助成金クラウドでは、令和6年度の助成金への対応に伴い、現時点で把握可能な助成金の新設、廃止、移設、見直しの情報を取りまとめています。その内容についてご案内いたします。※すべて助成金クラウド調べ
目次
令和6年度に変更がある助成金一覧
厚生労働省の案内や労働改革審議会の資料などで確認可能な情報のみ記載しています。以下に記載がないものは変更がないということではなく、現時点で変更内容が判明していないという点にご注意ください。
新設 | 廃止 | 見直し |
キャリアアップ助成金 | 正社員化コース | 一部要件の変更有り ●対象労働者が1か月単位の変形労働時間制の場合、1時間あたりの平均賃金の算出方法をそうでない場合と同様、平均の月所定労働時間を元に算出する方法へ変更。 ●正規雇用労働者の定義(昇給、賞与、退職金制度)が規定。※詳細はQ&Aに記載あり ●解雇要件の確認期間が順延(4/1から翌年3/31に1日順延)。 |
賃金規定等改定コース | 変更なし | |
賃金規定等共通化コース | 変更なし | |
賞与・退職金制度導入コース | 変更なし | |
短時間労働者労働時間延長コース | 廃止(3/31までの取り組み分は支給される) | |
社会保険適用時処遇改善コース | ●手当等支給メニューと併用メニューの場合の支給対象期間の起算方法を修正。 (旧規定)社会保険加入後6か月(加入日から起算して6か月間) (新規定)社会保険に適用した日の属する月に係る事業所の賃金算定期間の1日目から起算して6か月間 |
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両立支援等助成金 | 出生時両立支援コース | 拡充 ●第1種 ・1人目(連続5日以上の育児休業、雇用環境整備措置を2つ以上実施):20万円 ★措置を4つ以上実施した場合、30万円に増額 ・2人目(連続10日以上の育児休業、雇用環境整備措置を3つ以上実施):10万円 ・3人目(連続14日以上の育児休業、雇用環境整備措置を4つ以上実施):10万円 |
●第2種 第1種(1人目)の受給後、育児休業取得率(%)が ・1年以内に30ポイント以上上昇:60万円 ・2年以内に30ポイント以上上昇等:40万円 ・3年以内に30ポイント以上上昇等:20万円 ★プラチナくるみん認定事業主の支給額を15万円加算 ※第1種(1人目)の育児休業終了前の認定に限る |
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育児休業等支援コース | 業務代替支援、職場復帰後支援、新型コロナウイルス感染症対応特例が廃止(3月31日までに対象労働者が育児休業から職場復帰した場合までが対象) | |
介護離職防止支援コース |
新型コロナウイルス感染症対応特例が廃止(3月31日までに対象労働者が育児休業から職場復帰した場合までが対象)
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不妊治療両立支援コース | 変更なし | |
育休中等業務代替支援コース | 令和6年1月新設時の内容継続 | |
柔軟な働き方選択制度等支援コース(新設) | 要件 ①育児を行う労働者の柔軟な働き方を選択できる制度を2つ以上導入 ②「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」により、制度の利用及び利用後のキャリア形成円滑化支援を社内周知 ③助成金の対象労働者(制度利用者)と面談を実施し「面談シート」に記録 ④面談結果を踏まえ、制度利用者の「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成 ⑤開始から6か月間で柔軟な働き方を可能とする制度を基準以上利用 |
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受給額 ・柔軟な働き方選択制度等を2つ導入し、対象労働者が制度を利用 20万円 ・柔軟な働き方選択制度等を3つ以上導入し、対象労働者が制度を利用 25万円 ※1年度あたり1事業主5人まで対象 ※育児休業等に関する情報公表加算(1回限り、2万円)の適用あり。 |
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特定求職者雇用開発助成金 | 特定就職困難者コース | 変更なし。対象労働者の拡充(補完的保護対象者)が継続 |
成長分野・人材確保育成コース | 変更なし | |
就職氷河期世代安定 雇用実現コース | 変更なし | |
65歳超雇用推進助成金 | 65 歳超継続雇用促進コース | 変更なし |
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース | 変更なし | |
高年齢者無期雇用転換コース | 受給額減額(48万円→30万円) | |
