助成金ノウハウ情報

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)は、貴重な労働者の離職を防ぐ取り組みで助成金を受給できる

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)は介護休業や介護両立支援制度を整備し、利用した場合に助成される助成金で、今年度は以前より要件が緩和され取り組みやすくなっています。支給金額や要件、申請方法や介護支援プラン作成のためのサポートをくわしく紹介します。

目次

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)は、介護休業と介護両立支援制度に加えてコロナ対応も支援

総務省が発表した平成29年就業構造基本調査結果によると、介護をしている方は628万人に上り、そのうち仕事をしている方は346万人と、55%の方が働ぎながら介護を行っていることが明らかになりました。

調査結果では、過去1年間に介護・看護のために仕事を辞めた方の人数も公表しています。その人数は9.9万人に上るため、政府は仕事と介護が両立できるよう、様々な施策を行っています。そのうちのひ1つが、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)です。
介護離職防止支援コースでは、介護休業と介護両立支援制度の2つの方法での支援を助成しています。

また、新たに新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度を設け、家族の介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主を支援する、新型コロナウイルス感染症対応特例も設けられました。

介護休業とは、介護のための2週間以上の休業

介護休業とは、常時介護を必要とする状態の家族を介護するためにする2週間以上取得する休業のことをいいます。両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)では、面談を行い従業員ごとに介護支援プランを作成した上で引継ぎを行い、14日以上の介護休業を取得させた場合、助成金が支給されます。介護休業取得後、復帰の前に面談を行い、原職に復帰して3カ月以上雇用した場合、職場復帰時の助成金も受け取れます。

介護両立支援制度とは介護のための柔軟な就労形態

介護両立支援制度とは、介護のための柔軟な就労形態の制度です。両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)では、介護のための残業削減や時短、在宅勤務など次の8つの制度を助成しています。なお、助成金の受給条件をクリアするために、面談を行った上で、従業員ごとに介護支援プランを作成すること、労働者が介護支援の制度を利用した後、1カ月以上雇用し、支給申請日にも雇用している必要があります。

1.所定労働時間の制限制度

所定労働時間の制限制度とは、時間外労働を制限する制度です。この制度は、次の2項目をクリア必要があります。

  • 合計42日間(所定労働日数ベース)の制度利用時間における平均所定外労働時間が、制度利用開始日の前日以前3カ月間の平均所定外労働時間を下回っており、かつ、20時間以下であること
  • 合計42日間(所定労働日数ベース)のうち、所定の終業時刻から15分を超えることなく勤務した日数が8割以上であること

2.時差出勤制度

時差出勤制度は、所定労働時間を変更することなく始業か終業の時刻を繰り上げたり繰り下げる制度です。この制度は、合計42日間(所定労働日数ベース)のうち、1または2を満たした日数の合計が8割以上であることが必要です。

  • 始業時刻及び終業時刻を繰り上げる場合:所定の終業時刻から15分以降の時刻に退勤していないこと
  • 始業時刻及び終業時刻を繰り下げる場合:所定の始業時刻から15分以前の時刻に出勤していないこと

3.深夜業の制限制度

深夜業の制限制度は、深夜(午後10時から午前5時までの間)において労働させない制度です。この制度は、次の2項目をクリア必要があります。

  • 制度利用開始日の前日以前3カ月間のうち12日以上深夜を含む勤務実績がある労働者に対して、制度を合計42日間以上(所定労働日数ベース)利用させたこと
  • 合計42日間(所定労働日数ベース)のうち、深夜に就労した記録がなく勤務した日数が8割以上であること

ただし、交替制勤務などにより所定内労働時間に深夜が含まれる労働者であることが前提で、1回の勤務が2日間に渡る場合は当該勤務を1日とカウントします。

4.短時間勤務制度

短時間勤務制度は、所定労働時間が7時間以上の労働者について、1日の所定労働時間を短縮する制度です。この制度は、次の4項目をクリア必要があります。

  • 1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度を利用させ、合計42日間(所定労働日数ベース)のうち、当該制度を利用した日数の合計が8割以上であること(1日の所定労働時間を短縮しているものの、週又は月の所定労働時間が短縮されていない場合は対象外)
  • 短縮後の終業時刻から15分を超えることなく勤務した日数が8割以上であること
  • 制度利用期間の時間当たりの基本給など(職務手当及び資格手当などの諸手当、賞与を含む)の水準及び基準が、制度利用前より下回っていないこと
  • 正規雇用労働者について雇用形態が変更されていないこと(本人の希望も含む)

