人材開発支援助成金(特定訓練コース)は、支給対象になる7つの訓練コースがあり、受給要件や必要な提出書類が異なります。受給のために必要な情報をテーマごとに分類して分かりやすく解説するとともに、助成金を多く受給する方法も紹介します。
目次
人材開発支援助成金(特定訓練コース)の支給額は最大1000万円
人材開発支援助成金(特定訓練コース)は、Off-JTや、OJTとOff-JTを組み合わせた訓練を行うことで、助成金を受給できます。助成金の金額は、訓練を受ける労働者の訓練中の賃金とかかった経費の一部で、労働者1人当たり最大1人当たり50万円、企業が受給できる上限額は最大1000万円です。
助成金の種類は賃金助成、実施助成、経費助成の3種類
助成金の種類は、賃金助成、実施助成、経費助成の3種類あります。このうち、賃金助成と実施助成は、訓練を行った時間に対して支給され、賃金助成はOff-JTに対して、実施助成はOJTに対して支給されます。また、経費助成はOff-JTにかかった経費に対して支給されます。
助成金の種類によって支給額は異なる
賃金助成と実施助成は、労働者1人1時間当たりに対して助成金が支給され、賃金助成は760円、実施助成は665円です。助成金が支給される上限の時間は、それぞれ1200時間と680時間と定められています。
支給対象となる訓練 | 賃金助成(1人時間当たり) | ||
通常の場合 | 生産性要件を満たす場合 | ||
特定訓練コース | Off-JT | 760円(380円) | 960円(480円) |
OJT | – | – |
支給対象となる訓練 | 賃金助成(1人時間当たり) | ||
通常の場合 | 生産性要件を満たす場合 | ||
特定訓練コース | Off-JT | – | – |
OJT | 665円(380円) | 840円(480円) |
経費助成は行われた訓練の経費の45%が支給されます。支給される上限額は、行われた訓練の時間ごとに異なり、20時間以100時間未満の場合は15万円、100時間以上200時間未満の場合は30万円、200時間以上の場合は50万円と定められています。
支給対象となる訓練 | 経費助成 | ||
通常の場合 | 生産性要件を満たす場合 | ||
特定訓練コース | Off-JT | 45%(30%) | 60%(45%) |
OJT | – | – |
生産性要件をクリアすることで、受給額が増える
生産性要件とは、生産性を高める取り組みを支援するために、生産性を向上させた会社へ支給する助成金の金額を割増する制度です。生産性要件が適用される条件は、次のいずれかになります。
- 助成金の支給申請を行う直近の会計年度における生産性が、その3年度前に比べて6%以上伸びていること
- 助成金の支給申請を行う直近の会計年度における生産性が、その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること
人材開発支援助成金(特定訓練コース)で生産性要件が適用された場合、賃金助成は1人1時間当たり960円、実施助成は840円に支給額が上がります。経費助成は60%に助成率が引き上げられます。
人材開発支援助成金(特定訓練コース)の支給対象になる条件は、労働者と事業主それぞれにある
助成金の対象になる条件は、労働者が2項目、事業主が7項目あります。
対象になる労働者の条件は2項目
支給対象となる労働者は、次の2項目です。
- 訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」に記載のある被保険者で、訓練実施期間中において、被保険者であること
- 訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上(特定分野認定実習併用職業訓練、認定実習併用職業訓練や中高年齢者雇用型訓練については、OJTとOff-JTがそれぞれ8割以上)であること
対象になる事業主の条件は7項目
支給対象となる企業は、以下の7項目を満たしていることが条件です。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること
- 職業能力開発推進者を選任していること
- 年間職業能力開発計画または導入・適用計画届(訓練休暇様式第1号)の提出日の前日から起算して6カ月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者を解雇など事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。なお、解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職などを加えたものであって、被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものであること
- 年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して6カ月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く)事業主以外の者であること