人材開発支援助成金 | 各コース共通 | ① 公共職業能力開発施設など特定の訓練機関が実施する訓練の場合、当該訓練機関を修了等していることが確認できれば「実訓練時間数の8割以上の受講」の要件を満たす。 ② OFF-JTとOJTを組み合わせて実施する訓練の支給申請時に必要であった「OJT実施状況報告書」と「OJT訓練日誌」の様式を「OJT実施状況報告書(OJT訓練日誌)」に統合。 ③ 特定の訓練機関が実施する訓練の場合、支給申請時に「訓練で使用した教材の目次の写し」の提出が不要に。 ④ OFF-JT を在宅・サテライトオフィス等においてeラーニング、通信制又は同時双方向型の通信訓練により実施する場合、テレワーク勤務を制度として導入し、当該制度を労働協約、就業規則等に規定していることがわかる書類の提出が必要に。 ⑤ eラーニング・通信制による訓練について、実施場所を変更する場合は、当初計画していた訓練実施日又は変更後の訓練実施日のいずれか早い方の前日までに変更届の提出が必要に。 ⑥ 令和6年3月に創設された「団体等検定」の受検料等を助成対象に。 |
人材育成支援コース |
申請書類の簡素化
①計画届提出時に必要であった「対象労働者(有期契約労働者等)に関する確認書(様式第17号)」を廃止し、「職業訓練実施計画届(様式第1-1号)」の様式に統合。 ② 定期的なキャリアコンサルティングの実施について事業内職業能力開発計画等で定めていることを確認するための書類の提出が不要。 |
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教育訓練休暇付与コース | 変更なし | |
建設労働者技能実習コース | 変更なし | |
建設労働者認定訓練コース | 変更なし | |
障害者職業能力開発コース | 廃止(障害者能力開発助成金へ移設) | |
人への投資促進コース(長期教育訓練休暇制度) | ① 日単位の休暇取得に加え、時間単位の休暇取得も助成対象に ② 休暇取得について「10日以上連続とし1回は30日以上連続して取得すること」が要件であったが「1日単位の休暇を10日以上連続で1回以上取得し、合計30日以上取得すること」に。 ③ 有給の場合に助成される賃金助成について7,680円(旧6,000円)、上限が200日(旧150日)に拡充。※中小企業の場合 ・中小企業:賃金助成960円/時、上限1,600時間 ・大企業:賃金助成760円/時、上限1,200時間 |
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人への投資促進コース(自発的職業能力開発訓練) | ① 訓練時間数要件について、「20時間以上」から「10時間以上」に。 ② 助成対象訓練の内容について「職務関連以外の訓練」も助成対象に。 |
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人への投資促進コース(高度デジタル人材訓練) | 「DX推進スキル標準(DSS-P)と認定試験・資格とのマップ」に掲載されている認定試験・資格の取得を目標とする訓練を追加するとともに、当該認定試験・資格の受験料も助成対象に。 | |
人への投資促進コース(定額制訓練) | 変更なし | |
事業展開等リスキリング支援コース | 変更なし | |
働き方改革推進支援助成金 | 共通 | 今年度から助成金申請代行と研修、就業規則改定業務を同時受託可に改定された模様(詳細確認中)。 |
労働時間短縮・年休促進支援コース | 昨年度の変更内容が継続 ※交付申請は2024年11月29日(金)まで |
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勤務間インターバル導入コース | 昨年度の変更内容が継続 ※交付申請は2024年11月29日(金)まで |
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労働時間適正管理推進コース | 廃止 | |
団体推進コース | 変更なし | |
業種別課題対応コース (旧適用猶予業種等対応コース) |
適用猶予業種等対応コースの後継。加算項目が増加。
●建設:最大助成額:1,000万円 |
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●運送業:最大助成額:950万円 ①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減(最大250万円) ②年次有給休暇の計画的付与制度(最大25万円) ③時間単位の年次有給休暇制度と、規定の各種特別休暇を1つ以上を新たに導入(最大25万円) ④9時間以上の勤務間インターバルを導入(最大170万円) ⑤賃金引上げの達成時の加算(5%引き上げで最大480万円) |
