助成金ノウハウ情報

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)は休暇を利用した訓練で受給可能に

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)は、労働者が休暇を利用して行う訓練や研修を支援する助成金です。助成金の対象となる2つの制度、教育訓練休暇制度や長期教育訓練休暇制度の特徴と併せて、受給条件や受給額も紹介します。

目次

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の支給対象となる2つの制度とは?

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)は、労働者が休暇を取得して行った訓練の経費や、賃金をサポートする助成金です。助成金の対象となる訓練は、教育訓練休暇制度と長期教育訓練休暇制度で、いずれかの制度を導入し、実施した事業主に支給されます。

教育訓練休暇制度は、有給休暇で職業能力を開発

教育訓練休暇制度とは、事業主以外が行う教育訓練を雇用保険の被保険者が受けるために、有給休暇(労働基準法39条の規定による年次有給休暇を除く)を与えて、職業能力の開発や向上を促進する制度です。そのため、以下の項目を満たしている必要があります。

  • 3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇制度を制度・導入適用計画に則り、就業規則又は労働協約に制度の施行日を明記の上、規定するものであること。また、有給の教育訓練休暇は全ての被保険者に付与するものであること
  • 制度を規定した就業規則又は労働協約を施行日までに雇用する全ての労働者に周知し、就業規則については施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであること(常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、施行日までに事業主と従業員全員が連署した申立書の作成も可)。また労働協約については、施行日までに締結されたものであること
  • 制度導入・適用計画期間の初日から1年ごとの期間内に1人以上に当該休暇を付与すること
  • 被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練、各種検定、キャリアコンサルティングのいずれかを受講する必要があること
  • 付与する教育訓練休暇中に受講する教育訓練が事業主以外の行うものであること

3.にある制度導入・適用計画期間とは、就業規則もしくは労働協約に規定した制度の施行日(導入日)を初日とした3年間(固定)の期間です。制度の施行日が2019年5月1日の場合、制度導入・適用計画期間は、2019年5月1日から2022年4月30日までとなります。

長期教育訓練休暇制度は、有給・無給の長期休暇で職業能力を開発

長期教育訓練休暇制度とは、事業主以外が行う教育訓練を被保険者が受けるために、有給・無給の長期にわたる休暇(労働基準法39条の規定による年次有給休暇を除く)を与え、職業能力の開発や向上を促進する制度です。そのため、以下の項目を満たしている必要があります。

  • 当初休暇取得日より1年の間に120日以上の教育訓練休暇の取得が可能な長期教育訓練休暇制度を就業規則又は労働協約に当該制度の施行日を明記して規定すること
  • 1.における教育訓練休暇の取得については、日単位での取得のみとすること
  • 制度を規定した就業規則又は労働協約を施行日までに雇用する全ての労働者に周知し、就業規則については施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであること(常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、施行日までに事業主を従業員全員が連署した申立書の作成も可)。また労働協約については、施行日までに締結されたものであること
  • 労働者が業務命令でなく、自発的に教育訓練、各種検定、キャリアコンサルティングのいずれかを受講する必要があること
  • 付与する教育訓練休暇中に受講する教育訓練が事業主以外の行うものであること

教育訓練休暇制度と比べて休暇の期間が長く、無給でも条件をクリアできることが特徴です。

助成の種類は、教育訓練休暇制度と長期教育訓練休暇制度で異なる

支給額は、教育訓練休暇制度と長期教育訓練休暇制度とで異なります。教育訓練休暇制度は、経費助成として30万円が支給されます。

経費助成の支給額
経費助成
対象となる訓練 通常の場合 生産性要件を満たす場合
教育訓練休暇付与コース(教育訓練休暇制度) 300,000円 360,000円
教育訓練休暇付与コース(長期教育訓練休暇コース) 200,000円 240,000円

 

