人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)は、有期雇用の労働者に行われる研修や訓練を支援する助成金です。そのため、対象となる労働者には正規雇用への転換や処遇の改善を目指して行わることを説明する必要があります。このほかにも支給を受けるために押さえておくべきポイントや、支給額などを紹介します。
目次
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の支給額は訓練の時間で決まる
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)は、専門的な知識や技能の習得のため、職業訓練を行った時間によって、助成金が支給されます。1事業所当たりの支給限度額は、1年度で1000万円です。
助成金の種類は賃金助成、実施助成、経費助成の3種類
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の助成の種類は、賃金助成、経費助成、実施助成の3種類あります。どの助成も、訓練が行われた時間に応じて、助成金が支給される仕組みで、賃金助成と実施助成は労働者1人1時間当たりで規定されています。
経費助成は、訓練を行った時間が20時間以上100時間未満、100時間以上200時間未満、200時間以上の3区分で支給額が規定されています。なお、支給される上限の時間は、賃金助成が1200時間(中長期的キャリア形成訓練は1600時間)、実施助成が680時間(中小企業担い手育成訓練は1020時間)です。
支給対象となる訓練 | 賃金助成 | |
通常の場合 | 生産性要件を満たす場合 | |
一般職業訓練(※3) 有機実習型訓練(※4) |
760円(475円) | 960円(600円) |
中長期的キャリア形成訓練 | ||
中小企業等担い手育成訓練 |
支給対象となる訓練 | 経費助成 | ||
20時間以上 100時間未満 |
100時間以上 200時間未満 |
200時間以上 | |
一般職業訓練(※3)有機実習型訓練(※4) | 100,000円 (70,000円) |
200,000円 (150,000円) |
300,000円 (200,000円) |
中長期的キャリア形成訓練 | 150,000円 (100,000円) |
300,000円 (200,000円) |
500,000円 (300,000円) |
中小企業等担い手育成訓練 | – | – | – |
支給対象となる訓練 | 経費助成 | ||
通常の場合 | 生産性要件を満たす場合 | ||
有期実習型訓練 中小企業等担い手育成訓練 |
760円(665円) | 960円(840円) |
生産性要件をクリアすることで、受給額が増える
生産性要件とは、生産性を高める取り組みを支援するために、生産性を向上させた会社へ支給する助成金の金額を割増する制度です。生産性要件が適用される条件は、次のいずれかになります。
- 助成金の支給申請を行う直近の会計年度における生産性が、その3年度前に比べて6%以上伸びていること
- 助成金の支給申請を行う直近の会計年度における生産性が、その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)では、実施する訓練と、中小企業か中小企業以外かによって、増額が異なります。
「助成金が増える生産性要件とは? 利用の条件や受給額が増える助成金を紹介」を詳しく見る
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)で支給対象になる訓練は3種類
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)は、一般職業訓練、有期実習型訓練、中小企業等担い手育成訓練の3つの訓練内容に助成金が支給されます。
1.一般職業訓練は、4つの条件を満たすOff-JT
一般職業訓練は、Off-JTで、次の4項目すべてを満たす職業訓練です。
- 1コース当たり1年以内の実施期間であること
- 1コース当たり20時間以上の訓練時間数であること
- 通信制のみの職業訓練の場合は、一般教育訓練給付指定講座であること
- 次のa~cのいずれかに該当する訓練であること
- 訓練実施事業主以外が設置する施設に依頼して行われる訓練(講師の派遣も含む)であり、次のアからエに掲げる施設に委託して行う事業外訓練またはオの事業内訓練
- 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設
- 各種学校など(学校教育法第124条の専修学校もしくは同法第134条の各種学校、またはこれと同程度の水準の教育訓練を行うことができるものをいう)
- その他(ア、イ以外)職業に関する知識、技能もしくは技術を習得させ、または向上させることを目的とする教育訓練を行う団体の設置する施設
- その他(アからウ以外)助成金の支給を受けようとする事業主以外の事業主、または事業主団体の設置する施設
- 外部講師の活用や社外の場所で行われる訓練で、事業主が企画し主催したもの
- 都道府県知事から認定を受けた認定職業訓練(職業能力開発促進法第24条に規定する認定職業訓練をいう)
- a及びb以外の事業内訓練であって、専修学校専門課程教員、職業訓練指導員免許取得者もしくは1級の技能検定に合格した者またはこれらと同等以上の能力(訓練開始日前におけるその分野の職務での実務経験(資格試験合格者が資格者団体登録前に義務付けられている研修期間(弁護士(裁判所法第66条)、公認会計士(公認会計士法第16条)、社会保険労務士(社会保険労務士法第3条))及び税理士試験合格後の税理士法第3条に定める実務経験期間を含む)が通算して10年以上)を有する者により実施される職業訓練
- 訓練実施事業主以外が設置する施設に依頼して行われる訓練(講師の派遣も含む)であり、次のアからエに掲げる施設に委託して行う事業外訓練またはオの事業内訓練
育児休業中訓練の場合は、一般職業訓練と条件が2点変わる
一般職業訓練として、労働者の自発的な申し出により、育児休業期間中に実施する職業訓練を行う場合には、次の2点について、一般職業訓練と条件が変わります。
- 一般職業訓練の「1コース当たり20時間以上の訓練時間数であること」という条件は、訓練時間が10時間以上とする
