助成金ノウハウ情報

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)は休息時間の確保で支給される助成金 ※10/15新規受付終了

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)は、勤務を終えてから、次の勤務までに一定時間以上の休息時間を設けることを促す助成金です。休息時間を確保する取り組みの経費を助成する、勤務間インターバール導入コースの受給条件や支給額について紹介します。なお、令和2年度より「働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入コース」に変更となっています。

目次

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)は、労働基準法改正に対応することで、助成金を受給できる

長時間労働を改善するため、政府は労働基準法を改正し、2019年4月から施行されました。その結果、大手企業は2019年4月から、中小企業は2020年から次の8項目の対応が求められます。

  • 残業時間の罰則付き上限規制
    残業時間を原則月45時間かつ年360時間以内、繁忙期であっても月100時間未満、年720時間以内にすること
  • 5日間の有給休暇取得の義務化
    年10日以上の有給休暇が発生している労働者に対して、事業主は5日の有給休暇させること
  • 勤務間インターバル制度の努力義務
    勤務後から次の勤務までは、少なくとも10時間、心身を休める時間を設けること
  • 割増賃金率の中小企業猶予措置廃止
    中小企業も、月の残業時間が60時間を超えた場合、割増賃金の割増率を50%以上にすること
  • 産業医の機能を強化
    従業員の健康管理に必要な情報の提供し、事業主は客観的な方法で、労働時間を把握すること
  • 同一労働・同一賃金の原則の適用
    同一労働・同一賃金の原則を踏まえ、正規・非正規の不合理な格差をなくす取り組みを実施すること
  • 高度プロフェッショナル制度の創設
    年収が1075万円以上で、一定の専門知識を持った職種の労働者を対象に、本人の同意等を条件として労働時間規制や割増賃金支払の対象外とすること
  • 3カ月のフレックスタイム制が可能
    フレックスタイム制を2カ月単位や3カ月単位でも適用すること

改正労働基準法が施行されたことで、勤務間インターバル制度が、努力義務となりました。時間外労働等改善助成金(勤務間インターバール導入コース)から、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)という名称に変更されたこの助成金は、勤務間インターバル制度に取り組む事業主を支援するものです。

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)の支給対象の条件は、中小企業で、取り組み、経費、成果目的の3つをクリアすること

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)は、中小企業の勤務間の休息を確保することを目的とした助成金です。そのため、、支給対象は中小企業であり、次に紹介する取り組み、経費、成果目的の3つをクリアする必要があります。

支給対象となる事業主の条件は5項目

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)の支給対象となる事業主は、次の5項目の条件を満たしている必要があります。

  • 労働者災害補償保険の適用事業主
  • 次の表にある中小企業の事業主
  • 全ての対象事業場について、原則として36協定を締結している
  • 全ての対象事業場について、原則として年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
  • 次のいずれかに該当する事業場を有している
    • 勤務間インターバルを導入していない事業場
    • 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
    • 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

支給対象となる取り組みは10項目

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)で、支給対象になる取り組みは、次の10項目です、このうち、いずれか1つ以上実施する必要があります。

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
  • 人材確保に向けた取組
  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 労務管理用機器の導入・更新
  • デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  • テレワーク用通信機器の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

支給対象となる研修には、業務研修も含みまれます。また、原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象にはなりません。

支給対象となる経費は10項目

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)で、支給対象となる取り組みを行ったとき、時支給対象となる経費は、次の10項目です。

  • 謝金:専門家謝金
  • 旅費:専門家旅費、職員旅費(外国旅費、日当、宿泊費を除く)
  • 借損:機器・設備類、ソフトウェア等のレンタル、リースなどの費用、ICTを利用したサービスの利用料(リース料、レンタル料、サービス利用料などに含まれる諸経費)
  • 会議費:会議の費用(会場借料、通信運搬費含む)
  • 雑役務費:研修等受講料、機器・設備類、ソフトウェアなどの保守費用
  • 広告宣伝費:求人広告の掲載、合同企業説明会への出展、求人パンフレット・ダイレクトメールなどの作成等の費用
  • 印刷製本費:研修資料、マニュアルなどの作成費用
  • 備品費:図書、ICカード、自動車(乗用自動車等を除く)などの購入費用、ソフトウェアなどの購入、改良などの費用(設定費用、社員などに対する研修費用を含む)
  • 機械装置などの購入費:機器・設備類の購入、改良などの費用(設定費用、社員などに対する研修費用を含む)、機器・設備類の設置、撤去などの費用
  • 委託費:調査会社、コンサルタント会社、システム開発会社、広告代理店等への委託費用

支給対象外となる経費は11項目

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)では、支給対象にならない経費も定めています。支給対象外となる経費は、次の11項目です。