5.介護のための在宅勤務制度

介護のための在宅勤務制度は、介護のために情報通信技術(ICT)などを活用して在宅勤務を利用できる制度です。この制度は、次の2項目をクリア必要があります。

  • 合計42日間(所定労働日数ベース)以上の所定労働日数について、在宅勤務を週1日以上利用させていること
  • 業務日報などにより勤務実態(勤務日、始業終業時刻、業務内容)が確認できること

ただし、介護のために在宅勤務を行ったことが確認できない日数は算定しません。

6.法を上回る介護休暇制度

法を上回る介護休暇制度は、年次有給休暇とは別に、対象家族1人につき、1年度につき5労働日を限度として時間単位で利用できる有給の休暇制度です。この制度は、次の2項目をクリア必要があります。

  • 制度利用開始日から起算して6カ月の間に、対象家族の介護のため、労働者一人につき10時間以上取得させたこと
  • 6カ月間における所定労働日数のうち、5割以上就労していること

ただし、利用者の配偶者または親族が同一事業主に雇用されている場合は、配偶者などの取得時間と合計して、25時間以上であれば問題ありません。

7.介護のためのフレックスタイム制度

介護のためのフレックスタイム制度とは、労働者の申出により、介護のためのフレックスタイムを利用できる制度です。制度に基づき合計42日間(労働日数ベース)以上の所定労働日数について利用させており、かつ当該制度を利用した日数が8割以上であることが必要です。ただし、介護のために当該制度を利用したことが確認できない日数は算定しません。

8.介護サービス費用補助制度

介護サービス費用補助制度は、労働者が利用する介護サービスの費用の一部を事業主が補助する制度です。この制度は、次の2項目をクリア必要があります。

  • 制度に基づき利用させた実績があり、かつ制度利用開始日から起算して6カ月の間に、当該労働者が負担した料金の5割に相当する額程度以上または10万円以上の額を補助したこと
  • 6カ月間における所定労働日数のうち、5割以上就労していること

新型コロナウイルス感染症対応特例も介護のための有給休暇に

新型コロナウイルス感染症対応特例の助成を受けるには、次の2つの条件をクリアする必要があります。

  • 新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度を設け、 当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること。なお、介護のための有給の休暇制度は、所定労働日の20日以上取得できる制度。また、法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが条件となる
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、上記1の休暇を合計5日以上取得すること。なお、対象となる休暇の取得期間は、2020年4月1日から2021年3月31日まで。過去に年次有給休暇や欠勤により休んだ日について、事後的に上記1の休暇を取得したこととして振り替えた場合も対象となる

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の支給額は介護休業、介護両立支援制度、新型コロナウイルス感染症対応特例で異なる

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の支給額は、労働者が利用した介護支援制度が介護休業か、介護両立支援制度か、新型コロナウイルス感染症対応特例かよって異なります。上限は、どの制度も1事業主1年度あたり、それぞれ5名までを上限として支給されます。

介護休業の場合の支給金額

介護休業を利用した場合、休業取得時と復帰時の2つのタイミングで、それぞれ28万5000円が支給されます。

支給額
通常の場合 生産性要件を満たした場合
介護休業(休業取得時) 285,000円 360,000円
介護休業(職場復帰時) 285,000円 360,000円

 

介護両立支援制度の場合の支給金額

介護両立支援制度を利用した場合、労働者1人当たり28万5000円が支給れます。1人の労働者が2つ以上の制度を利用した場合でも、支給額は変わりません。

支給額
通常の場合 生産性要件を満たした場合
介護両立支援制度 285,000円 360,000円

 

新型コロナウイルス感染症対応特例の支給金額

新型コロナウイルス感染症対応特例を利用した場合、休暇の取得日数によって支給額が異なり、最大で35万円が支給されます。

生産性要件をクリアすることで、受給額が増える

生産性要件とは、生産性を高める取り組みを支援するために、生産性を向上させた会社へ支給する助成金の金額を割増する制度です。生産性要件が適用される条件は、次のいずれかになります。

  • 助成金の支給申請を行う直近の会計年度における生産性が、その3年度前に比べて6%以上伸びていること
  • 助成金の支給申請を行う直近の会計年度における生産性が、その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること

生産性要件を満たした場合、介護休業、介護支援制度どちらも36万円が支給されます。

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の支給対象になる事業主の条件は、介護休業、介護支援制度で共通する項目と、異なる項目がある

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)は、介護休業、介護支援制度の2つに助成されます。助成される事業主の条件はそれぞれ共通する項目と、異なる項目があります。まずは共通する項目から紹介します。