- 一般職業訓練の「通信制のみの職業訓練の場合は、一般教育訓練給付指定講座であること」という条件は、一般教育訓練給付指定講座以外の通信制も対象とする(訓練修了時に訓練受講者が訓練を受講することによって修得した職業能力の評価が行われるものに限る)
中長期的キャリア形成訓練の場合は、一般職業訓練と条件が3点変わる
一般職業訓練として、専門実践教育訓練を活用する職業訓練である場合には、以下の3点について、一般職業訓練と条件が変わります。
- 一般職業訓練の「1コース当たり1年以内の実施期間であること」という条件は、専門実践教育訓練指定講座であれば、実施期間は1年以内に限らない
- 一般職業訓練の通信制のみの職業訓練の場合は、一般教育訓練給付指定講座であること」という条件は、専門実践教育訓練指定講座の通信制も対象とする
- 一般職業訓練の「次のa~cのいずれかに該当する訓練であること」については、専門実践教育訓練指定講座であることとする
専門実践教育訓練とは、雇用保険法施行規則第101条の2の7第2号に基づき中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として、厚生労働大臣が指定する講座のことを指します。
2.有期実習型訓練は、Off-JTとOJTを組み合わせた訓練
有期実習型訓練は、正社員経験が少ない有期雇用の労働者を対象とする訓練です。正規雇用の労働者への転換を目指す、一般職業訓練の4に規定するOff-JTと、適格な指導者の指導の下で行うOJTを組み合わせて実施します。適格な指導者とは、事業主、役員、従業員を指します。有期実習型訓練の主な訓練基準は、次の5項目です。
- 企業でのOJTと教育訓練機関などで行われるOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
- 実施期間が3カ月以上6カ月以下であること
- 総訓練時間が6カ月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
- 総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
- 訓練修了後にジョブ・カード様式3-3-1-1:企業実習・OJT用により職業能力の評価を実施すること
ジョブ・カードとは、自身の価値観や強みなどを記載するキャリア・プランシートと、職務経歴シート、職業能力証明シートの3種類のシートに大きく分けられます。職業能力証明のうち、訓練成果・実務成果シートは、訓練の成果を評価するシートであり、事業主があらかじめ訓練の評価項目を設定し、訓練修了後に評価項目に沿って訓練生を評価したうえで、評価シートを訓練生に渡すものです。
3.中小企業等担い手育成訓練は、製造業や建設業を対象とした訓練
中小企業等担い手育成訓練も、正社員経験が少ない有期雇用の労働者を対象としている訓練です。製造業や建設業などの分野で、専門的な知識や技能を持つ支援団体と事業主とが共同して作成する訓練実施計画に基づき、正規雇用の労働者等への転換を目指すOff-JTと、適格な指導者の指導の下で行うOJTを組み合わせて実施します。中小企業等担い手育成訓練の主な訓練基準は、次の6項目です。
- 企業でのOJTと支援団体で行われるOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
- 実施期間が3年以下であること
- 総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
- 職業訓練を受ける有期契約労働者等に対して、適正な能力評価を実施すること
- 職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること
- 職業訓練を修了した有期契約労働者等の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること
支給対象とならないOff-JT訓練の内容は7項目ある
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)では、支給対象とならないOff-JT訓練を定めています。その内容は、次の7項目です。自社の製品をテーマとした営業訓練など、単なる業務の訓練で個人の能力開発に結びつかない訓練などは、対象外となるのでよく確認しましょう。
- 職業または職務に間接的に必要となる知識・技能を修得させる内容のもの(職務に直接関連しない訓練等。普通自動車免許(第一種)、自動二輪車免許の取得のための講習など)
- 趣味教養を身につけることを目的とするもの(日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室など)
- 通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの(コンサルタントによる経営改善の指導、品質管理のマニュアル等の作成・改善または社内における作業環境の構築、自社の経営方針・部署事業の説明会・業績報告会・販売戦略会議、社内制度・組織・人事規則に関する説明会、QCサークル活動、自社の業務で用いる機器・端末等の操作説明会、自社製品や自社のサービス等の説明会、製品の開発等のために大学等で行われる研究活動、国・自治体等が実施する入札に係る手続き等の説明会など)
- 実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの(時局講演会、研究会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会、座談会など)
- 法令において講習の実施が義務づけられているもの(労働安全衛生法第59条第1項に基づく雇入れ時教育、第59条第2項に基づく作業内容変更時教育、第59条第3項に基づく特別教育、第60条に基づく職長教育、第60条の2に基づく危険有害業務従事者への教育、派遣法第30条の2第1項に基づく教育訓練(入職時から毎年8時間)など)。当該講習等を受講した者でなければ当該業務に就かせることができないものは除く(労働安全衛生法第61条第1項に基づく技能講習など)
- 知識・技能の修得を目的としていないもの(意識改革研修、モラール向上研修、社内一丸となってのチーム力向上を目指すなど)
- 資格試験(講習を受講しなくても単独で受験して資格等を得られるもの)、適性検査
支給対象とならないOff-JT訓練の実施方法も7項目ある