- 従業員に職業訓練などを受けさせる期間中も、所定労働時間労働した場合に支払う通常の賃金の額を支払っていること(育児休業中の訓練、海外の大学院、大学、教育訓練施設などで実施する訓練を除く)
- 支給対象経費を事業主が全額負担していること(グローバル人材育成訓練において、海外で実施する訓練費用(住居費・宿泊費・交通費)を除く)
人材開発支援助成金(特定訓練コース)の支給対象となる経費は2項目
支給対象となる経費は、次の2項目になります。
- 事業内訓練(事業主が企画し主催するもの)
- 部外の講師への謝金・手当
- 部外の講師の旅費
- 施設・設備の借上費(教室、実習室、ホテルの研修室などの会場使用料など)
- 学科や実技の訓練に必要な教科書などの購入・作成費
- 事業外訓練(事業主以外の者が企画し主催するもの)
受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代など、あらかじめ受講案内などで定めているもの。国や都道府県から補助金を受けている施設が行う訓練の受講料や受講生の旅費などは対象外
このほか、海外で実施する訓練(グローバル人材育成訓練において海外で訓練を実施する場合のみ)や、事業主団体などが実施する訓練の経費でも、助成金の支給対象となるものがあります。
人材開発支援助成金(特定訓練コース)の支給対象となる訓練は3種類
支給対象となる訓練は、以下のいずれかの訓練になります。
- いずれかに該当する職業訓練
- 事業内訓練
- 部外講師、もしくは次のいずれかの要件を満たす部内講師により行われる訓練など
-
・当該職業訓練の内容に直接関係する職業に係る職業訓練指導員免許を持つ者
・当該職業訓練の内容に直接関係する職業に係る1級の技能検定に合格した者
・当該職業訓練の科目、職種などの内容について専門的な知識もしくは技能を有する指導員または講師(当該分野の職務にかかる実務経験(講師経験は含まない)が10年以上の者)※講師が部内講師の場合には、訓練など実施日における講師の出勤状況・出退勤時刻を確認できるものに限る。
- 事業主が自ら運営する認定職業訓練
※講師が部内講師の場合には、訓練など実施日における講師の出勤状況・出退勤時刻を確認できるものに限る。
- 部外講師、もしくは次のいずれかの要件を満たす部内講師により行われる訓練など
- 事業外訓練(次に掲げる施設に委託して行う)
- 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項
ただし書に規定する職業訓練を行う施設、認定職業訓練を行う施設 - 助成金の支給を受けようとする事業主以外の事業主・事業主団体の設置する施設
- 学校教育法による大学など
- その他職業に関する知識、技能、技術を習得させ、向上させることを目的とする教育訓練を行う団体の設置する施設
- 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項
- 事業内訓練
- いずれかに該当する職業能力検定
- 職業能力開発促進法第44条の技能検定
- 技能審査認定規程により認定された技能審査
- 職業能力の開発、向上に資するとして人材開発統括官が定める職業能力検定
- キャリアコンサルタントが実施するキャリアコンサルティング
人材開発支援助成金(特定訓練コース)は全部で7種類
人材開発支援助成金(特定訓練コース) で支給対象となる訓練は大きく3つあります。この訓練を具体的な訓練に分類すると、7種類あります。
高度な職業訓練を行う労働生産性向上訓練
労働生産性の向上に貢献する訓練を実施することで助成が受けられる訓練メニューです。申請事業主または申請事業主団体などの構成事業主において雇用保険の被保険者が対象です。基本要件は下記の項目になります。
- Off-JTにより実施される訓練であること
- 実訓練時間が10時間以上であること
- 労働者に次のaからfまでのいずれかの訓練などを受けさせること
- 職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)や職業能力開発大学校などで実施する高度職業訓練
- 中小企業など経営強化法において認定された事業分野別経営力向上推進機関が行う訓練
- 中小企業大学校が実施する訓練など
- 厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した専門実践教育訓練
- 生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練など
- 当該分野において労働生産性の向上に必要不可欠な専門性・特殊性が認められる技能に関する訓練(「喀痰吸引等研修」)
35歳未満が対象の若年人材育成訓練
若年労働者に対する訓練を実施した場合に助成が受けられる訓練メニューです。訓練対象者は、申請事業主または申請事業主団体などの構成事業主において雇用契約締結後5年を経過していない労働者であって、かつ35歳未満の雇用保険の被保険者です。基本要件は次の2項目になります。
- Off-JTにより実施される訓練であること(事業主自ら企画・実施する訓練、または教育訓練機関が実施する訓練)
- 実訓練時間が10時間以上であること
指導力や技能の向上を行う熟練技能育成・承継訓練