介護休業、介護支援制度に共通する条件は4項目

支給対象の事業主となる条件は、介護休業、介護支援制度それぞれはに共有する項目があります。その項目は、以下の4項目です。

  • 中小企業事業主であること
  • 介護休業関係制度について、労働協約または就業規則に規定し、育児・介護休業法に沿った制度を導入したこと
  • 介護休業の取得及び職場復帰並びに介護休業関係制度の利用について介護支援プランにより支援する措置を実施する旨をあらかじめ規定し、労働者へ周知していること
  • 2および3の実施後、介護休業の取得または介護両立支援制度の利用をする労働者が生じ、当該労働者に所定の措置を講じていること

介護休業の支給対象になる事業主の独自の条件は6項目

介護休業の支給対象の事業主となる独自の条件は、介護休業、介護休業取得時は、1~3の要件を、介護休業取得から職場復帰までを申請する場合は1~6すべての要件をクリアすることです。

  • 作成した介護支援プランに基づき、同一の要介護状態にある対象家族について合計14日以上の介護休業を取得させていること。 ただし、休業取得期間は当該休業開始日から1年以内に取得したものであること、当該介護休業開始日の1カ月以上前から雇用保険被保険者として雇用していること、支給対象となる介護休業については、事業主が労働協約または就業規則に規定する介護休業制度の範囲内であることが必要です
  • 対象家族の要介護の事実について把握後、対象介護休業取得者の上司または人事労務担当者と対象介護休業取得者が少なくとも1回以上面談初回面談またはプラン策定面談を実施した上で、結果について記録し、対象介護休業取得者のための介護支援プランを作成していること
  • 作成した介護支援プランに基づき、対象介護休業取得者の業務の整理、引き継ぎを実施していること
  • 休業取得時と同一の対象介護休業取得者に対し、その上司又は人事労務担当者と面談を実施し、結果について記録していること
  • 対象介護休業取得者を、上記4の面談結果を踏まえ、原則として原職など2に復帰3させていること
  • 対象介護休業取得者を、介護休業終了後、引き続き雇用保険の被保険者として3カ月以上雇用しており、さらに支給申請日において雇用していること

介護両立支援制度の支給対象になる事業主の独自の条件は4項目

介護両立支援制度の支給対象になる事業主の独自の条件は、次の1~4の要件すべてをクリアすることです。

  • 介護支援プランに基づいて、介護両立支援制度をいずれか1つ以上導入し、利用要件を満たしている。ただし、利用期間は当該制度利用開始から1年以内に利用したものであること、制度利用者が当該制度利用開始日の1カ月以上前から申請事業主の雇用保険被保険者として雇用されていること、支給対象となる介護両立支援制度については、いずれも労働協約または就業規則に規定する介護両立支援制度の範囲内であることとし、この規定は制度利用者の制度利用開始日の前日までに規定している必要がある
  • 対象家族の要介護の事実について把握後、制度利用開始日の前日までに、対象制度利用者の上司または人事労務担当者と対象制度利用者が少なくとも1回以上面談初回面談またはプラン策定面談を実施した上で、結果について記録し、制度利用者のための介護支援プランを作成していること
  • 作成した介護支援プランに基づき、制度利用者の円滑な利用のための措置として、制度利用者の利用期間中の業務体制の検討に関する取組が定められていること
  • 制度利用者を、合計42日間2の制度利用終了後(「介護休暇制度」または「介護サービス費用補助制度」の場合は制度利用開始日から起算して6カ月後も、引き続き雇用保険の被保険者として1カ月以上雇用しており、さらに支給申請日において雇用していること

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の新型コロナウイルス感染症対応特例で、支給対象になる労働者の3つの条件

新型コロナウイルス感染症対応特例で、支給対象になる労働者の条件は次の3項目です。

  • 介護が必要な家族が通常利用している、または利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業などにより利用できなくなった場合
  • 家族が通常利用している、または利用しようとしている介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合
  • 家族を通常介護している者が、新型 コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった場合

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の申請ステップは、介護休業、介護支援制度で異なる

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)を申請するまでの流れは、介護休業と介護両立支援制度のどちらを利用するかで変わってきます。

介護休業で受給するまでの6つのステップ

介護休業で受給するまでのステップは、次の8つのステップです。

両立支援助成金(介護離職防止支援コース)の流れ①

介護両立支援制度で受給するまでの7つのステップ

介護両立支援制度で受給するまでのステップは、7つのステップです。制度利用の一定期間は、制度利用開始日から起算して所定労働日数ベースで合計42日と定められています。介護休暇制度または介護サービス費用補助制度の場合のみ、制度利用開始日から6カ月となります。

