心の健康づくり計画助成金は、メンタルヘルス対策に取り組む事業主を支援する助成金です。心の健康づくり計画助成金を受給するために必要な取り組みや支給額だけでなく、助成金を活用する上で知っておきたいポイントまで、受給に必要な情報をすべて紹介します。
目次
心の健康づくり計画助成金は、メンタルヘルスの不調を防ぐ事業主を支援
2015年12月に、改正労働安全衛生法が施行されました。これにより、常時50名以上の労働者を雇用する事業所があれば、その事業所を所有する事業主はストレスチェックと面接指導が義務付けられました。また、50名未満の労働者を雇用する事業所であっても、事業主は努力義務があり、実施に努めなければなりません。
改正労働安全衛生法が施行された背景には、精神障害による労災請求件数が増え続けていることに、政府が危機感を抱いていることがあります。厚生労働省が発表した、最新の過労死等の労災補償状況によると、精神障害による労災の請求件数は過去最高を記録しています。
事業主には、労働者のメンタル不調を防ぐ取り組みが求められています。その取り組みを支援する助成金が、心の健康づくり計画助成金です。
心の健康づくり計画助成金の支給額は10万円
心の健康づくり計画助成金は、メンタルヘルス対策促進員による助言・支援を受け、心の健康づくり計画(ストレスチェック実施計画を含む)を作成し、計画に基づきメンタルヘルス対策を実施した場合に助成金が支給されます。1企業か1個人事業主当たり10万円を将来にわたり1回限り助成します。
メンタルヘルス対策促進員とは、中小規模事業場のメンタルヘルス対策を普及促進するため、産業保健総合支援センターが委嘱したメンタルヘルス対策に関する訪問支援を専門的に行う方の方のことです。また、メンタルヘルス対策とは、心の健康づくり計画に記載されているメンタルヘルスケアを行うための対策のことをいいます。
心の健康づくり計画助成金の支給対象となる事業主の条件は6項目
心の健康づくり計画助成金の支給対象となる事業主の条件は、次の6項目を満たすことです。
- 労働保険の適用事業場であること(厚生労働省ホームページ掲載の「労働保険適用事業場検索」にて該当した事業場を適用事業場とみなす)
- 登記上の本店又は本社機能を有する事業場であること
- 訪問したメンタルヘルス対策促進員から助言・支援を受け、2017年度以降、新たに心の健康づくり計画を作成していること。
- 作成した心の健康づくり計画を労働者に周知していること
- 心の健康づくり計画に基づき、具体的なメンタルヘルス対策を実施していること
- メンタルヘルス対策促進員から、心の健康づくり計画に基づき具体的なメンタルヘルス対策が実施されたことの確認を受けていること
なお、50人未満の小規模事業場か企業が保有する全ての事業場が50人未満である場合については、ストレスチェック実施計画のみの作成であっても、心の健康づくり計画の作成と同等とみなされます。
心の健康づくり計画助成金が支給されるまでのステップは7つ
心の健康づくり計画助成金の受給までのステップは次の7つのステップです。
心の健康づくり計画は、メンタルヘルスケアの具体的な取り組みを記載
メンタルヘルス対策促進員とともに作成する心の健康づくり計画は、厚生労働省が定めた労働者の心の健康の保持増進のための指針の中で、次の7項目について記載するよう求めています。
- 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること
- 事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること
- 事業場における問題点の把握やメンタルヘルスケアの実施に関すること
- メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保や事業場外資源の活用に関すること
- 労働者の健康情報の保護に関すること
- 心の健康づくり計画の実施状況の評価や計画の見直しに関すること
- その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること
実施期間の締め切りは2019年3月31日(日)まで
心の健康づくり計画の実施対象の期間は2018年4月1日(日)から2019年3月31日(日)までです。
交付申請書の提出の締め切りは2019年6月30日(日)まで
心の健康づくり計画の申請期限は2019年6月30日(日)までです。2019年度分の申請は、既に申請受付が終了しています。来年度にも実施されるかどうかについては2020年の3月に入ってから確認すると良いでしょう。
心の健康づくり計画助成金の支給申請に必要な書類は9種類
心の健康づくり計画の支給申請には、次の9種類の書類が必要です。
- 心の健康づくり計画助成金支給申請書
- 登記事項証明書(登記簿謄本)、履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書(原本、発行日から3カ月以内のもの)。
個人事業主の場合は、開業届の写しが必要。写しに個人番号が記載されている場合は、黒く塗りつぶすなどの処理をしてから提出すること - メンタルヘルス対策促進員企業訪問報告書
- 心の健康づくり計画
- 事業場の労働保険概算・確定保険料申告書
- 心の健康づくり計画助成金支給申請チェックリスト兼同意書
- 労働保険料一括納付に係る証明書(該当事業場のみ)
- 振込先の通帳など(振込先の名義(フリガナが記載されたもの)、口座番号が確認できるもの)
- 事業場宛ての返信用封筒(82円切手貼付)
心の健康づくり計画助成金の活用に取り組む前に押さえておきたい3つのポイント
心の健康づくり計画助成金は、助成金の中でも申請までのハードルが高くはない助成金ですが、活用する上で、判断に悩むポイントがあります。心の健康づくり計画助成金の活用に取り組む前に、押さえておきたいポイントを3つ紹介します
本社ではなく、営業所・支店が心の健康づくり計画を作成した場合は支給対象にならない
心の健康づくり計画助成金は、1企業・1個人事業主につき、将来にわたって1回限りの支給となることから、企業本社などがメンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受け、申請することが、支給の条件となっています。
そのため、メンタルヘルス対策促進員の助言・支援を営業所・支店などの事業場が受けて、心の健康づくり計画を作成し、企業本社などが申請する場合は支給対象とはなりません。
なお、営業所・支店等の事業場が心の健康づくり計画を作成する場合は、助成金の対象にはなりませんが、メンタルヘルス対策促進員の助言・支援を無料で受けることは可能です。
ストレスチェック実施計画を含むことは必須ではない
ストレスチェック実施計画については、メンタルヘルス指針において、「ストレスチェック制度の実施に関する規定の策定を心の健康づくり計画の一部として行っても差し支えない」としていることから明示しているものです。
そのため、ストレスチェック実施計画を含むことは、必須要件ではありません。なお、労働者数50人未満の事業場の場合は、ストレスチェック実施計画の作成のみでも助成対象となりますが、労働者数50人以上の事業場は、ストレスチェックの実施が義務化されています。
グループ企業で一括して心の健康づくり計画を作成・実施した場合、系列会社の社名を一覧にする必要はない
グループ企業で一括して心の健康づくり計画を作成・実施した場合でも、申請は企業の本社単位となります。そのため、関連の子会社・系列会社の会社名を一覧にして提出する必要はありません。
まとめ
心の健康づくり計画助成金の活用に取り組むことで、労働者のメンタルヘルス不調を予防するだけでなく、大切な労働者の離職を防ぎ、さらにはパフォーマンスの向上にもつながります。心の健康づくり計画助成金の活用に取り組むメリットは、それだけではありません。ストレスの少ない職場環境づくりを目指している企業は、就職先を探している方にとって、魅力的に映ることでしょう。心の健康づくり計画助成金を活用しない手はありません。
助成金を活用するには、書類の申請が必要です。申請書類を作成する際には、ガイダンス機能で記入内容を分かりやすく解説し、スムーズな作成をサポートする、助成金クラウドを活用してはいかがでしょうか。
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