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)では、支給対象とならないOff-JT訓練の実施方法についても細かく規定しています。支給対象とならないOff-JT訓練の実施方法は、次の7項目です。内容をよく確認して、訓練を実施したはいいものの、受給できなかったという事態を避けましょう。
- 一般教育訓練給付指定講座以外の通信制のみによる訓練(スクーリングを含むもの、公共職業訓練施設、専修学校、各種学校等法令に基づき設置された教育訓練施設によって行われる同時双方向型訓練や育児休業中訓練、中長期的キャリア形成訓練の要件を満たすものを除く)
- 一般教育訓練給付指定講座以外のeラーニングなど映像のみを視聴して行う講座
- 海外、洋上で実施するもの(洋上セミナー、海外研修など)
- 生産ラインまたは就労の場で行われるもの(事務所、営業店舗、工場、関連企業(取引先含む)の勤務先など場所の種類を問わず、営業中の生産ラインまたは就労の場で行われるもの)
- 通常の生産活動と区別できないもの(現場実習、営業同行トレーニングなど)
- 訓練指導員免許を有する者、または、当該教育訓練の科目、職種等の内容について専門的な知識・技能を有する講師により行われないもの
- 訓練の実施にあたって適切な方法でないもの
- あらかじめ定められたカリキュラムどおり実施されない訓練
- 労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる訓練
- 教育訓練機関として相応しくないと思われる設備・施設で実施される訓練
- 文章、図表等で訓練の内容を表現した教材(教科書など)を使用せずに行う講習・演習など
支給対象となるOff-JTの経費も、事業内訓練と事業外訓練で規定している
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)では、支給の対象となる、経費についても規定しています。なお、支給対象職業訓練以外の生産ラインまたは就労の場で汎用的に用いうるものなどに係る経費は対象外です。また、中小企業等担い手育成訓練は経費助成の対象外です。
- 事業内訓練(事業主が企画し主催するもの)
- 外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当(1時間当たり3万円が上限。所得税控除前の金額。旅費・車代・食費・宿泊費並びに「経営指導料・経営協力料」などのコンサルタント料に相当するものなどは含めない)
- 外部講師(社外の者に限る)の旅費(勤務先または自宅から訓練会場までに要した旅費)
国内招聘の場合は5万円、海外からの招聘の場合は15万円が上限
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府及び兵庫県以外に所在する事業所が道県外から招聘する講師に限る
鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃及び宿泊費とする。1日当たりの宿泊料は1万5千円が上限 - 施設・設備の借上料(教室、実習室、マイク、ビデオなど、訓練で使用する備品の借料で、支給対象コースのみに使用したことが確認できるもの)
- 学科または実技の訓練に必要な教科書などの購入または作成費(支給対象コースのみで使用するもの。なお、繰り返し活用できる教材(パソコンソフトウェア、学習ビデオなど)、生産ライン、就労の場で汎用的に用い得るもの(パソコン及びその周辺機器など)は対象外)
- 事業外訓練事業主以外の者が企画し主催するもの
受講に際して必要となる入学料、受講料、受験料、教科書代など(あらかじめ受講案内などで定められており、受講に際して必要となる経費に限る。官庁(国の役所)主催の研修の受講料、教科書代等及び国や都道府県から補助金を受けている施設の受講料や受講生の旅費などは支給対象外)
※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している訓練の受講料や教科書代など、都道府県から認定訓練助成事業費補助金を受けている認定訓練の受講料や教科書代など、人材開発支援助成金(団体型訓練)訓練実施計画届を労働局に提出している団体などが実施する訓練等の受講料や教科書代など
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)で支給対象となる労働者の条件は、3つの訓練ごとに異なる
対象となる労働者の条件は、一般職業訓練、有期実習型訓練、中小企業等担い手育成訓練によって、それぞれ条件が異なりますが、まずは、一般職業訓練の条件から紹介します。
一般職業訓練の対象となる労働者の条件は7項目
一般職業訓練の対象となる労働者は、次の7項目をすべて満たしていることが条件です。
- 一般職業訓練を実施する事業主に従来から雇用されている有期雇用の労働者など、または新たに雇い入れられた有期雇用の労働者などであること
- 一般職業訓練を実施する事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者であること
- 支給申請日において離職していない者であること(本人の都合による離職や天災など、やむを得ない理由のために事業の継続が困難になったり、本人の責めに帰すべき理由による解雇の場合は除く)
- 正規雇用の労働者などとして雇用することを約して雇い入れられた労働者ではないこと(一般職業訓練の修了後に一般職業訓練の評価結果に基づき、正規雇用の労働者などへの転換を検討することを予定して雇い入れられた場合は除く)
- 事業主が実施する一般職業訓練の趣旨、内容を理解している者であること(育児休業中訓練である場合を除く)
- 育児休業期間中に育児休業中訓練の受講を開始する者であること(育児休業中訓練である場合のみ)
- 訓練を実施する事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族や姻族をいう)以外の者であること
有期実習型訓練の対象となる労働者の条件は6項目
有期実習型訓練の対象となる労働者は、次の6項目をすべて満たしていることが条件です。
- 有期実習型訓練を実施する事業主に従来から雇用されている有期契約労働者など、または新たに雇い入れられた有期契約労働者などで、次のa、bいずれにも該当する労働者であること。なお、派遣型の場合には、紹介予定派遣に係る派遣労働者として有期実習型訓練を実施する派遣元事業主に雇用され、派遣先事業主の指揮命令の下に労働する労働者になります。
