助成金クラウドでは、令和8年度の助成金への対応に伴い、現時点で把握可能な助成金の新設、廃止、移設、見直しの情報を取りまとめています。その内容についてご案内いたします。※すべて助成金クラウド調べ
厚生労働省の「令和8年度概算要求の概要」等で確認可能な情報のみ記載しています。以下に記載がないものは変更がないということではなく、現時点で変更内容が判明していないという点にご注意ください。※金額は中小企業の場合。括弧内は大企業。
| 新設 | 廃止 | 拡充・見直し |
| キャリアアップ助成金 |
正社員化コース | ●非正規雇用労働者の情報開示加算が新設 1事業所当たり 20万円(15万円)※1回のみ |
| 賃金規定等改定コース | 変更なし | |
| 賃金規定等共通化コース | 変更なし | |
| 賞与・退職金制度導入コース | 変更なし | |
| 社会保険適用時処遇改善コース | 廃止? | |
| 短時間労働者労働時間延長支援コース | 変更なし | |
| 両立支援等助成金 |
出生時両立支援コース | ●支給の種別名が変更 ①男性の育児休業取得(旧第1種) ➁男性育休取得率の上昇等(旧第2種) ●②については常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主も支給対象に ●男性育休取得率の算定に当たり、事実婚状態にある男性労働者の育児休業も対象に |
| 育児休業等支援コース | 変更なし | |
| 介護離職防止支援コース |
●介護両立支援制度のうち、「①所定外労働の制限制度」及び「②深夜業の制限制度」が義務化により除外
●介護休暇制度が制度メニューから独立した類型に。有給化支援 制度導入時 30万円(年10日以上の場合50万円) ●介護休業及び介護両立支援制度について、休業取得者及び制度利用者が有期雇用労働者の場合10万円を加算 |
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| 柔軟な働き方選択制度等支援コース |
●R7年10月の改定を継続(子の看護等休暇制度有給化支援) ●子の看護等休暇制度の有給化について、支給の要件として「当該制度を導入した上で、実際に制度を利用した被保険者が生じたこと等」が要件に追加 ●対象となる子を中学校卒業まで引き上げ時の20万円に加えて、障害や医療的ケアを要する子を持つ労働者を対象に制度利用の期間を子が18歳になる年度末まで引き上げた場合 20万円加算が追加 |
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| 育休中等業務代替支援コース | ●育児休業中の手当支給、育短勤務中の手当支給について労働者数の要件撤廃 ●新規雇用(育児休業)の代替期間の区切りに1年以上が追加(81万円)され、業種に関わらず常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主を支給対象に ●業務代替手当について、助成金の算定対象となる手当支給期間の上限を2年間に延長 |
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| 不妊治療・女性特有の健康問題対応支援コース | 変更なし | |
| 特定求職者雇用開発助成金 | 特定就職困難者コース | 対象となる60歳以上の者について、公共職業安定所等の紹介の日において、公共職業安定所等において就労に向けた支援受けていることが要件に追加 |
| 成長分野・人材確保育成コース | 廃止 | |
| 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース | 変更なし | |
| 生活保護受給者等雇用開発コース | 変更なし | |
| 中高年齢者安定雇用支援コース | 対象となる有期契約労働者 1人に対し助成額が30万円→40万円に増額 | |
| 就職氷河期世代安定 雇用実現コース | 経過措置分のみ | |
| 65歳超雇用推進助成金 | 65歳超継続雇用促進コース | ●定年引上げ又は定年の定めの廃止の助成額が66歳以上の場合、25%以上増額 ●継続雇用制度の導入で希望者全員の場合の助成額が30%以上増額 ●他社による継続雇用制度の導入も希望者全員の場合の助成額が50%以上増額 ●1事業主1回限りの制限を撤廃(パブリックコメントに記載) |