  • 乗用自動車等(乗車定員10人以下の自動車であって、貨物自動車や特殊用途自動車以外のものをいう)の購入費用
  • パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用(特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システムなど)に組み込まれて用いられ、汎用ソフトを使用してはならない仕様の端末やシンクライアント端末は助成対象として認める場合がある)
  • 単なる経費削減を目的としたもの(LED電球への交換など)
  • 不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用
  • 通常の事業活動に伴う経費(事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費など)
  • 交付決定の日より前に開始した事業に係る費用
  • 社会保険労務士事務所などの専門的知識を有する事業所であって、自ら取組が可能な事業に関する費用
  • 法令などで義務づけられ、当然整備すべきとされているにも関わらず義務を怠っていた場合における、当該法令などで義務づけられた制度の策定などに係る費用
  • 事業を実施する上で必須となる資格の取得に係る費用
  • 経費の算出が適正でないと労働局長が判断したもの
  • その他、社会通念上、助成が適当でないと労働局長が判断したもの

支給条件は、3つの成果目標のいずれかを達成すること

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)の支給条件は、助成金で定められた成果目標のいずれかを達成することです。その成果目標は次の3つです。

  • 新規導入
    勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に定めること
  • 適用範囲の拡大
    すでに休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則等に規定すること
  • 時間延長
    すでに休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを就業規則に規定すること

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)の支給額は最大100万円

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)の成果目標を達成した場合、支給対象となる取り組みにかかった経費の一部が支給されます。受給額は最大100万円までとなります。新規導入の場合は表1、適用範囲の拡大や時間延⾧のみの場合は表2により、最も短い休息時間数に応じたものになります。
なお、休息時間数とは、事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち、最も短いものを指します。また、常時使用する労働者数が30名以下で、支給対象の取り組みが次の3項目の場合、その所要額が30万円を超える際の補助率は5分の4になります。

  • 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
  • テレワーク用通信機器の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
表1 新規導入に該当するものがある場合の支給額
休息時間 補助率 1企業当たりの上限額
9時間以上11時間未満 3/4 800,000円
11時間以上 3/4 1,000,000円

 

表2 適用範囲の拡大・時間延長のみの場合の支給額
休息時間 補助率 1企業当たりの上限額
9時間以上11時間未満 3/4 400,000円
11時間以上 3/4 500,000円

 

また、賃金引き上げを達成した場合の加算額は、下記の表の通りです。

賃金引上げの達成時の加算額

引上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11~30人
3%以上引上げ 150,000円 300,000円 500,000円 1人当たり50,000円(上限1,500,000円)
5%以上引上げ 240,000円 480,000円 800,000円 1人当たり80,000円(上限2,400,000円)

 

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)の申請手順と注意する期限とは

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)は、取り組みを始める前にやるべきことのほか、提出する届出や支給申請の締め切りなど、期限に注意しなければならないことがあります。

受給するまでの4つのステップ

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コ>ース)の申請手順は、次の4つのステップです。

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバール導入コース)

交付申請書の提出御締め切りは、2020年11月30日(月)→ 申請多数につき2020年10月15日受付終了

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)の交付申請書の提出締め切りは、2020年11月30日(月)と決まっています。締め切りまでの時間はわずかです。活用を検討してる方は、すぐに交付申請書を作成しましょう。また、来年度の申請を検討している方は、すぐに申請の準備にかかれるように、定期的に情報を収集しておきましょう10/15に申請多数につき同日をもっと受け付け終了と発表されました。

支給申請は締切は2021年2月12日(金)

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)の支給申請は締切は2021年2月12日(金)と、こちらも決められています。1日でも遅れると支給されないので、早めに支給申請の準備を進めておきましょう。

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)に取り組む前に、提出が必要な書類は6種類

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)は、時間外労働の労働時間を削減する取り組みを始める前に、次の6種類の書類を事前に提出する必要があります。

  • 交付申請書
  • 事業実施計画
  • 事業に取り組む前の勤務間インターバルの導入状況を確認するための書類(就業規則、労使協定、労働条件通知書)
  • 事業を実施するために必要な経費の算出根拠を確認するための書類(見積書、必要に応じて導入する機器等の内容が分かる資料など)
  • 以下の3項目を確認するための書類(36協定届の写し、就業規則の写し、年次有給休暇管理簿等の写し)
    • 全ての対象事業場において、交付申請時点で、労働基準法第36条に基づく有効な時間外労働・休日労働に関する協定(以下「36 協定」という)を締結・届出されていること
    • 全ての対象事業場において、常時10人以上の労働者を使用する対象事業場については、交付申請時点で、労働基準法第39条第7項に基づく、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載があること
    • 常時10人未満の労働者を使用する対象事業場においては、労働基準法施行規則第24条の7に基づく時季、日数及び基準日を明らかにした書類(以下「年次有給休暇管理簿」という)を作成していること
  • その他、労働局長が必要と認める書類