- ジョブ・カード作成アドバイザー(ジョブ・カード講習の受講等により、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを行う者として厚生労働省、または登録団体に登録された者)等により、職業能力形成機会に恵まれなかった者(次のアまたはイに該当する者をいう)として事業主が実施する有期実習型訓練に参加することが必要と認められ、ジョブ・カードを作成した者であること。
この場合のキャリアコンサルティングは、労働者とジョブ・カード作成アドバイザー等が個別に面談する方法により行われる必要があり、対面が確保されない方法(テレビ電話、電話、メール等)や、集団形式(ガイダンス、セミナー、グループワーク)により実施されたものは、キャリアコンサルティングが行われたとは認められません。
- 原則として、訓練実施分野において、キャリアコンサルティングが行われた日前の過去5年以内におおむね3年以上通算して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就業を含む)されたことがない者であること(訓練実施分野にあたるかどうかの判断は厚生労働省編職業分類の中分類による)。ただし、訓練実施分野であるか否かに関わりなく過去10年以内に同一企業において、おおむね6年以上継続して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就業を含む)として就業経験がある者を除く
- 上記のアにおいて訓練の対象外とされた者で、過去5年以内に半年以上休業していた者、従事していた労働が単純作業で、体系立てられた座学の職業訓練の受講経験が全くない者、あるいは、正規雇用であっても訓練実施分野において、短期間(1年未満)での離転職を繰り返したことにより通算して3年以上となる者など、過去の職業経験の実態などから有期実習型訓練への参加が必要と認められる者であること
- 正規雇用の労働者などとして雇用することを約して雇い入れられた労働者ではないこと。なお、有期実習型訓練の修了後に有期実習型訓練の評価結果に基づき、正規雇用の労働者などへの転換を検討することを予定して雇い入れられた労働者は除く
- ジョブ・カード作成アドバイザー(ジョブ・カード講習の受講等により、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを行う者として厚生労働省、または登録団体に登録された者)等により、職業能力形成機会に恵まれなかった者(次のアまたはイに該当する者をいう)として事業主が実施する有期実習型訓練に参加することが必要と認められ、ジョブ・カードを作成した者であること。
- 有期実習型訓練を実施する事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者であること。有期実習型訓練(派遣事業主活用型)を実施する事業主の場合には、紹介予定派遣に係る派遣労働者として有期実習型訓練を実施する派遣元事業主に雇用され、派遣先事業主の指揮命令の下に労働する労働者であること
- 事業主が実施する有期実習型訓練の趣旨、内容を理解している者であること
- 他の事業主が実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実践型人材養成システム、有期実習型訓練、または中小企業等担い手育成訓練を修了後6カ月以内の者でないこと
- 同一の事業主が実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実践型人材養成システム、有期実習型訓練または中小企業等担い手育成訓練を修了した者でないこと
- 訓練を実施する事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族をいう)以外の者であること
公共職業訓練とは、ポリテクセンターなどで行われる離職者訓練や学卒者訓練、都道府県(職業能力開発校など)で行われる離職者訓練や学卒者訓練をいいます。詳細は都道府県労働局へ照会してください。
中小企業等担い手育成訓練の対象となる労働者の条件は7項目
中小企業等担い手育成訓練の対象となる労働者は、次の7項目をすべて満たしていることが条件です。
- 中小企業等担い手育成訓練を実施する事業主に従来から雇用されている有期雇用の労働者など、または新たに雇い入れられた有期雇用の労働者などであること
- 正規雇用の労働者など(短時間正社員は除く)として雇用することを約して雇い入れられた労働者ではないこと
- 中小企業等担い手育成訓練を実施する事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者であること
- 事業主が実施する中小企業等担い手育成訓練の趣旨、内容を理解している者であること
- 他の事業主が実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実践型人材養成システム、有期実習型訓練または中小企業等担い手育成訓練を修了後6カ月以内の者でないこと
- 同一の事業主が実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実践型人材養成システムまたは有期実習型訓練を修了した者でないこと。同一の事業主が実施した中小企業等担い手育成訓練を修了後6カ月以内の者でないこと。
- 訓練を実施する事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族をいう)以外の者であること
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)で支給対象となる事業主の条件は、3つの訓練に共通する条件と、訓練ごとの条件がある
対象となる事業主の条件は、一般職業訓練、有期実習型訓練、中小企業等担い手育成訓練の3つの訓練に共通するものと、訓練ごとの条件があります。3つの訓練に共通する条件は、次の2つです。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 対象労働者に対する賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること
一般職業訓練の対象となる事業主の条件は9項目
一般職業訓練の対象となる事業主の条件は9項目あります。