両立支援助成金(介護離職防止支援コース)の流れ②

介護休業や介護支援制度を利用する前に、共通してやらなければならない2つのこと

介護休業や介護支援制度を利用する前に、共通してやらなければならないことが2つあります。1つは介護休業や介護支援制を就業規則などに明文化し、労働者に周知することです。もう1つは、従業員と面談し、介護支援プランを作成することです。原則として対象介護休業取得者の休業開始前に作成する必要がありますが、介護休業開始と同時並行で作成も可能です。

支給申請の締め切りは介護休業、介護支援制度、新型コロナウイルス感染症対応特例いずれも基準日から2カ月以内

介護休業を利用した場合は、支給申請をするタイミングは2回あります。1つは休業取得時分の支給申請で、締め切りは休業取得の最終日から2カ月以内です。もう1つは職場復帰時分の支給申請で、締め切りは3カ月間の継続雇用の翌日から2カ月以内です。介護支援制度を利用した場合は、支給申請の締め切りが制度利用終了の翌日から1カ月が経過する日から2カ月以内になります。新型コロナウイルス感染症対応特例を利用した場合は、支給要件を満たした翌日から、起算して2カ月以内です。

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)支給申請に必要な書類は利用した制度により変わる

支給申請に必要な書類は介護休業か介護支援制度か、また、介護休業の場合でも休業取得時の場合と職場復帰時の場合で分かれます。

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)介護休業取得時の支給申請に必要な書類は8種類

介護休業取得時の場合、次の8種類の書類が必要です。

  • 「介護離職防止支援コース(介護休業)支給申請書」の原本及び支給要件確認申立書の原本
  • 労働協約または就業規則及び関連する労使協定
  • 支給対象労働者に係る「仕事と介護の両立支援面談シート兼介護支援プラン」
  • 支給対象労働者の介護休業関係制度に係る対象家族が要介護状態であることが確認できる書類
    例:対象家族に係る介護保険の被保険者証(要介護認定結果の記載のある部分)、医師などが交付する証明書類
  • 申請事業主において、介護休業の取得や職場復帰、護休業関係制度の利用を介護支援プランにより支援する措置を実施することを規定していること、及び日付が確認できる書類実施要領、通達、マニュアル、介護休業規程など及び当該措置を講ずることを労働者へ周知したこと、その日付が分かる書類
    例:社内報、イントラネットの掲示板などの画面を印刷した書類など
  • 支給対象労働者の雇用形態が確認できる書類(支給対象労働者の労働条件通知書または雇用契約書など)
  • 支給対象労働者の介護休業申出書(介護休業の期間が変更されている場合は介護休業期間変更申出書)
  • 支給対象労働者の介護休業期間前1カ月分と介護休業期間の就労実績が確認できる書類
    例:介護休業取得者の出勤簿またはタイムカード及び賃金台帳。また、対象介護休業取得者が在宅勤務である場合、業務日報など

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)介護休業復帰時の支給申請に必要な書類は5種類

介護休業復帰時の場合、次の1~5の書類が必要です。

  • 「介護離職防止支援コース(介護休業)支給申請書」の原本及び支給要件確認申立書の原本
  • 労働協約または就業規則及び関連する労使協定
  • 支給対象労働者に係る「仕事と介護の両立支援面談シート兼介護支援プラン」
  • 支給対象労働者の介護休業終了後3カ月分の就労実績が確認できる書類
    例:介護休業取得者の出勤簿またはタイムカード及び賃金台帳
  • 支給対象労働者の介護休業からの復職後3カ月分の所定労働日が確認できる書類
    例:就業規則、雇用契約書または労働条件通知書及び会社カレンダー、シフト表など