| 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース | 雇用管理制度の導入等に要した経費が以下に変更 ●能力評価制度及び賃金体系の整備:60万円(大企業は45万円) ●能力評価制度及び賃金体系以外の整備:30万円(大企業は23万円) ●上記整備に当たり、雇用管理制度の見直し・導入や、健康診断を実施するための制度の導入に伴い機器等を導入した場合:導入に要した費用の45% |
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| 高年齢者無期雇用転換コース | 対象となる有期契約労働者 1人あたりの助成額が30万円→40万円に増額 | |
| 人材開発支援助成金 | 人材育成支援コース | ●中高年齢者実習型訓練(仮称)が新設 内容:45歳以上の労働者にOFF-JT(座学)とOJT(実習)を組み合わせた訓練実施が対象 ・経費助成:60%(中小企業以外は45%) ・賃金助成:800円/時間・1人(中小企業以外は400円) ・OJT実施助成:最低2か月:10万円/1人(中小企業以外は9万円) ※認定実習併用職業訓練は最低6ヶ月で20万円/人 ● ラーニング及び通信制による訓練の助成額が15万円に(大企業10万円) |
| 人への投資促進コース | ●長期教育訓練休暇制度:休暇取得者に代わって業務を行った職員に支払った職務代行手当等を助成対象に追加(中小企業のみ対象) ●自発的職業能力開発訓練、高度デジタル人材訓練、情報技術分野認定実習併用職業訓練のe ラーニング及び通信制による訓練の助成額が7~30万円に |
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| 事業展開等リスキリング支援コース | ●設備投資助成が新設 内容:従業員に職業訓練を実施した後、その訓練で得た知識・技能を活用して生産性向上を図るための機器・設備等を購入し5%以上賃金を引き上げた場合、その費用を助成 ・助成率:購入費用の50% ・助成上限:受講者数に応じて最大150万円 ・対象:中小企業のみ ●e ラーニング及び通信制による訓練の上限額が15万円に(大企業10万円) ●人事・人材育成計画に基づく訓練を追加(R8年3月に実施済) 内容:今後3年以内の人事構想・育成計画を定め、これに基づき今後従事するであろう職業または職務に関連する知識・技能を習得させるための訓練を助成対象に追加 ・経費助成75% ・賃金助成:1,000円 ・設備投資助成:50% |
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| 教育訓練休暇付与コース | 制度導入・適用計画期間(3年間)を緩和し、休暇取得後速やかに申請可に | |
| 建設労働者技能実習コース | ●賃金助成額の単価が引き上げ ●CCUS技能者情報登録者に係る賃金助成の割増措置について、令和9年3月31日まで期限を延長 |
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| 建設労働者認定訓練コース | 変更なし | |
| 働き方改革推進支援助成金 | 労働時間短縮・年休促進支援コース | ●賃上げ加算が5%以上の場合240万円→480万円、7%以上の場合360万円→720万円に上限が引き上げ ●新たに割増賃金率引き上げ加算が追加。 ①割増賃金率を法定より5%以上引き上げた場合、助成額を25万円加算。 ②1ヶ月45時間~60時間以内の時間外労働に対する割増賃金率を50%に引き上げる等の場合上限額を100万円加算。 |
| 勤務間インターバル導入コース | ●新規に11時間以上の勤務間インターバル制度導入の場合の助成額が120万円→150万円に上限引き上げ ●賃上げ加算が5%以上の場合240万円→480万円、7%以上の場合360万円→720万円に上限が引き上げ ●新たに割増賃金率引き上げ加算が追加 ①割増賃金率を法定より5%以上引き上げた場合、助成額を25万円加算。 ②1ヶ月45時間~60時間以内の時間外労働に対する割増賃金率を50%に引き上げる等の場合上限額を100万円加算 |
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| 業種別課題対応コース | ●成果目標に所定外労働時間の削減が追加(10時間以上で100万円) ●運送、医療の勤務間インターバル制度の新規導入(11時間以上)の場合の助成金額150万円→上限170万円に上限引き上げ ●賃上げ加算が5%以上の場合240万円→480万円、7%上の場合360万円→720万円に上限が引き上げ ●新たに割増賃金率引き上げ加算が追加 ①割増賃金率を法定より5%以上引き上げた場合、助成額を25万円加算 ②1ヶ月45時間~60時間以内の時間外労働に対する割増賃金率を50%に引き上げる等の場合上限額を100万円加算 ●勤務割表の整備が対象外に(砂糖製造業)。 |