- 有期契約労働者等を雇用する、または新たに雇い入れる事業主であること
- 対象労働者に対し、職業訓練計画を作成し、管轄労働局長の受給資格認定を受けた事業主であること
- 受給資格認定による職業訓練計画に基づき、訓練を実施した事業主であること
- 訓練期間中の対象労働者に対する賃金を適正に支払う事業主であること
- 上記の4のほか、次のa、bいずれかに該当する事業主であること(中長期的キャリア形成訓練である場合に限る)
- 対象労働者が自発的に受講する中長期的キャリア形成訓練の経費の一部または全部を負担する事業主であること
- 対象労働者が自発的に受講する中長期的キャリア形成訓練の受講期間中の賃金を支払う事業主であること
- 以下のaからcの書類を整備している事業主であること
- 対象労働者についての職業訓練の実施状況(訓練受講者、事業内Off-JT講師の訓練期間中の出勤状況・出退勤時刻)を明らかにする書類
- 職業訓練などにかかる経費などの負担の状況を明らかにする書類
- 対象労働者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類
- 職業訓練計画を提出した日の前日から起算して6カ月前の日から、その職業訓練での人材開発支援助成金の支給申請書の提出日までの間に、職業訓練計画を実施した事業所で、雇用保険被保険者を解雇など事業主の都合により離職させた適用事業主以外の者であること
- 職業訓練計画を提出した日の前日から起算して6カ月前の日から、その職業訓練での人材開発支援助成金の支給申請書の提出日までの間に、職業訓練計画を実施した事業所で、特定受給資格離職者として雇用保険法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、この事業所での支給申請書提出日の雇用保険被保険者数で割った割合6%を超えている事業主以外の者であること。なお、特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く
- 生産性要件を満たした事業主であること(生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合に限る)
有期実習型訓練の対象となる事業主の条件は8項目
有期実習型訓練の対象となる事業主の条件は8項目あります。
- 有期契約労働者等を雇用する、または新たに雇い入れる事業主であること。有期実習型訓練(派遣事業主活用型)を実施する事業主の場合には、いずれも次のa、bの要件を満たす事業主であること
- 紹介予定派遣による派遣労働者を雇用する派遣元事業主であること
- 紹介予定派遣による派遣労働者をその指揮命令の下に労働させる派遣先事業主であること
- 対象労働者に対し、職業訓練計画を作成し管轄労働局長の受給資格認定を受けた事業主であること。有期実習型訓練(派遣事業主活用型)を実施する事業主の場合には、いずれも次のa、bの要件を満たす事業主であること
- 対象労働者に対し、紹介予定派遣による労働者派遣契約を締結している派遣先事業主と共同で職業訓練計画を作成し、管轄労働局長の受給資格認定を受けた派遣元事業主であること
- 対象労働者に対し、紹介予定派遣による労働者派遣契約を締結している派遣元事業主と共同で職業訓練計画を作成し、管轄労働局長の受給資格認定を受けた派遣先事業主であること
- 受給資格認定による職業訓練計画に基づき、訓練を実施した事業主であること
- 訓練期間中の対象労働者に対する賃金を適正に支払う事業主であること
- 以下のaからcの書類を整備している事業主であること
- 対象労働者についての職業訓練の実施状況(訓練受講者、OJT指導員及び事業内Off-JT講師の訓練期間中の出勤状況・出退勤時刻)を明らかにする書類
- 職業訓練などにかかる経費などの負担の状況を明らかにする書類
- 対象労働者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類
- 職業訓練計画を提出した日の前日から起算して6カ月前の日から、その職業訓練での人材開発支援助成金の支給申請書の提出日までの間に、職業訓練計画を実施した事業所で、雇用保険被保険者を解雇など事業主の都合により離職させた適用事業主以外の者であること
- 職業訓練計画を提出した日の前日から起算して6カ月前の日から、その職業訓練での人材開発支援助成金の支給申請書の提出日までの間に、職業訓練計画を実施した事業所で、特定受給資格離職者として雇用保険法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、この事業所での支給申請書提出日の雇用保険被保険者数で割った割合6%を超えている事業主以外の者であること。なお、特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く
- 生産性要件を満たした事業主であること(生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合に限る)
中小企業等担い手育成訓練の対象となる事業主の条件は8項目
中小企業等担い手育成訓練の対象となる事業主の条件は8項目あります。
- 有期契約労働者等(短時間労働者及び派遣労働者を除く。)を雇用する、または新たに雇い入れる事業主であること
- 対象労働者に対し、職業訓練計画を作成し管轄労働局長の受給資格認定を受けた事業主であること
- 受給資格認定による職業訓練計画に基づき、訓練を実施した事業主であること
- 訓練期間中の対象労働者に対する賃金を適正に支払う事業主であること
- 以下のa、Bの書類を整備している事業主であること
- 対象労働者についての職業訓練の実施状況(訓練受講者、OJT指導員及び事業内Off-JT講師の訓練期間中の出勤状況・出退勤時刻)を明らかにする書類
- 対象労働者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類
- 職業訓練計画を提出した日の前日から起算して6カ月前の日から、その職業訓練での人材開発支援助成金の支給申請書の提出日までの間に、職業訓練計画を実施した事業所で、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた適用事業主以外の者であること
