助成金を受給した後、複雑な会計処理が必要だったり多額の税金がかかったりしないかと不安に感じる方も多いのではないでしょうか。ここでは、助成金受給後の会計処理や計上時期、税対策の方法まで紹介します。
目次
助成金の会計処理で押さえておきたい3つのポイント
助成金や補助金を受給した場合、どのような会計処理が必要になるのでしょうか。勘定科目や計上時期に関する3つのポイントを紹介します。
助成金は雑収入で計上する
助成金は、収益の中でも営業外利益に当たります。そのため、勘定科目は雑収入で計上します。損益計算書において収益は、主な営業活動での売上高、営業活動以外の営業外収益、臨時的な特別利益の3種類があります。
営業外収益とは、銀行からの借り入れや受取利子など、主な営業活動以外の活動によって得られた収益です。助成金は、会社の制度を整えるたりすることで得られた収益なので、営業外収益に相当します。なお、個人事業主が行う確定申告でも、助成金は雑収入で計上します。
確定申告で雑収入の内訳が不明な場合、脱税の疑いをもたれることがあります。確定申告の際は脱税の疑いをなくすため、雑収入の内訳として備考に「雑収入は助成金」といった注釈を入れましょう。
助成金を計上する時期は支給決定通知書を受け取った時
助成金は、支給申請をした後に審査が通れば、支給決定通知書が送られてきます。助成金の受給が確定するのは、支払決定通知書を受け取った時点になります。そのため、助成金を計上する時期は、支払決定通知書を受け取った日付になります。
会計処理のタイミングは、助成金の支払いが決算期をまたぐかどうどうかで異なる
会計処理は、支払通知書を受け取った後、助成金の支払いが決算期をまたぐかどうどうかで異なります。決算日までに助成金が入金される予定である場合、借方は預金勘定で処理します。
【〇月〇日(支払決定通知書受取日)預金△△円/雑収入△△円】
決算日をまたいで助成金が入金される予定である場合、借方はいったん未収入金で処理します。
【〇月〇日(支払決定通知書受取日)未収入金△△円/雑収入△△円】
決算後、実際に入金が確認された日に未収入金を預金勘定に振り替えます。
【×月×日(入金日)預金△△円/未収入金△△円】
助成金は直接課税の対象にならない
助成金を申請しても、入金された後に税金がかかるのではないか、という不安を感じている方も、多いのではないでしょうか。助成金には直接課税されることはありません。ただし、助成金は税務会計上、益金の一部となるため、間接的に法人税の対象となります。
助成金の中には圧縮記帳で税金対策が可能に
一部の助成金では、金額が大きい固定資産の購入も可能です。たとえば、働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)は、テレワークに必要な機器などが助成金の対象となっています。このように金額の大きい固定資産を助成金で購入した際、助成金の金額分を圧縮損として計上することで、税金対策を行うことが可能です。
【〇月〇日(支払決定通知書受取日)預金△△円/雑収入△△円】
【〇月〇日(支払決定通知書受取日)機械◇◇円/預金◇◇円】
【〇月〇日(支払決定通知書受取日)圧縮損△△円/機械△△円】
圧縮損として計上した場合、減価償却期間全体で支払う税金は変わらないものの、将来に税金を繰り延べることができます。事業の初期にせっかく受け取った助成金をすぐに税金として納付せずに済む記帳方法です。
まとめ
このように、助成金は計上時期が決算期をまたぐかどうかで処理の仕方が変わるくらいで、勘定科目は雑収入で処理できるため、複雑な会計処理はありません。税金に関しても、助成金は課税所得に含まれるため、間接的に法人税はかかりますが、消費税や贈与税などが直接かかることはありません。会計処理に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談しては、いかがでしょうか。
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