一方、長期教育訓練休暇制度は、賃金助成として1人1時間当たり6000円と、経費助成として20万円が支給されます。

賃金助成の支給額
賃金助成(1人時間当たり)
対象となる訓練 通常の場合 生産性要件を満たす場合
教育訓練休暇付与コース(教育訓練休暇制度)
教育訓練休暇付与コース(長期教育訓練休暇コース) 6,000円 7,200円

 

生産性要件をクリアすることで、受給額が増える

生産性要件とは、生産性を高める取り組みを支援するために、生産性を向上させた会社へ支給する助成金の金額を割増する制度です。生産性要件が適用される条件は、次のいずれかになります。

  • 助成金の支給申請を行う直近の会計年度における生産性が、その3年度前に比べて6%以上伸びていること
  • 助成金の支給申請を行う直近の会計年度における生産性が、その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること

教育訓練休暇制度で生産性要件が適用された場合、経費助成は36万円になります。長期教育訓練休暇制度で生産性要件が適用された場合、賃金助成は1人1時間当たり7200円、経費助成は24万円になります。

「助成金が増える生産性要件とは? 利用の条件や受給額が増える助成金を紹介」を詳しく見る

助成金の対象とならない教育訓練は7項目

教育訓練休暇を付与するに値しない性質の教育訓練(通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの及び実施目的が訓練などに直接関連しない内容のもの)、各種検定、事業主の業務命令など(社内規程のセルフ・キャリアドック制度)によるキャリアコンサルティングに関しては助成金の対象となりません。主な具体例は次の7項目です。

  • OJT
  • 業務命令により受講させるもの
  • 次のa~iのように通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの
    • コンサルタントによる経営改善の指導
    • 品質管理のマニュアルなどの作成や改善又は社内における作業環境の構築や改善
    • 自社の経営方針・部署事業の説明、業績報告会、販売戦略会議
    • 社内制度、組織、人事規則に関する説明
    • QCサークル活動
    • 自社の業務で用いる機器・端末などの操作説明
    • 自社製品及び自社が扱う製品やサービスなどの説明
    • 製品の開発などのために大学などで行われる研究活動
    • 国、自治体などが実施する入札に係る手続きなどの説明など
  • 実施目的が訓練などに直接関連しない内容のもの
  • 時局講演会、研究会、座談会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会、視察旅行など
  • 労働者の休暇日に受講するもの(休暇日を振り替えたとしても助成の対象となりません)
  • 事業主が主催するOFFーJT(事業主が事業主以外の設置する教育訓練施設などに依頼して行うもの(講師の派遣を含む)を含む)

教育訓練休暇制度を導入済みの事業主は受給できない

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)は、労働者が休暇を取得して訓練が行えるように、制度を新たに規定する企業を支援する助成金です。すでに、有給・無給の教育訓練制度を就業規則や労働協約に規定している事業主は、助成金の対象になりません。また、事前の審査で提出が必要な制度導入・適用計画が受理される前に、教育訓練休暇制度を規定した就業規則や労働協約を提出してしまうと、制度を導入したことになるため、この場合も助成金の対象になりません。

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の支給対象となるための条件やルールとは

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の受給対象となる事業主の条件は、教育訓練休暇制度と長期教育訓練休暇制度と共通の部分もあれば、独自の条件やルールもあります。まずは、共通する事業主の条件から紹介します。

教育訓練休暇制度と長期教育訓練休暇制度に共通する、事業主の条件

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の支給を受けようとする事業主は次の9項目すべてに該当する必要があります。