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| 取引環境改善コース(仮称) | 荷主などの団体(発注する側の企業グループ等)が構成員である運送事業者の荷待ち、荷役時間の短縮取り組み効果がある場合、100万円を上限に助成(効率化事例の収集や周知、イベント開催、専門家活用、設備投資など) | |
| 団体推進コース | 変更なし | |
| 業務改善助成金 | – | ●「30円コース」が廃止。引き上げ幅が「50円」「70円」「90円」の3コースに集約 ● 少人数の賃上げに対する助成上限額の引き下げ 賃金を引き上げる労働者数が少ない場合、助成される金額が従来よりも減額 (例)賃上げ対象者が1人の場合(30人未満の企業) ・令和7年度:最大 80万円(45円コースの場合) ・令和8年度:最大 40万円(50円コースの場合) ●対象となる事業場内最低賃金の要件変更 これまでは「地域別最低賃金との差額が50円以内」だったが「事業場内最低賃金が、地域別最低賃金未満であることという要件に簡素化 ●募集期間の短縮(9月〜11月のみ) 地域別最低賃金の改定時期に合わせ、9月1日から11月末日までの約3ヶ月間のみが対象 |
| 産業雇用安定助成金 | スキルアップ支援コース | ●在籍型出向の受入れ側企業も助成対象に追加 ●出向から復帰した労働者の育児休業の取得等の特別な事情により、出向から復帰後の6か月の全ての月において賃金が支払われない場合の例外措置を規定 ●助成額の算出において出向前の従業員の賃金の1/2から、出向先の負担額に助成率を乗じた額に変更 |
| 産業連携人材確保等支援コース | 変更なし | |
| トライアル雇用助成金 | 一般トライアルコース | 調査中 |
| 障害者トライアルコース 短時間トライアルコース |
変更なし | |
| 人材確保等支援助成金 |
雇用管理制度・雇用環境整備助成コース |
●雇用管理改善機器等の導入において、賃金を7%以上増額した場合には、当該経費の1/4に相当する額を加算 ●雇用管理制度の整備は、5%の賃上げ要件の他に、雇用管理に困難を抱える事業主の場合3%以上の賃上げ要件が追加。以下をを満たす必要がある ・過去3年間の各年において、離職者数が採用者数より多いこと ・過去3年間の各年において、3%以上の賃上げができていないこと ・ハローワークによる雇用管理改善援助を受け、雇用管理改善等コンサルタントを利用していること |
| 人事評価改善等助成コース | 経過措置のみ | |
| 外国人労働者就労環境整備助成コース | 変更なし | |
| テレワークコース | 変更なし | |
| 中小企業団体助成コース |
調査中 | |
| 早期再就職支援等助成金 | 中途採用拡大コース | ●助成額の算出方法が事業所単位から、雇入れ時から5%以上賃金を上昇させた中途採用者の雇用数(20万円/人)に変更(3人以上で実質増額・上限20名) ●中途採用率の要件が緩和 ・令和7年度:中途採用率を20ポイント以上上昇させた事業主に対する助成 ・令和8年度:中途採用率が5ポイント向上、もしくは中途採用率が50%を超える ●生産性など成長が認められる企業が中途採用拡大時に10万円を加算 ●45歳以上を中途採用する場合の優遇枠(100万円)が廃止 |
| 再就職支援コース | 調査中 | |
| 雇入れ支援コース | 変更なし | |
| UIJターンコース | 廃止 | |
| 通年雇用助成金 | 調査中 | |
| 雇用調整助成金 | 調査中 | |
| 地域雇用開発助成金 | ●地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主に対する特例が正規雇用3名以上雇用が要件であったものを、正規雇用が1名以上いる場合は他の場合も助成対象に ●能登半島地震の暫定措置が令和7年度で廃止に |
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| エイジフレンドリー補助金 | 職場環境改善コース 転倒防止・腰痛予防のための運動指導コース コラボヘルスコース 総合対策コース |
調査中 |
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