2の事業実施計画には、次の3項目を盛り込む必要があります。

  • 実施体制の整備のために行う、次に挙げるaからcの措置
    • 労働時間等設定改善委員会の設置など労使の話し合いの機会の整備
    • 労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任
    • 労働者に対する事業実施計画の周知
  • 支給対象となる事業
  • 成果目標の設定

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)の支給申請に必要な書類は9種類

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)の支給申請には、次の9種類の書類が必要になります。

  • 支給申請書
  • 働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告書
  • 労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備の実施に関する証拠書類(参加者名簿と議事録、話し合いを行った際の写真)
  • 労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任の実施に関する証拠書類(周知文書。事業場に掲示した場合は、掲示した状況の写真)
  • 労働者に対する事業実施計画の周知の実施に関する証拠書類(周知文書。事業場に掲示した場合は、掲示した状況の写真。なお、周知文書には実施体制の整備のための措置、支給対象の事業、成果目標の設定について盛り込むこと)
  • 支給対象の事業の実施に関する証拠書類(各事業を実施したことが客観的に分かる資料。労務管理担当者に対する研修、労働者に対する研修、周知・啓発、外部専門家によるコンサルティングの事業を実施した場合は、実施日時、実施場所、実施者、被実施者、実施内容が明らかとなる書類、被実施者全員のアンケート結果、実施した際の写真を提出すること。また、外部専門家によるコンサルティングの事業を実施した場合は、改善措置の実施内容が明らかとなる書類を提出すること)
  • 支給対象の事業の実施に要した費用の支出に関する証拠書類(領収書、費用の振込記録が客観的に分かる預金通帳など)
  • 成果目標の達成状況に関する証拠書類(変更後の時間外・休日労働に関する協定届。休日加算の成果目標を設定した場合は作成・変更後の就業規則)
  • その他、労働局長が必要と認める書類

勤務間インターバール制度を設計する3つのポイント

勤務間インターバル制度を設計する際に、事前に押させておきたい3つのポイントを紹介します。このポイントを押さえておくことで、後になって修正が必要になる事態を回避することができます。

インターバルの時間数は、エリアなどの状況に応じて設定を

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)の活用に際し、就業規則などでインターバルの時間を設定する方法としてもっとも多いのは、9時間など一律に設定する方法です。しかし、インターバル時間数を一律にしてしまうと、一部の労働者にとって不利になる場合があります。

例えば、都市圏など通勤時間が長時間になることが多いエリアの場合です。一般的には、通勤時間はインターバル時間数に含めて設定しますが、一部の企業では、通勤時間を除いて時間設定を行うような例も見られます。エリアなどの状況に応じて、インターバル時間を設定しましょう。

勤務間インターバル制度の適用除外を設定する

勤務間インターバル制度は、法律で詳細まで定められているわけではありません。そのため、特別な事情がある場合は、適用除外とすることもできます。適用除外を設定する場合として、次の4つのケースが考えられます。

  • 重大なクレーム、トラブル等への対応
  • 法定期限・納期の逼迫等スケジュール面での対応
  • 海外の企業・事業所等との対応のための電話会議、テレビ会議
  • 災害などにより臨時の必要がある場合

適用の除外を設定する場合は、その手続きを決めて、一定の回数制限や代替措置の設定などを労使と協議して定めましょう。

勤務を開始できる時刻が、翌日の始業時刻を超えた場合の対応を決める

たとえば始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時の事業所で、インターバル時間数を設定したところ、勤務開始可能時刻が午前10時となったという場合があり得ます。このように、勤務を開始できる時刻が、翌日の始業時刻を超えた場合の対応を決めておく必要があります。この場合の取り決めとしては、次の3つのパターンが考えられます。

  • 勤務みなし
    重複時間については働いたものとみなし、賃金を支給する
  • 時差出勤
    重複時間の時間数分、始業および終業時刻を遅らせる
  • フレックスタイム制
    重複時間については、フレックスタイム制の清算期間の中で調整する

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)と併給できる助成金、できない助成金がある

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)の支給を受けた事業主は、同一年度に働き方改革推進支援助成金の労働時間短縮・年休促進支援コースや、職場意識改善コース、テレワークコースとの併給はできません。ただし、団体推進コースは、同一の取り組みでなければ、併給することができます。

まとめ

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)を活用するために、勤務間インターバル制度を導入することで、労働者のストレスを軽減し、事故や過労死などの健康被害を防ぐことにもつながります。一方で、事業主にとっては、労働者の長期安定雇用につながり、生産性の向上も期待できます。社外に勤務間インターバル制度の導入をアピールすることで、採用力の向上にも貢献します。

このように、助成金以外にも、様々なメリットが得られる働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)の申請をぜひ検討してください。申請には書類の作成が欠かせません。書類の作成をスムーズにして、手間なく申請ができる助成金クラウドを活用してはいかがでしょうか。

ネット上で簡単に
申請書作成・承認依頼