熟練技能者の指導力強化や技能承継のための訓練、認定職業訓練を受講する場合に助成が受けられる訓練コースです。訓練対象者は、申請事業主または申請事業主団体などの構成事業主において雇用保険の被保険者です。基本要件は次の3項目になります。
- Off-JTにより実施される訓練であること(事業主自ら企画・実施する訓練、または教育訓練機関が実施する訓練)
- 実訓練時間が10時間以上であること
- 次のいずれかに当てはまる訓練であること
- 熟練技能者の指導力強化のための訓練雇用している熟練技能者に対して、技能者育成のための指導力を強化する訓練
- 熟練技能者による技能承継のための訓練雇用している労働者に対して、社内外の熟練技能者の指導により行う技能を承継するための訓練
- 認定職業訓練
海外関連業務の担当者が対象のグローバル人材育成訓練
海外関連の業務に従事する従業員に対して訓練を実施した場合に助成が受けられる訓練コースです。訓練の対象者は、申請事業主または申請事業主団体などの構成事業主において雇用保険の被保険者です。基本要件は次の3項目になります。
- Off-JTにより実施される訓練であること(事業主自ら企画・実施する訓練、または教育訓練機関が実施する訓練)
- 実訓練時間が10時間以上であること(海外の大学院、大学、教育訓練施設などで実施する訓練は30時間以上)
- 海外関連の業務を行っている(計画を含む)事業主が、労働者に対して実施する海外関連の業務に関連する訓練であること
建設業、製造業、情報通信業が対象の特定分野認定実習併用職業訓練
建設業、製造業、情報通信業に関する認定実習併用職業訓練(厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練)を実施した場合に助成が受けられる訓練メニューです。訓練の対象者は、次の1~3のいずれかに該当する15歳以上45歳未満の労働者であって、雇用保険の被保険者です。
- 新たに雇い入れた雇用保険の被保険者(雇い入れ日から訓練開始日までが2週間以内である者に限る)
- 実習併用職業訓練実施計画の大臣認定の申請前に既に雇用されている短時間等労働者であって、引き続き、同一の事業主において、通常の労働者に転換した者(通常の労働者への転換日から訓練開始日までが2週間以内である者に限る)
- 大臣認定の申請前に既に雇用している短時間等労働者以外の被保険者。
また、基本要件は下記の7項目になります。
- 企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
- 実施期間が6カ月以上2年以下であること
- 総訓練時間が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
- 総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
- 訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)により職業能力の評価を実施すること
- 上記の訓練対象者の1のうち新規学卒予定者以外の者、2や3の者は、キャリアコンサルタントまたはジョブ・カード作成アドバイザー(職業訓練に付帯して作成を行う場合は職業訓練指導員も含む)によるキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを交付されること
- 主たる事業が日本産業分類の産業分類における建設業、製造業、情報通信業である事業主が実施する建設業、製造業、情報通信業に従事する者に対して実施する認定実習併用職業訓練であること
厚生労働大臣の認定が必要な認定実習併用職業訓練
OJT付き訓練で、厚生労働大臣の認定を受けた「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)」を実施する場合に助成が受けられる訓練メニューです。助成金の手続きを行う前に、厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。
一般的には教育訓練を提供する企業が認定を受けるケースがほとんどです。訓練の対象者は次の3項目のいずれかに該当する、15歳以上45歳未満の労働者であって雇用保険の被保険者です。
- 新たに雇い入れた雇用保険の被保険者(雇い入れ日から訓練開始日までが2週間以内である者に限る)
- 実習併用職業訓練実施計画の大臣認定の申請前に既に雇用されている短時間等労働者であって、引き続き、同一の事業主において、通常の労働者に転換した者(通常の労働者への転換日から訓練開始日までが2週間以内である者に限る)
- 大臣認定の申請前に既に雇用する短時間等労働者以外の者(ただし、学校教育法に規定する大学(大学院や短期大学を含む)と連携して実施されるOFF-JTを訓練実施期間を通じて訓練カリキュラムに組み込んだ認定実習併用職業訓練に限る)
また、基本要件は次の5項目になります。
- 企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOff-JT※4を効果的に組み合わせて実施する訓練であること
- 実施期間が6カ月以上2年以下であること
- 総訓練時間が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