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 都道府県労働局が受理した制度導入・適用計画に基づき、その計画期間の初日に有給の教育訓練休暇制度又は長期にわたる教育訓練休暇制度を新たに導入し、雇用する被保険者に休暇を付与し、その被保険者が教育訓練休暇を取得し、訓練を受けた事業主であること
  • 労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、雇用する労働者に周知している事業主であること
  • 職業能力開発推進者を選任している事業主であること
  • 制度導入・適用計画届を提出した日の前日から起算して6カ月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用する雇用保険法第4条に規定する被保険者*を解雇など事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。
    なお、解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職などを加えたものであって、被保険者*の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものであること
  • 制度導入・適用計画届を提出した日の前日から起算して6カ月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」といいます。)となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者(以下「特定受給資格離職者」といいます。)として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における雇用保険法第4条に規定する被保険者数*で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の者であること
  • 有給の教育訓練休暇制度においては、当該制度導入・適用計画の適用を受ける期間、適用される被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主であること
  • 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類などを整備、5年間保存している事業主であること
  • 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類などを管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力するなど、審査に協力する事業主であること

教育訓練休暇制度の支給対象となる事業主の条件は2つ

教育訓練休暇制度の支給対象となる事業主の条件は2つあります。

  • 3年間の教育訓練休暇導入適用期間の間に企業全体の雇用する被保険者数に応じて、企業規模別最低適用被保険者数に定める数の被保険者にそれぞれ5日以上取得させる
  • 教育訓練休暇制度導入・適用計画期間の初日から1年ごとの期間内に1人以上の被保険者が当該休暇を取得する
最低適用被保険者数
雇用する被保険者数 最低適用被保険者数
100人以上 5人
100人未満 1人

 

長期教育訓練休暇制度は、休暇取得に関する4つのルールがある

長期教育訓練休暇制度においては、休暇取得開始日より1年の間に、所定労働日において120日以上の教育訓練休暇の取得が必要となりますが、これには以下のようなルールがあるので確認しましょう。

  • 所定労働日における120日以上のうち60日以上は連続した教育訓練休暇の取得を、残りの日数については20日以上の連続した教育訓練休暇の取得を要する
  • 120日を超えて賃金助成を受ける場合には、当該助成の対象となる残りの日数(最大150日の賃金助成を受ける場合には90日)については20日以上の連続した教育訓練休暇の取得を要する
  • 休暇取得開始日及び最終休暇取得日については、いずれも制度導入・適用計画期間内であることを要する
  • 教育訓練休暇の取得においては、教育訓練の期間(教育訓練を開始した日から教育訓練を修了した日までの日数。1つの長期教育訓練休暇期間中に複数の教育訓練を受けた場合は、その通算した期間における日数とする)や各種検定、キャリアコンサルティングの実施日数(教育訓練と同日に実施された場合の日数を除き、各種検定又はキャリアコンサルティングが同日に実施された場合は重複計上しない)が、長期教育訓練休暇期間(長期教育訓練休暇を開始した日から当該休暇の最終取得日までの日数のうち、本制度の支給要件を満たす所定労働日における当該休暇の取得日数)の2分の1以上に相当すること

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の申請手順と注意する期限とは

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)は、取り組みを始める前にやるべきことのほか、提出する届出や支給申請の締め切りなど、期限に注意しなければならないことがあります。

受給するまでの6つのステップ

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)が支給されるまで6つのステップがあります。

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の流れ

制度導入・適用計画届の提出は、制度導入・適用計画期間の初日から起算して6カ月前から1カ月前まで

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース) の申請で注意すべきポイントは、職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を作成しなければならないことです。また、制度導入・適用計画届の提出は、制度導入・適用計画期間の初日から起算して6カ月前から1カ月前までとなっています。

教育訓練休暇制度の支給申請の締め切りは、計画届の提出から支給申請までの期間は最低3年

教育訓練休暇制度の支給申請期間は、制度導入・適用計画期間終了日(制度導入日から3年)の翌日から2カ月以内です。そのため、計画届から支給申請まで、最低でも3年はかかります。制度の導入日(就業規則などに規定された施行日)が2019年5月1日の場合、支給申請期間は2022年5月1日から6月30日までの2カ月以内になります。