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●病院等:最大助成額:1,000万円 ①月80時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減(最大250万円) ②年次有給休暇の計画的付与制度(最大25万円) ③時間単位の年次有給休暇制度と、規定の各種特別休暇を1つ以上を新たに導入(最大25万円) ④9時間以上の勤務間インターバルを導入(最大170万円) ⑤医師の働き方改革の推進(労務管理体制の構築等+医師の労働時間の実態把握と管理)(最大50万円) ⑥賃金引上げの達成時の加算(5%引き上げで最大480万円) |
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業務改善助成金 | – | ●生産性要件継続 ●特例事業者に関する要件のうち生産量要件が終了。 ●一部の特例事業者に認められていた「関連する経費」が終了。 ●1年度内に申請可能な回数が1回まで(2021年より2回)。 ●複数回の事業場内最低賃金の引上げが対象外。 ●交付申請は12/27、事業完了期限は2025年1月31日まで。 |
産業雇用安定助成金 | 雇用維持支援コース | 令和5年10月31日限りで廃止 |
スキルアップ支援コース | 変更なし | |
産業連携人材確保等支援コース | 令和5年11月29日新設から変更は見られない 令和5年11月29日以降に中小企業庁の実施する「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)」の「製品・サービス高付加価値化枠」の事業計画書の申請を行い、採択および交付決定を受けた事業主が対象 |
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事業再構築支援コース | 経過措置扱い。事業再構築補助金の第12回以降分の実施次第 | |
トライアル雇用助成金 | 一般トライアルコース | 変更なし |
障害者トライアルコース 短時間トライアルコース |
変更なし | |
人材確保等支援助成金 | 雇用管理制度助成コース | 令和6年度も受付停止中 |
人事評価改善等助成コース | 新規受付が再開。受給額は変わらず80万円 要件が変更となっている。 ・生産性要件が廃止 ・毎月決まって支払われる賃金の増加率が2%から3%に ※過去に受給実績がある場合は決定日から3年経過が要件は変わらずなので注意 |
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テレワークコース | ●テレワークを既に導入しており、実施を拡大する事業主の方も対象 ●仮想オフィスに係るサービス利用料、クラウドを用いたコミュニケーションツール、ペーパレス化ツールの利用料が新たに助成対象 ●機器等導入助成の助成率が、30%から50%に引き上げ ※1企業あたり上限100万円は変わらず |
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介護福祉機器助成コース | 廃止 | |
早期再就職支援等助成金 (旧労働移動支援助成金) |
早期雇入れ支援コース | ●賃金上昇させた場合の加算要件を必須要件に改めるとともに、早期再就職を促進するため、本コースの対象となる労働者に特定受給資格者を追加 ●訓練時間数で区分した上限額を設定 |
再就職支援コース | ●人材育成支援の上乗せ額が訓練時間数で区分した上限額が設定。 ●賃金助成は同額、訓練経費助成は上限引き上げ。 ●OJTは実施助成20万円に切り替え。 |
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通年雇用助成金 | 変更なし | |
雇用調整助成金 | ①休業等に係る助成率の見直し 支給日数が30日に達した判定基礎期間の後の判定基礎期間における教育訓練実施率が支給日数の10分の1未満の事業主は、休業手当等相当額の4分の1(中小企業事業主は2分の1)の助成率を適用。 ②支給対象となる教育訓練の見直し ③クーリング期間に係る起算日の変更 直前の対象期間中に、雇用調整助成金の支給を受けた直前の判定基礎期間(休業、教育訓練の場合)または支給対象期間(出向の場合)の末日のいずれか遅い日の翌日から1年間のクーリング期間を起算。 ④提出書類の追加 ・給与振込を確認できる書類 ・源泉所得税の直近の納付を確認できる書類(初回のみ) ・判定基礎期間における支給対象労働者全員分の源泉徴収簿(初回のみ) |
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地域雇用開発助成金 | 変更なし | |
エイジフレンドリー補助金 | 準備中案内(例年5月以降公開) |
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※令和6年度の申請様式の対応状況についてはこちらをご参照ください。
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