- 総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること。
- 訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)により職業能力の評価を実施すること
※上記訓練対象者(1)のうち新規学卒予定者以外の者、2や3の者は、キャリアコンサルタントまたはジョブ・カード作成アドバイザー(職業訓練に付帯して作成を行う場合は職業訓練指導員も含む)によるキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを交付されること
45歳以上の労働者が対象になる中高年齢者雇用型訓練
中高年齢新規雇用者などを対象としたOJT付き訓練を実施した場合に助成が受けられる訓練メニューです。助成金の手続きを行う前に、厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。訓練の対象者は、次の1または2に該当する45歳以上の労働者であって、雇用保険の被保険者です。
- 新たに雇い入れた雇用保険の被保険者(雇い入れ日から訓練開始日までが2週間以内である者に限る)
- 雇用型訓練実施計画の確認申請の前に既に雇用されている短時間等労働者※2であって、引き続き、同一の事業主において、通常の労働者に転換した者(通常の労働者への転換日から訓練開始日までが2週間以内である者に限る)
基本要件は次の5項目になります。
- 企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
- 実施期間が3カ月以上6カ月以下であること
- 総訓練時間が6カ月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
- 総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
- 訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)により職業能力の評価を実施すること
人材開発支援助成金(特定訓練コース)で支給対象とならない訓練や経費がある
これまでは、助成対象になる経費や訓練内容について紹介しましたが、助成対象にならない訓練や経費も規定されています。人材開発支援助成金(特定訓練コース)の助成金を確実に受給するためにも、しっかり確認しましょう。
訓練期間中の賃金助成の対象にならない3つのケース
訓練期間中の賃金については、賃金助成の対象となります。ただし、次の3項目に当てはまる場合は、賃金助成の対象外となります。
- 所定労働時間外・休日(振替休日(予め休日を振り替えた場合)を取得した場合は除く)に実施した訓練は、賃金助成の助成対象外
- 通信制による訓練などの場合は、スクーリング時間に応じて賃金助成の対象。通信部分の時間は賃金助成の対象外(スクーリングが10時間以上(特定訓練コースや復職後再就職後の者に対する訓練、もしくは20時間以上(一般訓練コース)ある訓練などの場合のみ)。
- 一般教育訓練給付指定講座のうち通信制などで実施する訓練など、や育児休業中などの訓練、グローバル人材育成訓練のうち海外で実施する訓練、事業主団体などが実施する訓練は経費助成のみで、賃金助成はない
Off-JT訓練コースで賃金助成の対象にならない8つのケース
カリキュラムの一部に、次の内容や、実施方法によって行われる部分がある場合は、その部分は賃金助成の対象となりません。また、訓練コース全体の実施目的が次の内容の場合には、訓練コース全体が助成対象となりません。Off-JT訓練コースのうち助成の対象とならない内容は次の8項目です。
- 職業、または職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの(職務に直接関連しない訓練など)
(例)普通自動車(自動二輪車)運転免許の取得のための講習 - 職業、または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの
(例)接遇・マナー講習など社会人としての基礎的なスキルを習得するための講習など - 趣味教養を身につけることを目的とするもの
(例)日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室など - 通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの (例)
- コンサルタントによる経営改善の指導
- 品質管理のマニュアルなどの作成や改善または社内における作業環境の構築や改善
- 自社の経営方針・部署事業の説明、業績報告会、販売戦略会議
- 社内制度、組織、人事規則に関する説明
- QCサークル活動
- 自社の業務で用いる機器・端末などの操作説明
- 自社製品や自社が扱う製品やサービスなどの説明
- 製品の開発などのために大学などで行われる研究活動
- 国、自治体などが実施する入札に係る手続きなどの説明など
- 実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの
(例)時局講演会、研究会、座談会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会など - 法令などで講習などの実施が義務付けられており、事業主にとっても、その講習を受講しなければ業務を実施できないもの
(例)労働安全衛生法に基づく講習(法定義務のある特別教育など)、道路交通法に基づき実施される法定講習 - 知識・技能の習得を目的としていないもの
(例)意識改革研修、モラール向上研修など - 資格試験(講習を受講しなくても単独で受験して資格を得られるもの)、適性検査
Off-JT訓練コースの実施方法で訓練コース全体が助成対象にならない7つのケース
Off-JT訓練コースのうち助成の対象とならない訓練の実施方法は、次の7つのケースです。
- 通信制による訓練など(遠隔講習であっても、一方的な講義ではなく、講師から現受講中の受講生の様子を見ることができるとともに質疑応答などができる形態を除く)
- 専らビデオのみを視聴して行う講座
- 海外、洋上で実施するもの(海外研修、洋上セミナーなど)
- 生産ラインまたは就労の場で行われるもの(事務所、営業店舗、工場、関連企業(取引先含む)の勤務先など、場所の種類を問わず、営業中の生産ライン、または就労の場で行われるもの)
- 通常の生産活動と区別できないもの(例)現場実習、営業同行トレーニングなど
- 訓練指導員免許を有する者、または、当該教育訓練の科目、職種などの内容について専門的な知識・技能を持つ講師により行われないもの
- 訓練の実施に当たって適切な方法でないもの
(例)- あらかじめ定められた計画通り実施されない訓練
- 労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる訓練
- 教育訓練機関としてふさわしくないと思われる設備・施設で実施される訓練
- 文章・図表などで訓練の内容を表現した教材(教科書など)を使用せずに行う講習・演習
経費で支給対象にならないケースは8つある
支給対象とならない経費は、次の8つのケースです。
- 事業内訓練
- 外部講師の旅費・宿泊費、車代、食費、「経営指導料・経営協力料」などのコンサルタント料に相当するもの
- 繰り返し活用できる教材(パソコンソフトウェア、学習ビデオなど)、職業訓練以外の生産ラインまたは就労の場で汎用的に使用するもの(パソコン、周辺機器など)など
- 事業外訓練
- 受講生の旅費、宿泊費など訓練に直接要する経費以外のもの
- 都道府県の職業能力開発や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している訓練など(高度職業訓練や生産性向上センターが実施するものを除く)の受講料、教科書代など
- 認定職業訓練のうち都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代など
- 団体型訓練の実施計画書を提出している団体が実施する訓練の受講料、教科書代
- 中小企業以外の事業主の雇用する労働者が受講した認定職業訓練の受講料、教科書代など(広域団体認定訓練助成金を受けている認定職業訓練の場合は支給対象となります)
- 官庁(国の役所)主催の研修の受講料、教科書代など
人材開発支援助成金(特定訓練コース)の申請の流れは3パターンに分類される
人材開発支援助成金(特定訓練コース) は、助成の対象になる訓練は7種類ありますが、申請パターンは3つに絞られます。
特定分野認定実習併用職業訓練や認定実習併用職業訓練を受給するまでの8つのステップ
特定分野認定実習併用職業訓練や認定実習併用職業訓練の申請で注意すべきポイントは、職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を作成しなければならないことです。また、訓練実施計画届の提出は、訓練開始日から起算して2カ月前まで、訓練計画の提出は、訓練開始日から起算して1カ月前までとなっています。
中高年齢者雇用型訓練を受給するまでの5つのステップ
中高年齢者雇用型訓練の申請で注意すべきポイントは、職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を作成しなければならないことです。また、訓練計画の提出は、訓練開始日から起算して1カ月前までとなっています。
そのほかの訓練で受給するまでの5つのステップ
そのほかの訓練コースの申請で注意すべきポイントは、職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を作成しなければならないことです。また、訓練実施計画届の提出は、訓練開始日から起算して、1カ月前までとなっています。
人材開発支援助成金(特定訓練コース)で訓練計画書を提出前にやる3つのこと
人材開発支援助成金(特定訓練コース) は、受給対象となる訓練の内容を記載した、訓練計画書を提出する前に、すべての訓練コースでやるべきことが2つあります。なお、特定訓練コースは、さらにやるべきことが1つ追加されます。
職業能力開発推進者の選任
職業能力開発推進者とは、社内で職業能力開発の取組みを推進するキーパーソンであり、具体的には、事業内職業能力開発計画の作成・実施や、職業能力開発に関する労働者への相談・指導などを行う方です。また、推進者は、職業能力開発促進法第12条により、事業主が選任するように努めるものとされています。