長期教育訓練休暇制度の支給申請の締め切りは、休暇の最終取得日から2カ月以内

長期教育訓練休暇制度の支給申請期間は、制度導入・適用計画期間(制度導入日から3年)内に、被保険者(被保険者の数が100人以上の企業においては、原則として、賃金助成の対象となり得る2人目の者とする)の長期教育訓練休暇の取得開始日より1年以内であって、支給要件を満たす休暇の最終取得日(150日を超えて休暇を取得する場合には150日目)の翌日から2カ月以内です。

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)で、計画提出時に必要な6つの書類がある

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の取り組みを始める前に、計画提出時に必要な書類があります。その書類とは、次の6つです。

  • 人材開発支援助成金(教育訓練休暇制度・長期教育訓練休暇制度)制度導入・適用計画届
  • 主たる事業所と従たる事業所を確認できる公的書類、登記事項証明書などの写し、ホームページの該当部分など
  • 人材開発支援助成金(教育訓練休暇制度・長期教育訓練休暇制度)事業所確認票
  • 就業規則または労働協約(制度を規定する前のものの写しおよび制度を規定した後の案)
  • 企業全体の雇用する被保険者の数が100人以上であることを確認できる書類
    (有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者の雇用契約書など)
  • 人材開発支援助成金(教育訓練休暇制度・長期教育訓練休暇制度)事前確認書

申請先は、主たる事業所を管轄する労働局

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の申請は、主たる事業所を管轄する各都道府県労働局(一部ハローワーク)に提出します。主たる事業所とは、登記上に住所を記載している雇用保険適用事業所のことをいいます。

ただし、主たる事業所に事業実態がなく、雇用保険適用事業所でもない場合は、主たる事業所以外に雇用保険適用事業所があり、会社パンフレットやホームページなどで事業実態を確認し、主たる事業所だと労働局長が判断できた場合に、その主たる事業所を管轄する各都道府県労働局で申請することができます。

職業能力開発推進者の選任

職業能力開発推進者とは、社内で職業能力開発の取組みを推進するキーパーソンであり、具体的には、事業内職業能力開発計画の作成・実施や、職業能力開発に関する労働者への相談・指導などを行う方です。また、推進者は、職業能力開発促進法第12条により、事業主が選任するように努めるものとされています。

人材開発支援助成金(特定訓練コース)においては、推進者の選任を要件としているので、推進者を選任していない場合は、次の選任に当たってのポイントなどを参考に、選任しましょう。なお、推進者の選任は、訓練実施計画届(訓練様式第1号)制度導入・適用計画届(訓練休暇様式第1号)の提出までに行う必要があります。

  • 推進者は、従業員の職業能力開発および向上に関する企画や訓練の実施に関する権限を有する者を選任(例:教育訓練部門の部課長、労務・人事担当部課長など)
  • 事業所ごとに1名以上の推進者を選任する。ただし、常時雇用する労働者が100人以下の事業所であって、その事業所に適任者がいない場合などは、本社とその事業所の推進者を兼ねて選任することができる。また、複数の事業主が共同して職業訓練を行う場合は、複数の事業所の推進者を兼ねて選任することができる

事業内職業能力開発計画の作成

事業内職業能力開発計画とは、自社の人材育成の基本的な方針などを記載する計画です。職業能力開発促進法第11条により、事業主が作成するように努めるものとされています。

人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース)においては、事業内計画の作成を要件としているため、事業内計画を作成していない場合は、次の作成に当たってのポイントを参考に、作成しましょう。

  • 作成する際に参考する項目
    • 経営理念・経営方針に基づく人材育成の基本的方針・目標
    • 昇進昇格、人事考課などに関する事項
    • 職務に必要な職業能力などに関する事項
    • 教育訓練体系(図、表など)

労働組合(または労働者の代表)の意見を聴いて、作成する必要があります。なお、事業内計画の作成は、訓練計画及び制度導入・適用計画届の提出までに行う必要があります。また、教育訓練休暇付与コースの導入と併せて、事業内計画を新たに作成する場合、労働者へ周知する必要があります。

