助成金クラウドでは、令和3年度の助成金への対応準備のため、現時点で把握可能な助成金の新設、廃止、移設、見直しの情報を取りまとめています。その内容についてご案内いたします。※すべて助成金クラウド調べ
目次
令和2年度に人気があった助成金は?
コースの新設(移設)や要件変更以外では、大きな変更はなさそうです。
キャリアアップ助成金 | 要件変更あり・後述します |
両立支援等助成金 | 不妊治療両立支援コースが新設。小学校休業関連が、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」として移設。育児休業等支援と出生時両立支援に若干の要件の変更あり。 |
働き方改革推進支援助成金 | 労働時間適正管理推進コースが新設。テレワークコースが人材確保等支援助成金へ移設(受給額、要件変更あり)。職場意識改善特例コースが廃止。 |
人材開発支援助成金 | 他業種への転換後の職務に関する訓練が対象に |
雇調金/緊急雇用安定助成金 | 変更なし。5月以降段階的縮小 |
令和3年度に変更がある助成金一覧
厚生労働省の案内や労働改革審議会の資料などで確認可能な情報のみ記載しています。以下に記載がないものは変更がないということではなく、現時点で開示情報が存在しないという点にご注意ください。
新設 | 廃止 | 見直し |
キャリアアップ助成金 | 正社員化コースの見直し | 賃金昇給が5%から3%へ(ただし賞与は含めない)。35歳未満の加算を廃止し短時間正社員制度を追加。 |
障害者正社員化コースの新設 | 障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)の「正規・無期転換」措置分 | |
健康診断制度コースの見直し(実質廃止) | 諸手当制度等共通化コースに統合 | |
諸手当制度等共通化コース | 対象となる手当が変更(退職金や健康診断制度分が追加) | |
選択的適用拡大導入時処遇改善コースの延長 | 時限措置の延長(令和2年度限りとしていた措置を、令和4年9月末まで延長) | |
短時間労働者労働時間延長コースの延長 | 時限措置の延長(令和2年度限りとしていた措置を、令和4年9月末まで延長) | |
両立支援等助成金 |
再雇用者評価処遇コースの廃止 | 支給額は、中小企業で1人目、1回目:19万円(24万円)、2回目:19万円(24万円) |
不妊治療両立支援コースの新設 | 1事業主当たり28.5万円。長期休暇の加算1人当たり28.5万円加算(1事業主当たり、年度内5人まで) | |
介護離職防止支援コース助成金(新型コロナウイルス感染症対応特例)の延長 | 令和3年度末まで延長 | |
新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コースの見直し
→ 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」として移設。
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■支給対象の見直し 【現行】小学校休業等による保護者である労働者の休暇取得に伴い有給の休暇を取得させた企業 【改正後】特別休暇制度および両立支援制度(ベビーシッターやテレワーク、フレックスタイム制等、学校休業等があっても勤務継続できる制度)を導入し、当該特別休暇を取得させた事業主■支給額の見直し 【現行】休暇中に支払った賃金相当額×10/10(1日当たり上限15,000円) 【改正後】上記に係る特別休暇の利用者が出た場合、1人あたり5万円(上限50 万円) |
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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース | (1)令和4年1月末まで期限を延長 (2)支給対象となる休暇の取得に関する要件を「同一の対象被保険者に対して当該休暇を合計して20日以上取得させた」に改正 (3)支給額:対象労働者1人あたり28.5万円(1事業所あたり人数上限:5 人まで) |
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育児休業等支援コース(職場復帰時)の見直し | 業務代替者の1か月ごとの所定外労働時間7時間未満の要件を廃止。 | |
出生時両立支援コースの見直し | 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取組について、対象労働者の雇用契約期間中に行われていることが必要に。 ※対象労働者の育児休業の開始日の前日までに職場風土づくりの取組を行っていない場合は不支給。 |
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人材確保等支援助成金 | テレワークコース(新設)
※働き方改革推進支援助成金から移設 |
(1)導入助成 ・テレワーク制度の整備、実績について要件を満たす中小企業事業主に支給 ・措置に要した費用の30%相当額(上限:対象労働者数×20 万円または100 万円のいずれか低い額)を支給(2)目標達成助成 ・評価期間後1年間の離職率および評価期間初日から1年を経過した日から3カ月間のテレワーク実績が要件を満たした中小企業事業主に支給 ・措置に要した費用の20%(生産性要件を満たした場合は35%)相当額(上限:対象労働者数×20万円または100万円のいずれか低い額) |
介護福祉機器助成コースの見直し | 機器導入(150万)助成の廃止 | |
介護・保育労働者雇用管理制度助成コースの廃止 | 介護・保育事業主が、労働協約又は就業規則を変更することにより賃金制度を整備した場合に 50 万円を助成の廃止。 | |
人事評価改善等助成コースの見直し | 制度整備助成(50 万円)の廃止 | |
設備改善等支援コースの廃止 | 雇用管理改善計画を定め、当該計画に係る設備投資により生産性を向上(Aタイプ、Bタイプとも) | |
働き方改革支援コースの廃止 | 60万円/人の廃止 | |
建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金の見直し | 助成額の引き上げ | |
高年齢労働者処遇改善促進助成金 | 新設 | 60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善に取り組む事業主に対する助成金 |
65 歳超雇用推進助成金 | 65 歳超継続雇用促進コースの見直し | 被保険者区分を10人未満に統一。他社への送り出し経費の助成、就業規則の確認を不要に |
高年齢者無期雇用転換コース及び高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの見直し | 支給要件である法令遵守の確認期間の変更 | |
特定求職者雇用開発助成金 | 障害者初回雇用コース奨励金の暫定措置の廃止 | 初めて障害者を雇用し法定雇用率達成する場合の助成 |
トライアル雇用助成金 | 一般トライアルコース助成金の見直し | 35 歳未満の者を雇い入れた場合の月額5万円の助成措置の廃止 |
障害者トライアルコース助成金の見直し | テレワークで勤務する場合も対象に | |
障害者雇用安定助成金 | 廃止(実質移設) | キャリアアップ助成金障害者正社員化コースへ |
人材開発支援助成金 | 建設労働者技能実習コース助成金の見直し | 職業安定局長が定める建設キャリアアップシステムの登録者の場合の助成額の引き上げ |
労働移動支援助成金 | 早期雇入れ支援コース奨励金の見直し | 対象がコロナで45歳以上で離職前と異なる職種で雇用優遇助成金額がアップ(40⇒80)賃金情報(60⇒100万) |
中途採用等支援助成金 | 中途採用拡大コース奨励金の見直し | 中途採用に係る情報公開を行い、中途採用者数を拡大枠の新設 |
高年齢労働者処遇改善促進助成金 | 高年齢労働者処遇改善促進助成金の見直し | 高年齢雇用継続基本給付金の受給総額が賃金規定等改定前後において、95%以上減少している事業主に減少分を助成 |
働き方改革推進支援助成 |
テレワークコースの人材確保等支援助成金への移設 | |
職場意識改善特例コースの廃止 | ||
労働時間適正管理推進コースの新設 | ・労務管理担当者に対する研修 ・就業規則・労使協定等の作成・変更 ・労務管理用ソフトウエアの導入・更新 ・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新などの取り組み |
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※令和3年度の申請様式の変更状況についてはこちらをご参照ください。
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