人材開発支援助成金(特定訓練コース)においては、推進者の選任を要件としているので、推進者を選任していない場合は、次の選任に当たってのポイントなどを参考に、選任しましょう。なお、推進者の選任は、訓練実施計画届制度導入・適用計画届の提出までに行う必要があります。
- 推進者は、従業員の職業能力開発および向上に関する企画や訓練の実施に関する権限を有する者を選任してください(例:教育訓練部門の部課長、労務・人事担当部課長など)。
- 事業所ごとに1名以上の推進者を選任してください。ただし、常時雇用する労働者が100人以下の事業所であって、その事業所に適任者がいない場合などは、本社とその事業所の推進者を兼ねて選任することができます。また、複数の事業主が共同して職業訓練を行う場合は、複数の事業所の推進者を兼ねて選任することができます。
事業内職業能力開発計画の作成
事業内職業能力開発計画とは、自社の人材育成の基本的な方針などを記載する計画です。職業能力開発促進法第11条により、事業主が作成するように努めるものとされています。
人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース)においては、事業内計画の作成を要件としているため、事業内計画を作成していない場合は、次の作成に当たってのポイントを参考に、作成しましょう。なお、事業内計画の作成は、訓練計画や制度導入・適用計画届の提出までに行う必要があります。
また、教育訓練休暇付与コースの導入と併せて、事業内計画を新たに作成する場合、労働者へ周知する必要があります。
- 作成する際に参考する項目
- 経営理念・経営方針に基づく人材育成の基本的方針・目標
- 昇進昇格、人事考課などに関する事項
- 職務に必要な職業能力などに関する事項
- 教育訓練体系(図、表など)
- 労働組合(または労働者の代表)の意見を聴いて、作成する必要がある
実践型人材育成システム実施計画などの認定取得
特定訓練コースに限り、訓練計画書を提出する前に厚生労働大臣より、実践型人材育成システム実施計画などの認定をもらわないといけないため、厚生労働省に申請する必要があります。
人材開発支援助成金(特定訓練コース)で訓練計画と併せて事前に提出する書類とは
人材開発支援助成金(特定訓練コース) は、事前に提出する書類が多いため、注意が必要です。各訓練コースに共通する書類のほかに、訓練コースごとに提出する書類があるので、提出漏れがないように確認しましょう。
各訓練コースに共通して提出が必要な書類は7つ
事業主が訓練を実施する場合は、訓練計画を提出する際に、下記の書類も併せて提出する必要があります。各訓練コースに共通して提出する書類は次の7つの書類です。
- 人材開発支援助成金事業主訓練実施計画届
- 年間職業能力開発計画
- 訓練別の対象者一覧(訓練様式第4号)
- 人材開発支援助成金事前確認書(訓練様式第12号)
- 企業の資本の額、出資の総額、企業全体の常時雇用する労働者数が分かる書類(登記簿謄本、会社案内・パンフレットなど)
- 訓練対象者が被保険者であることが確認できる書類(雇用契約書など)
- Off-JTの実施内容などを確認するための書類(実施主体の概要、目的、訓練日ごとのカリキュラム、実施日時、場所が分かる書類(事前に対象者に配付したものなど)や訓練カリキュラムなど)
このほか、事業内訓練の場合は、次の書類を提出する必要があります。
- 職業訓練指導員免許証、1級の技能検定合格証書など
- Off-JT講師要件確認書
- 事業主が自ら運営する認定職業訓練の場合、認定職業訓練であることが分かる書類
また、事業外訓練の場合は、次の書類が必要になります。
- 訓練にかかる教育訓練機関との契約書・申込書などおよび受講料の確認できる書類(パンフレットなど)
特定訓練コースの訓練ごとに、必要な書類は異なる
訓練計画を提出する際には、さらに訓練ごとに提出が必要な書類があります。
労働生産性向上訓練は、訓練内容が分かる書類
労働生産性向上訓練を実施する場合には、以下のいずれかの訓練であることが分かる書類を提出する必要があります。
- 職業能力開発促進センターや職業能力開発大学校などで実施する高度職業訓練であることが確認できる書類(訓練カリキュラム、受講案内など)
- 中小企業など経営強化法において認定された事業分野別経営力向上推進機関が行う訓練であることが分かる書類。(訓練カリキュラム、受講案内など)
- 中小企業大学校が実施する訓練など、または専門実践教育訓練であることが確認できる書類(訓練カリキュラム、受講案内など。
- 生産性向上支援センターが実施する訓練の内容が確認できる書類(訓練カリキュラム、受講案内など)
- 当該分野において労働生産性向上に不可欠な訓練(「喀痰吸引等研修」)であることが確認できる書類(訓練カリキュラム、受講案内など)
若年人材育成訓練は、2つの書類を提出
若年人材育成訓練を実施する場合は、次の書類を提出する必要があります。
- 雇用契約締結後5年を経過していないことが分かる書類
- 35歳未満であることが分かる書類(雇い入れ時の雇用契約書、労働条件通知書、労働者名簿など)
熟練技能育成・承継訓練は、熟練技能を保有することを証明する書類