- 職業訓練計画を提出した日の前日から起算して6カ月前の日から、その職業訓練でのキャリアアップ助成金の支給申請書の提出日までの間に、職業訓練計画を実施した事業所で、特定受給資格離職者として雇用保険法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、この事業所での支給申請書提出日の雇用保険被保険者数で割った割合6%を超えている事業主以外の者であること
※特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く - 生産性要件を満たした事業主であること(生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合に限る)
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の支給までの流れは4パターン
申請から支給までの流れは、一般職業訓練、有期実習型訓練、中小企業等担い手育成訓練で異なります。また、有期実習型訓練は、訓練の対象者を新たに雇い入れる基本型と、訓練対象者をすでに雇用しているキャリアアップ型で異なります。まずは、一般職業訓練の流れから紹介します。
一般職業訓練を受給するまでの4つのステップ
一般職業訓練の申請までの流れで重要なポイントは、訓練開始日から起算して1カ月前までに、訓練計画届を管轄労働局長に提出する必要があることです。また、訓練の開始は、訓練計画届の提出日から6カ月以内と定められているので、注意しましょう。支給を申請するタイミングは、職業訓練終了日の翌日から2カ月以内になります。
有期実習型訓練(基本型)を受給するまでの5つのステップ
支給を申請するタイミングは、職業訓練終了日の翌日から2カ月以内になります。
有期実習型訓練(キャリアアップ型)を受給するまでの5つのステップ
支給を申請するタイミングは、職業訓練終了日の翌日から2カ月以内になります。
中小企業等担い手育成訓練を受給するまでの4つのステップ
支給を申請するタイミングは、職業訓練終了日の翌日から2カ月以内になります。
訓練計画届を提出は、訓練開始から起算して1カ月前まで
一般職業訓練、有期実習型訓練(基本型)、有期実習型訓練(キャリアアップ型)、中小企業等担い手育成訓練のいずれも、訓練開始から起算して1カ月前までに、訓練計画届を提出する必要があります。
このほかにも、有期実習型訓練(基本型)の場合は、管轄労働局長による訓練計画届の提出後、ジョブ・カード作成アドバイザーなどによる面接を受ける必要があります。
有期実習型訓練(キャリアアップ型)の場合は、訓練計画届の提出前に、ジョブ・カード作成アドバイザーなどによる面接を受ける必要があります。
中小企業等担い手育成訓練の場合は、訓練計画届の提出前に、厚生労働省が委託する業界団体の支援を受け、新たに雇い入れた者個々に応じた訓練計画の策定する必要があります。それぞれ、訓練計画を実施する前にやるべきことが異なるので、確認しておきましょう。
支給申請の締め切りは、職業訓練終了日の翌日から2カ月以内
有期実習型訓練(基本型)、有期実習型訓練(キャリアアップ型)、中小企業等担い手育成訓練のいずれも、支給申請の締め切りは、職業訓練終了日の翌日から2カ月以内です。
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)に取り組む前に提出が必要な書類は訓練ごとに異なる
助成金の計画の審査時に提出する書類は、一般職業訓練、有期実習型訓練、中小企業等担い手育成訓練で異なります。まずは、一般職業訓練の支給申請に必要な書類から紹介します。
一般職業訓練で事前に提出が必要な書類は6種類
一般職業訓練で事前に提出が必要な書類は、次の6種類です。
- 中小企業事業主である場合、中小企業事業主であることを確認できる書類
- 企業の資本の額または出資の総額により、中小企業事業主に該当する場合は、登記事項証明書、資本の額または出資の総額を記載した書類など
- 企業全体の常時使用する労働者の数により、中小企業事業主に該当する場合は、事業所確認票
- 職業訓練の実施内容を確認するための書類(訓練カリキュラムなど)
- Off-JTの講師要件を確認する書類
- 訓練期間中の対象労働者の労働条件が確認できる書類(雇用契約書、労働条件通知書など)
- 対象労働者が育児休業期間中に訓練の受講を開始することが分かる書類(対象労働者の育児休業申出書など。育児休業中訓練である場合のみ)
- その他、管轄労働局長が必要と認める書類
有期実習型訓練で事前に提出が必要な書類は8種類
有期実習型訓練で事前に提出が必要な書類は、次の8種類です。
- 中小企業事業主である場合、中小企業事業主であることを確認できる書類
- 企業の資本の額または出資の総額により、中小企業事業主に該当する場合は、登記事項証明書、資本の額または出資の総額を記載した書類など
- 企業全体の常時使用する労働者の数により、中小企業事業主に該当する場合は、事業所確認票
- ジョブ・カード様式3-3-1-1:企業実習・OJT用(原本ではなく、写しを提出)
- 有期実習型訓練に係る訓練カリキュラム(様式第1-2号(別添様式1)。訓練計画届の提出時に訓練対象者を雇用している場合には、ジョブ・カード作成アドバイザー等によるキャリアコンサルティング実施済みのもの)
- 有期実習型訓練に係る訓練計画予定表
- Off-JTの講師要件を確認する書類
- 訓練期間中の対象労働者の労働条件が確認できる書類(雇用契約書、労働条件通知書など)
- ジョブ・カード様式1-1(キャリア・プランシート)、ジョブ・カード様式2(職務経歴シート)、ジョブ・カード様式3-1(職業能力証明(免許・資格)シート)、及びジョブ・カード様式3-2(職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート(原本ではなく、写しを提出。また、様式の編集は認められない)
- その他、管轄労働局長が必要と認める書類
中小企業等担い手育成訓練で事前に提出が必要な書類は8種類
中小企業等担い手育成訓練で事前に提出が必要な書類は、次の8種類です。
- 有期契約労働者等(短時間労働者及び派遣労働者を除く)を雇用する、または新たに雇い入れる事業主であること
- 対象労働者に対し、職業訓練計画を作成し管轄労働局長の受給資格認定を受けた事業主であること
- 受給資格認定による職業訓練計画に基づき、訓練を実施した事業主であること
- 訓練期間中の対象労働者に対する賃金を適正に支払う事業主であること
- 以下のa、Bの書類を整備している事業主であること