就業規則に制度を規定

提出した制度導入・適用計画に従い、制度の就業規則か労働協約に、制度の施行日を明記して規定する必要があります。就業規則や労働協約の規定については次の規定例を参考に規定してください。

  • 規定した制度の施行日までに次の書類を労働者の見やすい場所に掲示し、周知する
    • 制度を規定した就業規則または労働協約
    • 事業内職業能力開発計画
  • 規定した制度の施行日までに以下a~cのうちいずれかを行う
    • 常時10人以上の労働者を使用する事業主の場合は、制度を規定した就業規則を、労働基準監督署などへ提出
    • 常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合は、制度を規定した就業規則を労働基準監督署などへ届け出るか、制度を規定した就業規則に、就業規則の実施について事業主と従業員全員が連署により合意した申立書を添付する
    • 労働協約に制度を規定する場合は、制度を規定した労働協約に、労働組合と使用者の双方が署名または記名押印する

「助成金の申請で就業規則が必要? 対象の助成金や変更点を紹介」を詳しく見る

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の支給申請時に必要な書類は、教育訓練休暇制度と長期教育訓練休暇制度で異なる

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の支給申請に必要な書類は、教育訓練休暇制度と長期教育訓練休暇制度とで異なります。

教育訓練休暇制度の支給申請に必要な書類は9つ

教育訓練休暇制度の支給申請に必要な書類は次の9つです。

  • 支給要件確認申立書
  • 支払方法・受取人住所届
  • 人材開発支援助成金(教育訓練休暇制度・長期教育訓練休暇制度)制度導入支給申請書
  • 就業規則または労働協約の写し
  • 人材開発支援助成金(教育訓練休暇制度)実施状況報告書
  • 制度を実施した労働者が被保険者であることを確認するための書類(労働条件通知書又は雇用契約書の写し)
  • 教育訓練休暇の取得状況を確認するための書類(教育訓練休暇を取得したことがわかる出勤簿・休暇簿などの写し)
  • 事業主以外が行う教育訓練、各種検定、及びキャリアコンサルティングが事業主以外により実施されていることを確認するための書類(訓練カリキュラム、受講案内など)
  • 教育訓練、各種検定及びキャリアコンサルティングを休暇中に実施したことを確認するための書類(修了証など)

また、労働生産性要件をクリアし、支給額の引き上げを希望する場合は次の書類が追加で必要になります。

  • 生産性要件算定シート
  • 生産性要件算定シートの根拠となる証拠書類(損益計算書、総勘定元帳など)

長期教育訓練休暇制度の支給申請に必要な書類は10種類

長期教育訓練休暇制度の支給申請に必要な書類は次の10種類です。

  • 支給要件確認申立書
  • 支払方法・受取人住所届
  • 人材開発支援助成金(長期教育訓練休暇制度)制度導入支給申請書
  • 就業規則または労働協約の写し
  • 人材開発支援助成金(長期教育訓練休暇制度)実施状況報告書
  • 制度を実施した労働者が被保険者であることを確認するための書類(労働条件通知書又は雇用契約書の写し)
  • 教育訓練休暇の取得状況を確認するための書類(教育訓練休暇を取得したことがわかる出勤簿・休暇簿などの写し)
  • 休暇取得者に賃金が支払われていることを確認するための書類(賃金台帳など)
  • 事業主以外が行う教育訓練、各種検定、及びキャリアコンサルティングが事業主以外により実施されていることを確認するための書類(訓練カリキュラム、受講案内など)
  • 教育訓練、各種検定及びキャリアコンサルティングを休暇中に実施したことを確認するための書類(在籍証明書、修了証など)

まとめ

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)は、教育訓練休暇制度も、長期教育訓練休暇制度も、申請に必要な書類は多岐に渡ります。助成金の申請を兼業で行う方にとって、書類を作成するだけでも重い負担を強いられます。助成金の代理申請を請け負う社会保険労務士の力を借りず、自社で申請をお考えの方は、書類作成をスムーズにする助成金クラウドをご活用ください。

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