熟練技能育成・承継訓練を実施する場合、指導力強化や技能承継のための訓練には、次の熟練技能者が熟練技能を保有することを証明する書類が必要です。
- 特級技能検定、1級技能検定または単一当級技能検定合格者
- 業訓練指導員
- 組合などから熟練技能を保有している旨の推薦を受けた者で建設または製造に係る職種の主要な技能の内容を包含する実務の経験が15年以上の者であって在職中の者(主たる事業が日本産業分類の産業分類における建設業、製造業である事業主が実施する(申請事業主となる)訓練などに限る)についてはOff-JT講師要件確認書
- 国または地方自治体によるマイスターなど(マイスターの認定証など)
- 技能大会で優秀な成績を修めた者(技能大会の表彰状など)
また、認定職業訓練には、認定職業訓練であることがわかる書類が必要です。
グローバル人材育成訓練は、海外関連業務が分かる書類
グローバル人材育成訓練を実施する場合、海外関連の業務を行っていること、または今後行うことを計画していることを証明する、次の書類が必要です。
- 海外に拠点などを設けていることが分かる書類
- 海外企業との取引が分かる書類
- 海外関連の業務を行っていることについて公的機関が証明した書類など(実施を計画している場合は事業計画書など)
特定分野認定実習併用職業訓練は、2つの書類を提出
特定分野認定実習併用職業訓練を実施する場合は、次の書類が必要です。
- 厚生労働省から交付された認定実習併用職業訓練の実施計画認定通知書
- OJT訓練のカリキュラム(訓練参考様式第1号もしくは同様の項目を記載した任意様式)
認定実習併用職業訓練は、2つの書類を提出
認定実習併用職業訓練を実施する場合は、次の書類が必要です。
- 厚生労働省から交付された認定実習併用職業訓練の実施計画認定通知書
- OJT訓練のカリキュラム(訓練参考様式第1号もしくは同様の項目を記載した任意様式)
中高年齢者雇用型訓練は、4つの書類を提出
中高年齢者雇用型訓練を実施する場合は、次の書類が必要です。
- OJT訓練のカリキュラム(訓練参考様式第1号もしくは同様の項目を記載した任意様式)
- 訓練受講者毎のジョブ・カード様式1「キャリア・プランシート」
- 訓練受講者毎のジョブ・カード様式2「職務経歴シート」
- 訓練受講者毎のジョブ・カード様式3-3-1-1「職業能力証明シート」
特定訓練コースで、助成率の引き上げに該当する場合はさらに書類が必要
特定訓練コースで、助成率の引き上げにかかる書類は、事業主によって異なります。若者雇用促進法に基づく認定事業主の場合は、基準適合事業主認定通知書または基準適合事業主状況確認通知書が必要です。
また、セルフ・キャリアドック制度導入企業の場合は、次の要件を満たすセルフ・キャリアドック制度を規定した就業規則か労働協約、制度概要が分かる資料(下記の要件を満たしていることが確認できるもの)の提出が必要です。
- 全ての労働者を対象とし、定期的に実施する制度であること
- 国家資格を有するキャリアコンサルタントによる、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングであり、キャリアコンサルティングに基づき労働者がジョブ・カードを作成するものであること
- 事業主が労働者に受けさせるものであって、キャリアコンサルティングの経費の全部を事業主が負担するものであること
- キャリアコンサルタントが労働者と原則個別(一対一)に実施するものであること
人材開発支援助成金(特定訓練コース)の支給申請時に必要な書類は、訓練コース共通のものと、各訓練コースごとにある
受給条件をクリアしても、受給申請の期日に間に合わければ、助成金を受け取ることはできません。申請の必要な書類を確認し、前倒しで申請できるように用意しましょう。
事業主が訓練を実施する場合に必要な書類は11種類
事業主が訓練を実施する場合は、次の11種類の書類の提出が必要です。
- 支給要件確認申立書
- 支払方法・受取人住所届
- 人材開発支援助成金事業主支給申請書
- 賃金助成・OJT実施助成の内訳(ただし企業連携型訓練や事業主団体など連携型訓練を実施した場合は訓練様式第6-2号)
- 経費助成の内訳(ただし企業連携型訓練や事業主団体など連携型訓練を実施した場合は訓練様式第7-2号第2面)
- Off-JT実施状況報告書(訓練様式第8-1号)(ただし企業連携型訓練や事業主団体など連携型訓練を実施した場合は(訓練様式第8-2号))
- 申請事業主が訓練にかかる経費を全て負担している(専門実践教育訓練では一部または全部の額)ことを確認するための書類(領収書、振込通知書など)
- 事業主が実施した訓練の実施期間中の賃金の支払いがされているか確認できる書類(賃金台帳または給与明細書など)
- 事業主が実施した訓練実施期間中の所定労働日や所定労働時間の確認書類※1(就業規則、賃金規定、休日カレンダーなど、シフト表など)
- 訓練など実施期間中の出勤状況を確認するための書類(出勤簿またはタイムカードなど)
- 訓練実施計画届提出時に雇用契約書(案)を提出した場合、実際に本人と締結した雇用契約書、訓練実施計画届提出時に雇用契約書から雇用契約内容に変更があった場合、変更後の雇用契約書
事業内訓練の場合は、さらに次の書類が必要になります。