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)介護支援制度利用時の支給申請に必要な書類は9種類

介護支援制度利用時は、次の9種類の書類が必要となります。

  • 「介護離職防止支援コース(介護両立支援制度)支給申請書」の原本及び支給要件確認申立書の原本
  • 労働協約または就業規則及び関連する労使協定
  • 支給対象労働者に係る「仕事と介護の両立支援面談シート兼介護支援プラン」
  • 支給対象労働者の介護休業関係制度に係る対象家族が要介護状態であることが確認できる書類
  • 支給対象労働者の介護両立支援制度利用申出書(制度利用期間が変更されている場合は制度利用期間変更申出書)
  • 支給対象労働者の就労実績(制度利用前1カ月分(所定外労働の制限制度、深夜業の制限制度の制度利用者にあっては制度利用前3カ月分)から制度利用期間最終日の翌日から1カ月分)が確認できる出勤・退勤時刻が記録された書類
  • 支給対象労働者の雇用形態、及び制度利用期間42日分(介護休暇制度または介護サービス費用補助制度利用者にあっては、制度利用開始から起算して6カ月分)の所定労働日及び所定労働時間が確認できる書類
    例:雇用契約書または労働条件通知書及び会社カレンダー、シフト表(深夜業の制限制度を申請する場合)など
  • 申請事業主において、介護休業関係制度の利用を介護支援プランにより支援する措置を実施することを規定していること、及び日付が確認できる書類実施要領、通達、マニュアル、介護休業規程など及び当該措置を講ずることを労働者へ周知したこと、その日付が分かる書類
    例:社内報、イントラネットの掲示板などの画面を印刷した書類など
  • 支給対象労働者が短時間勤務を利用した場合は、制度利用期間中の時間当たりの基本給などの水準及び基準が制度利用前を下回っていないことが確認できる書類

両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症対応特例)の支給申請に必要な書類は5種類

新型コロナウイルス感染症対応特例利用時は、次の9種類の書類が必要となります。

  • 介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)について、所定労働日を前提として20日以上取得できる制度を設け、当該制度の内容及び当該制度以外の就業と介護の両立に資する制度を申請日までに労働者に周知していることが分かる書類(例:労働協約又は就業規則。社内通達、社内メール、社内報等により全労働者へ周知した場合、日付が確認できるもの等(メール送信、回覧の場合は全労働者に送信・回覧されたことが確認できるもの))
  • 対象労働者の有給休暇の取得に係る対象家族について、介護が必要であることが分かる書類(例:利用している又は利用しようとしている介護サービスが新型コロナウイルス感染症による休業等により利用ができなくなった場合又は利用を控える場合は、介護施設(介護サービス)利用契約書、介護施設(介護サービス)利用に係る領収書等、通常介護している家族が新型コロナウイルス感染症の影響により介護することができなくなった場合は、対象家族に係る介護保険被保険者証(要介護認定結果の記載のある部分)、医師等が交付する証明書類。ただし、要介護認定が申請時までに出ていない場合、自治体あて介護認定申請等。それらの書類が確認できない場合のみ、様式第5号②労働者確認欄において、介護を必要とする対象家族の状態を記載)
  • 対象労働者の所定労働日や所定労働時間が確認できる書類(例:労働条件通知書、就業規則、勤務カレンダー等。シフト制又は交替制をとっている場合は、対象労働者の具体的な労働日・休日や労働時間を当該労働者に対して示した勤務カレンダー、シフト表等)
  • 対象労働者が有給休暇を取得したことが確認できる書類(有給休暇を取得した月及び前月分の賃金台帳や給与明細等の賃金の支払いが分かる書類に加え、休暇申出書又は休暇簿及び出勤簿又はタイムカード等)
  • 対象労働者について、令和2年4月1日以降に取得した介護休業に係る介護休業給付金を受給又は申請している場合には、介護休業給付金に係る申請書の写し

介護支援プランの作成では、作成を無料でサポートする行政サービスを活用できる

介護支援プランとは、仕事と介護が両立できる働き方を支援するためのプランで、介護に直面した従業員の状況・希望を踏まえて事業主が作成し、取り組みを実施します。取り組みの内容は、次の6項目になります。

  • 相談窓口での両立課題の共有
  • 企業の仕事と介護の両立支援制度の手続きなどの周知
  • 働き方の調整
  • 職場内の理解の醸成
  • 上司や人事による継続的な心身の状態の確認
  • 社内外のネットワークづくり

自社で作成が難しい場合、政府が派遣する専門の介護プランナーが無料で訪問し、プランを作成してくれるサービスが用意されています。助成金の活用と並行して、介護プランナーも活用してはいかがでしょうか。

まとめ

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)を活用するために、介護休業や介護支援制度を整備することで、労働者が安心して働くことができる職場環境が整い、事業主にとって貴重な労働者を介護離職で失うリスクを防ぐことができます。また、介護離職の防止に取り組むことで、会社のイメージアップにつながるだけでなく、採用への好影響も期待できます。

活用のメリットが多い、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の申請をぜひ検討してください。申請の際には、書類の記入項目をガイダンスする機能を備え、作成の手間を省いてくれる助成金クラウドの利用してはいかがでしょうか。

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