- 対象労働者についての職業訓練の実施状況(訓練受講者、OJT指導員及び事業内Off-JT講師の訓練期間中の出勤状況・出退勤時刻)を明らかにする書類
- 対象労働者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類
- 職業訓練計画を提出した日の前日から起算して6カ月前の日から、その職業訓練での人材開発支援助成金の支給申請書の提出日までの間に、職業訓練計画を実施した事業所で、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた適用事業主以外の者であること
- 職業訓練計画を提出した日の前日から起算して6カ月前の日から、その職業訓練でのキャリアアップ助成金の支給申請書の提出日までの間に、職業訓練計画を実施した事業所で、特定受給資格離職者として雇用保険法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、この事業所での支給申請書提出日の雇用保険被保険者数で割った割合6%を超えている事業主以外の者であること(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く)
- 生産性要件を満たした事業主であること(生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合に限る)
訓練計画届に不備があると認められる3つの事例
訓練計画届に不備があると認められた場合、審査を通過することができないため、事例をもとに、訓練計画届の内容を確認しましょう。訓練計画届に不備があると認めれる事例は、次の3つです。
- 訓練の実現が見込まれないもの
- 正規雇用の労働者等への転換を目的とした訓練であることが明確でないもの(有期実習型訓練及び中小企業等担い手育成訓練である場合に限る)
- 訓練の修了時における正規雇用の労働者等への転換に係る基準としてジョブ・カード様式3-3-1-1:企業実習・OJT用による企業評価を活用していない訓練計画
- 正規雇用の労働者等への転換の時期が合理的な理由なく訓練修了後2カ月以内の期間に定めていない訓練計画
- 訓練の必要性が見込まれないもの
- 正規雇用の労働者等への転換の時期における年齢が事業所の定める定年を超えることとなる者を対象労働者とする訓練計画(有期実習型訓練である場合に限る)
- 訓練実施分野において、キャリアコンサルティングが行われた日前の過去5年以内におおむね3年以上通算して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就業を含む)されたことがある者を対象労働者とする訓練計画(ただし、正規雇用であっても短期間(1年未満)での期間での離転職を繰り返したことにより通算して3年以上となる者などで、訓練の必要性が見込まれるものを除く。有期実習型訓練である場合に限る)
- 訓練実施分野であるか否かに関わりなく過去10年以内に同一企業において、おおむね6年以上継続して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就業を含む)として就業経験がある者を対象労働者とする訓練計画(有期実習型訓練である場合に限る)
- 資格試験合格者が資格者団体登録前に義務付けられている研修期間(弁護士(裁判所法第66条)、公認会計士(公認会計士法第16条)、社会保険労務士(社会保険労務士法第3条))及び税理士試験合格後の税理士法第3条に定める実務経験期間を対象とした訓練計画(有期実習型訓練及び中小企業等担い手育成訓練である場合に限る)
- 在籍7年以上の者に対する在籍年数3年未満の者と同じ内容の訓練(在籍中の雇用形態は正規・非正規を問わない。訓練内容が在籍年数で習得できない知識・能力に限られている場合を除く)
- 専門的・技術的能力が必要な業務に3年以上正社員として従事した経験がある者を当該専門的・技術的能力の基礎となる知識・能力で遂行することができる業務に従事させて行う訓練計画(看護師(中分類13)経験者を看護師補助(中分類37)、介護福祉士(中分類16)経験者を介護サービス(中分類36)に従事させるもの等)(有期実習型訓練及び中小企業等担い手育成訓練である場合に限る)
企業全体の常用雇用する労働者数が訓練対象者を除く常用労働者数1人以下の事業所が行うOff-JTの事業内訓練を含む訓練計画(ただし、訓練を役員が実施する、あるいは、訓練中はアルバイトを雇用しているなど、訓練を実施する体制が整っており、訓練の実現が見込まれるもの(事業主が文書等で疎明可能な場合に限る)を除く)
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の支給申請に必要な書類も訓練ごとに異なる
支給申請時に提出する書類は、一般職業訓練、有期実習型訓練、中小企業等担い手育成訓練で異なります。まずは、一般職業訓練の支給申請に必要な書類から紹介します。
一般職業訓練の支給申請で必要な書類は14種類
一般職業訓練の支給申請で必要な書類は、次の14種類です。
- 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)支給申請書
- 支給要件確認申立書
- 支払方法・受取人住所届
※未登録または変更する場合 - 特別育成訓練コース内訳
- 賃金助成及び実施助成の内訳
- 経費助成の内訳
※中長期的キャリア形成訓練の場合は様式第5号 - 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)訓練実施状況報告書
※育児休業中訓練、一般教育訓練給付指定講座の通信制のみの訓練の場合を除く - 訓練期間中の出勤状況・出退勤時刻を確認するための書類(出勤簿など)
※育児休業中訓練、一般教育訓練給付指定講座の通信制のみの訓練の場合を除く - 対象労働者に対して訓練期間中の賃金が支払われていたことを確認するための書
- 申請事業主が訓練にかかる経費を負担していることを確認するための書類(領収
- 訓練修了時に訓練受講者が訓練を受講することによって修得した職業能力評価が
- 育児休業中訓練の受講に関する申立書
※育児休業中訓練である場合に限る - 中長期的キャリア形成訓練の受講に関する申立書
※中長期的キャリア形成訓練である場合に限る - 雇保則第101条の2の7第2号に基づき中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練の受講・修了基準を訓練受講者が満たしていることを証明する書類