- 部外講師に対する謝金・手当を支払ったことなどを確認するための書類(請求書、領収書、振込通知書など)
- 部外講師に対する旅費を支払ったことを確認するための書類(請求書や領収書、振込通知書、旅費規程、旅程計算表など)
- 訓練を実施するための施設・設備の借上費を支払ったことを確認するための書類(請求書や領収書、振込通知書など)
- 訓練に使用した教科書代・教材費を支払ったことを確認するための書類(請求書や領収書(品名、単価、数量を明記したもの)、振込通知書など
- 部内講師の場合は、訓練日における出勤状況を確認するための書類(出勤簿またはタイムカードなど)
- 訓練などに使用した教材の目次などの写し
また、事業外訓練の場合は、さらに次の書類が必要になります。
- 入学料・受講料・教科書代など(あらかじめ受講案内などで定められているものに限る。)を支払ったことなどを確認するための書類
- 領収書または振込通知書など
- 受講料の案内(一般に配布されているもの)や請求書
- 訓練などに使用した教材の目次などの写し
- 支給申請承諾書(訓練実施者)
特定訓練コースの訓練ごとに必要な書類とは
訓練や研修を行う前に提出する書類と同様に、受給申請に必要な書類の種類は少ないので、確実に用意しておきましょう。
労働生産性向上訓練で必要な書類は訓練内容によって異なる
労働生産性向上訓練のうち専門実践教育訓練を行った場合、次の書類の提出が必要です。
- 専門実践訓練の経費負担に関する申立書
- 通信制として講座指定された訓練などを実施した場合は、次のいずれかの書類
- 専門実践教育訓練の受講証明書・受講修了証明書
- 雇用保険の教育訓練給付金の支給申請に必要な書類
職業能力開発促進センターや職業能力開発大学校などで実施する高度職業訓練の場合は、高度職業訓練を受講したことが確認できる書類(修了証など)。喀痰吸引等研修の場合は、受講が確認できる書類(修了証明証など)の提出が必要です。
グローバル人材育成訓練で必要な書類は3種類
グローバル人材育成訓練のうち、海外で訓練などを実施した場合、次の書類の提出が必要です。
- 入学料・受講料・教科書代など・住居費・宿泊費・交通費を支払ったことを確認するための書類
- 領収書または振込通知書など
- 受講料の案内(一般的に配付されているもの)
- 住居費または宿泊費を支払ったことを確認するための書類(住居費の場合は賃貸借契約書など、宿泊費の場合は宿泊申込書など)
- 海外の大学院、大学、教育訓練施設などが発行する訓練の修了証
- 対象労働者のパスポート
特定分野認定実習併用職業訓練で必要な書類は2種類
特定分野認定実習併用職業訓練を行った場合、次の書類の提出が必要です。
- OJT実施状況報告書
- 助成対象者毎のジョブ・カード様式3-3-1-1企業実習・OJT用
認定実習併用職業訓練で必要な書類は2種類
認定実習併用職業訓練を行った場合、次の書類の提出が必要です。
- OJT実施状況報告書
- 助成対象者毎のジョブ・カード様式3-3-1-1企業実習・OJT用
中高年齢者雇用型訓練で必要な書類は2種類
中高年齢者雇用型訓練(企業単独型訓練)を行った場合、次の書類の提出が必要です。
- OJT実施状況報告書
- 助成対象者毎のジョブ・カード様式3-3-1-1企業実習・OJT用
人材開発支援助成金(特定訓練コース)に取り組む前に押さえておきたい2つの特徴
人材開発支援助成金(特定訓練コース)は、労働者の雇用形態に関係なく、訓練や研修を支援する助成金です。積極的に活用したいところですが、申請の準備をする前に、2つの特徴を押さえておきましょう。
受給要件をクリアしているかどうかわかりにくい
人材開発支援助成金(特定訓練コース) は、助成金の対象者となる訓練コースが7種類あり、それぞれに受給要件が異なるため、申請までのハードルが高い助成金です。
要件を満たしているか研修カリキュラムなどを詳細まで申請時に精査されます。そのため、申請を検討している方の中には、受給条件をクリアしているかどうか、専門家である社会保険労務士のアドバイスを受ける方もいます。
ただし、一般的な新卒社員の技術研修などで利用しやすいため、多くの企業で利用されていることには変わりありません。
「社会保険労務士とは? 社労士の役割や助成金の申請でサポートする内容も紹介」を詳しく見る
Off-JTを受ける方以外の業務負担が増える
Off-JTは、社外で訓練や研修を行うため、Off-JTが長期にわたる場合は、受ける方の業務の引継ぎが必要になります。そのため、Off-JTを受ける方以外の業務負担が増えます。申請を検討している方は、受給条件をクリアしているかどうかチェックするとともに、社内の体制も確認しましょう。
まとめ
人材開発支援助成金(特定訓練コース) は、実施する訓練コースごとに提出する申請書類が異なり、その種類は多岐にわたります。助成金の申請を検討している方は、まず申請書類を一通り揃えてみて、記載する内容を事前に確認しましょう。
手に余るようであれば社労士に相談するのも一つの手ですし、自社だけで取り組めるようでしたら、申請書類をスムーズに、手間なく作成できる、助成金クラウドの活用を検討してはいかがでしょうか。
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