助成金ノウハウ情報

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)は最大112万円が受給できる

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)は、正規雇用の労働者に適用している諸手当を、有期雇用の労働者にも適用するだけで受給条件をクリアできる助成金です。受給のハードルが低い、諸手当制度共通化コースの受給額や、詳細な受給条件を紹介します。

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)の支給額は諸手当制度を適用した有期雇用の労働者の人数で決まる

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)は、有期雇用の労働者を対象に、正規雇用の労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した事業者に、厚生労働省が支給します。助成金の金額は、中小企業か中小企業以外かで異なります。

共通化する諸手当が1つ増えるごとに16万円が上乗せに

支給額は中小企業と、中小企業以外とで異なります。中小企業の場合、共通の諸手当制度を新たに導入すると1事業所当たり38万円支給されまです。中小企業以外の場合、28万5000円です。

支給額
中小企業 中小企業以外
通常の場合 生産性向上が認められる場合 通常の場合 生産性向上が認められる場合
1事業所あたり 380,000円 480,000円 285,000円 360,000円
対象労働者
1人あたり
15,000円 18,000円 12,000円 14,000円
諸手当の数
1つあたり
160,000円 192,000円 120,000円 144,000円

 

諸手当を共通化した労働者が増えると、1人につき中小企業は1万5000円、中小企業以外は1万2000円が支給されます。なお、支給されるのは2人目以降で、受給できる人数は最大20人までです。

また、共通化する諸手当が増えるごとに、助成金が追加で支給されます。支給される助成金の金額は、諸手当の数1つ当たり中小企業は16万円、中小企業以外は12万円です。

生産性要件を満たした中小企業は最大112万を受給できる

生産性要件とは、生産性を高める取り組みを支援するために、生産性を向上させた会社へ支給する助成金の金額を割増する制度です。生産性要件が適用される条件は、次のいずれかになります。

  • 助成金の支給申請を行う直近の会計年度における生産性が、その3年度前に比べて6%以上伸びていること
  • 助成金の支給申請を行う直近の会計年度における生産性が、その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)で生産性要件が適用された場合、中小企業であれば最大で48万円、中小企業以外であれば36万円を受給することができます。
生産性要件を満たした中小企業で、有期雇用の労働者の諸手当を20名まで共通化した場合、最大112万円まで受給することができます。

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)の支給対象になる条件は、労働者と事業主それぞれにある

助成金の支給対象になる条件は、労働者と事業主それぞれにあります。また、対象となる諸手当は、全部で11項目にも上るので、よく確認しましょう。

対象になる労働者の条件は全部で4項目

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)の支給対象になる労働者の条件は、次の4項目です。

  • 就業規則か労働協約の定めるところにより、諸手当制度を適用した日の前日から起算して3カ月以上前の日から共通化後6カ月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用の労働者などであること
  • 諸手当制度を共通化し、初回の諸手当を支給した日以降の6カ月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること
  • 諸手当制度を新たに作成し適用を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること
  • 支給申請日において離職していない者であること

対象になる事業主の条件は全部で9項目

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)の支給対象になる事業主の条件は、次の9項目です。また、諸手当の条件は、11項目あります。

  • 就業規則か労働協約の定めるところにより、その雇用する有期雇用の労働者などに関して、正規雇用の労働者と共通の次のaからkのいずれかの諸手当制度を新たに設けた事業主であること
    • 賞与
      一般的に労働者の勤務成績に応じて定期または臨時に支給される手当(いわゆるボーナス)
    • 役職手当
      管理職等、管理・監督ないしこれに準ずる職制上の責任のある労働者に対し、役割や責任の重さ等に応じて支給される手当
    • 特殊作業手当・特殊勤務手当
      著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事する労働者に対し、その勤務の特殊性に応じて支給される手当(人事院規則9-30(特殊勤務手当)に規定する特殊勤務手当に相当するものなど)
    • 精皆勤手当
      労働者の出勤奨励を目的として、事業主が決めた出勤成績を満たしている場合に支給される手当
    • 食事手当
      勤務時間内における食費支出を補助することを目的として支給される手当
    • 単身赴任手当
      勤務する事業所の異動、住居の移転、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた扶養親族と別居することとなった労働者に対し、異動前の住居または事業所と異動後の住居または事業所との間の距離等に応じて支給される手当
    • 地域手当
      複数の地域に事業所を有する場合に、特定地域に所在する事業所に勤務する労働者に対し、勤務地の物価や生活様式の地域差等に応じて支給される手当
    • 家族手当
      扶養親族のある労働者に対して、扶養親族の続柄や人数等に応じて支給される手当(扶養している子どもの数や教育に要する費用に応じて支給される子女教育手当を含む)
    • 住宅手当
      自ら居住するための住宅(貸間を含む)または単身赴任する者で扶養親族が居住するための住宅を借り受けまたは所有している労働者に対し、支払っている家賃等に応じて支給される手当
    • 時間外労働手当
      労働者に対して、労働基準法第37条第1項に基づき法定労働時間を超えた労働時間に対する割増賃金として支給される手当
    • 深夜・休日労働手当
      労働者に対して、労働基準法第37条第1項に基づき休日の労働に対する割増賃金として支給される手当、または同条第4項に基づき午後10時から午前5時までの労働に対する割増賃金として支給される手当
  • 諸手当制度に基づき、対象労働者1人当たり次のaからcまでのいずれかに該当し、6カ月分の賃金を支給した事業主であること。
    • 諸手当のaについては、6カ月分相当として5万円以上支給した事業主
    • 諸手当のbからiまでについては、1カ月分相当として1つの手当につき3000円以上支給した事業主
    • 諸手当のJまたはkについては、割増率を法定割合の下限に5%以上加算して支給した事業主
  • 正規雇用の労働者に係る諸手当制度を、新たに設ける有期雇用の労働者などの諸手当制度と同時またはそれ以前に導入している事業主であること
  • 有期雇用の労働者などの諸手当の支給について、正規雇用の労働者と同額または同一の算定方法としている事業主であること
  • 当該諸手当制度を全ての有期雇用の労働者などと正規雇用の労働者に適用させた事業主であること
  • 当該諸手当制度を初回の諸手当支給後6カ月以上運用している事業主であること
  • 当該諸手当制度の適用を受ける全ての有期雇用の労働者などと正規雇用の労働者について、共通化前と比べて基本給や定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること
  • 支給申請日において当該諸手当制度を継続して運用している事業主であること
  • 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)を受給するまでの5つのステップ