※中長期的キャリア形成訓練である場合に限る - 雇保則第101条の2の7第1号に基づき厚生労働大臣が指定する一般教育訓練の修了基準を訓練受講者が満たしていることを証明する書類(雇用保険の教育訓練給付金の支給申請に必要な書類として教育訓練機関が発行する修了証明書等)
※一般教育訓練給付指定講座の通信制の訓練である場合に限る - 訓練を行う者が不正受給に関与していた場合に連帯債務を負うこと等についての承諾書
- その他管轄労働局長が必要と認める書類(就業規則・Off-JT実施場所の見取り図等)
類(賃金台帳など)
書、振込通知書、請求内訳書、総勘定元帳など)
行われたことを確認するための書類(修了
※通信制の育児休業中訓練である場合に限る
有期実習型訓練の支給申請で必要な書類は13種類
有期実習型訓練の支給申請で必要な書類は、次の13種類です。
- 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)支給申請書
- 支給要件確認申立書
- 支払方法・受取人住所届※未登録または変更する場合
- 特別育成訓練コース内訳
- 賃金助成及び実施助成の内訳
- 経費助成の内訳
- 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)訓練実施状況報告書
- 訓練期間中の出勤状況・出退勤時刻を確認するための書類(出勤簿など)
- 対象労働者に対して訓練期間中の賃金が支払われていたことを確認するための書類(賃金台帳など)
- 申請事業主が訓練にかかる経費を負担していることを確認するための書類(領収書、振込通知書、請求内訳書、総勘定元帳など)
- 訓練対象者ごとのジョブ・カードの様式3-3-1-1:企業実習・OJT用
※原本ではなく、写しを提出 - 訓練を行う者が不正受給に関与していた場合に連帯債務を負うこと等についての承諾書
- その他管轄労働局長が必要と認める書類(就業規則・Off-JT実施場所の見取り図等)
中小企業等担い手育成訓練の支給申請で必要な書類は11種類
中小企業等担い手育成訓練の支給申請で必要な書類は、次の11種類です。
- 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)支給申請書
- 支給要件確認申立書
- 支払方法・受取人住所届※未登録または変更する場合
- 特別育成訓練コース内訳
- 賃金助成及び実施助成の内訳(様式第5号
- 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)訓練実施状況報告書
- 訓練期間中の出勤状況・出退勤時刻を確認するための書類(出勤簿など)
- 対象労働者に対して訓練期間中の賃金が支払われていたことを確認するための書類(賃金台帳など)
- 資格にかかる合格証書(写)(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース(中小企業等担い手育成訓練))計画届の17欄に記載する資格)
- 訓練を行う者が不正受給に関与していた場合に連帯債務を負うこと等についての承諾書
- その他管轄労働局長が必要と認める書類(就業規則・Off-JT実施場所の見取り図等)
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の申請で注意すべき3つのポイント
いざ、人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の支給申請をしようという段階になって、支給の条件を満たしていなかったということがないように、注意すべき3つのポイントを紹介します。
所定労働時間外や休日に実施される訓練は、Off-JTの経費助成だけが支給対象
所定労働時間外に実施される訓練は、36協定が提出されており、法定どおり割増賃金が支払われたとしても、Off-JT分の賃金助成、OJT分の実施助成は助成の対象とはなりません。ただし、Off-JTの経費助成については助成対象となります。
また、休日に実施される訓練は、所定休日と振り替えて実施したOff-JT、OJTは助成の対象となります。所定労働時間が8時から17時の8時間で、訓練時間が9時から18時の8時間だった場合、所定労働時間のうち訓練を実施した9時から17時の7時間が賃金助成、実施助成の対象となります。
なお、就業規則もしくは労働契約書に「研修のため始業、終業時間を変更する場合がある」などの記載があり(「業務の都合により」は不可)、訓練期間中の勤務時間の変更等について事前に明示、周知されていれば、その範囲内の時間は助成対象となります。
OJTとOff-JTそれぞれの計画時間数の8割以上受講していない場合は、支給対象外に
有期実習型訓練や中小企業等担い手育成訓練は、OJTとOff-JTそれぞれの計画時間数の8割以上受講していない場合は、助成金は支給されません。
訓練実施状況報告書の内容が、単なる感想では支給対象外に
訓練日誌は、訓練受講者が日々の訓練の振り返りなどに活用することによって、訓練期間中だけでなく、訓練終了後においても訓練の効果を高めるために重要なものです。訓練担当者はその日の訓練の実施内容がわかるように具体的に記入し、毎日署名・押印してください。なお、印字は認められません。
訓練受講者には、その日の受講内容と習得できた知識や技能、習得できなかった知識や技能について、毎日、手書きで、具体的に記入させることがポイントです。単に、「とてもためになった」「上手に出来なかった」など感想だけを記入したものは、支給対象となりません。
また、同じ日にOff-JTとOJTを実施する場合は、それぞれ別の枠に記入してください。訪問調査の際に、前日以前の分を記入していない場合、記入していない分については支給対象訓練とは認められないので、注意しましょう。
まとめ
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)は、訓練の内容によって申請に必要な書類が異なり、多岐に渡ります。書類を漏れなく用意し、内容も適切に記載することは、通常の業務を行いながら、助成金の申請もこなす社員にとって負担が大きいものです。少しでも負担を抑えるために、申請書類をスムーズに作成できる助成金クラウドのをご活用もご検討ください。
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