助成金ノウハウ情報

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)はコロナ対策の経費を最大50万円助成 ※交付申請期限が12/1で急遽終了

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善コース)は、労働時間削減や有給取得推進の取り組みであれば、研修やコンサル、機材の導入など幅広く助成されます。職場意識改善コースの申請方法や支給金額、さらに併せて申請できる助成金について紹介します。

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)は、コロナ対策の特別休暇の取得促進で受給できる助成金

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)は、もともとは、改正労働基準法の下記8項目の対応に取り組む事業主を支援するものでした。

  • 残業時間の罰則付き上限規制
    残業時間を原則月45時間かつ年360時間以内、繁忙期であっても月100時間未満、年720時間以内にすること
  • 5日間の有給休暇取得の義務化
    年10日以上の有給休暇が発生している労働者に対して、事業主は5日の有給休暇させること
  • 勤務間インターバル制度の努力義務
    勤務後から次の勤務までは、少なくとも10時間、心身を休める時間を設けること
  • 割増賃金率の中小企業猶予措置廃止
    中小企業も、月の残業時間が60時間を超えた場合、割増賃金の割増率を50%以上にすること
  • 産業医の機能を強化
    従業員の健康管理に必要な情報の提供し、事業主は客観的な方法で、労働時間を把握すること
  • 同一労働・同一賃金の原則の適用
    同一労働・同一賃金の原則を踏まえ、正規・非正規の不合理な格差をなくす取り組みを実施すること
  • 高度プロフェッショナル制度の創設
    年収が1075万円以上で、一定の専門知識を持った職種の労働者を対象に、本人の同意等を条件として労働時間規制や割増賃金支払の対象外とすること
  • 3カ月のフレックスタイム制が可能

しかし、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)から、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)として名称を変更し、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業を支援する助成金になりました。

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の支給対象の条件は、中小企業で、取り組み、経費の条件をクリアすること

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)は、有給休暇の取得促進や、所定外労働の削減につながる取り組みにかかった経費の一部を支給するものです。

支給対象となる事業主の条件は3項目

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の支給対象となる事業主の条件は、次の3項目を満たすことです。

  • 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  • 資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主か、その常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業かサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主であること
  • 新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること

以下に、規定の例を紹介しますので、参考にしてください。

第○○条 特別休暇
職員は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次に掲げる状況に該当する場合には、必要と認められる日数について、特別休暇(有給)を取得することができる。
一 新型コロナウイルスに係る小学校や幼稚園等の休校等に伴い子の面倒を見る必要があるとき、その他やむを得ない社会経済的事情があるとき
二 妊娠中の女性労働者、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患等)を有する労働者から申出があるとき
三 新型コロナウイルス感染症に罹患の疑いがあるとき

支給対象となる経費は8項目

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)で支給対象となる経費は、次の8項目です。このうち1つ以上実施する必要があります。

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 人材確保に向けた取組
  • 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
  • テレワーク用通信機器の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

研修には、業務研修も支給対象に含まれます。原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象には含まれません。

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の支給額は最大50万円

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の支給額は、特別休暇を就業規則に規定することに向けて、支給対象となる取り組みにかかった費用の4分の3です。なお、助成金の上限は50万円です。

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の申請手順と注意する期限とは

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)は、取り組みを始める前にやるべきことのほか、提出する届出や支給申請の締め切りなど、期限に注意しなければならないことがあります。

受給するまでの4つのステップ

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の申請手順は、次の4つのステップです。

時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)の流れ

支給対象の取り組みは、事業実施期間中であれば、交付決定前でも対象となります。

交付申請書の提出御締め切りは、2020年9月30日(水)→ 2021年1月4日(月)へ延長されましたが、12月1日に急遽終了となりました。

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の交付申請書の提出御締め切りは、2020年9月30日(水)から2021年1月4日(月)へ延長されました。申請を検討している方は、すぐに申請の準備にかかれるように、定期的に情報を収集しておきましょう。

支給申請の締め切りは、2020年11月16日(月)→ 2021年1月15日(金)へ延長されました。

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の支給申請の締め切りは、2020年11月16日(月)→ 2021年1月15日(金)へとこちらも延長されました。1日でも遅れると支給されないので、早めに支給申請の準備を進めておきましょう。

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の支給申請に必要な書類は2種類

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の支給申請には、次の2種類の書類が必要になります。

  • 支給申請書
  • 働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告

まとめ

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)は、交付申請の締め切りが9月30日と、期間まで残された時間はわずかです。職場意識改善特例コースの申請を検討している方は、書類がスムーズに作成できる助成金クラウドをぜひご利用ください。

 

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