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)の申請で注意すべきポイントは、申請前にキャリアアップ計画書と就業規則を提出しなければならないことです。また、支給を申請するタイミングは、諸手当制度を共通化し、6カ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2カ月以内です。

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)の流れ

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)を活用する前に提出が必要な書類は、キャリアアップ計画

キャリアアップ計画とは、有期雇用の労働者のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるために作成するものです。キャリアアップ計画には、目標や期間、目標を達成するために事業主が行う取り組みを記載します。

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)の受給申請に必要な書類は全部で9種類

有期雇用から転換する事業主が提出する書類は次の9種類です。1つでも欠けると、受給できないので、事前にすべて揃っているかどうか確認しましょう。

  • 支給要件確認申立書
  • 支払方法・受取人住所届
  • 管轄労働局長の認定を受けたキャリアアップ計画書
  • 諸手当制度が規定されている就業規則か労働協約および諸手当制度が規定される前の就業規則か労働協約
  • 対象労働者全員および当該諸手当制度の適用を受ける正規雇用の労働者1人の共通化前および共通化後の雇用契約書等
  • 対象労働者全員および当該諸手当制度の適用を受ける正規雇用の労働者1人の賃金台帳または船員法第58条の2に定める報酬支払簿
  • 対象労働者全員および当該諸手当制度の適用を受ける正規雇用の労働者1人の出勤簿など(精皆勤手当、時間外労働手当および深夜・休日労働手当に係る申請に限る)
  • 中小企業事業主である場合、中小企業事業主であることを確認できる書類
    • 企業の資本の額または出資の総額により中小企業事業主に該当する場合
      登記事項証明書、資本の額または出資の総額を記載した書類など
    • 企業全体の常時使用する労働者の数により中小企業事業主に該当する場合
      事業所確認表
  • 生産性要件に係る支給申請の場合の添付書類生産性要件算定シート、および算定の根拠となる証拠書類(損益計算書、総勘定元帳、確定申告書Bの青色申告決算書や収支内訳書など)

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)が支給されない3つのケースとは

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)を受給するために、諸手当制度を整え、有期雇用の労働者に適用しようとしても、次の3つのケースに当てはまった場合は、支給申請を行っても承認されないので、よく確認しましょう。

条件をクリアするために、諸手当の支給額を合算した場合

賞与、時間外労働手当及び深夜・休日労働手当以外の諸手当については、1カ月相当分として3000円以上の支給が要件になっています。この場合、いくつかの諸手当を組み合わせて合計3000円以上とした場合は、支給対象にはなりません。

支給対象を一部の労働者に限定した場合

一部の労働者に対象を限定するような諸手当制度は、基本的には支給対象になりません。ただし、扶養家族がいる労働者のみを対象とした家族手当を導入する場合や、賃貸でいくら以上の家賃を支払っている労働者のみを対象とした住宅手当を導入する場合など、合理的な理由があると認められた場合は、支給対象になります。

もともと正規雇用の労働者がいない場合

正規雇用の労働者が1人もいない場合は、支給対象にはなりません。キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)は、有期雇用と正規雇用の労働者の格差を是正するために、正規雇用の労働者に適用している諸手当を、雇用する有期雇用の労働者にも適用することを目的としているからです。

まとめ

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)は、就業規則を改定して、正規雇用に支給している諸手当を、有期雇用の労働者にも適用するだけで、受給できる助成金です。助成金の中では、受給条件をクリアしやすいので、活用を検討してはいかがでしょうか。申請の際には、書類をスムーズに作成できる助成金クラウドをご活用ください。

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