助成金ノウハウ情報

助成金の申請に必要な要件、雇用保険とは? 要件に含まれるわけは?

助成金の受給条件は様々なものがありますが、どの助成金にも共通する条件があります。その1つが雇用保険の適用事業主であることです。雇用保険とは何か、なぜ雇用保険の適用事業主であることが、助成金の受給条件なのか、さらに雇用保険事業主のメリットも紹介します。

助成金の申請に必要な雇用保険とは

雇用保険とは、労働者が失業したときのセーフティネットの1つです。この雇用保険には、多くの方になじみがある役割と、あまり知られていない役割があります。

雇用保険が担う2つの役割

雇用保険があることで、失業したときに失業等給付金、いわゆる失業保険を受け取ることができます。失業保険の給付は、多くの方になじみのある役割です。

雇用保険の、あまり知られていない、もう1つの役割は、労働者の生活や雇用の安定、再就職の援助です。この役割を果たすために、厚生労働省は、正規雇用を増やしたり、研修や訓練を行う事業主を支援する助成金を支給しているのです。

雇用保険と社会保険との違いとは

社会保険は、5つの保険の総称です。その5つとは、病気になったときの保障の健康保険、高齢になったときの保障の年金保険、介護が必要になったときの保険の介護保険、失業したときの保障の雇用保険、労働災害に遭ったときの保障の労災保険です。

このうち、健康保険、年金保険、介護保険は、狭い意味での社会保険と呼ばれています。雇用保険と労災保険は労働者が加入する保険なので、労働保険と呼ばれています。

雇用保険への加入は事業者の義務

雇用保険は、すべての労働者に強瀬的に適用されるものではありません。それでは、どのような場合に、事業主は労働者を雇用保険に加入させなければならないのでしょうか。

雇用保険への加入はアルバイトやパートの雇用も対象に

事業主が雇用保険への加入を義務付けられるのは、次の条件のどちらかを満たしている労働者を雇用している場合です。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上になる
  • 31日以上の雇用見込みがある
    「31日以上の雇用見込み」については、具体的には次のケースのことを指します。

    • 雇用期間が定められていない
    • 雇用期間が決まっていて、その期間が31日以上のとき
    • 雇用期間が最初31日未満だったが、途中からそれ以上の雇用が決まったとき
    • 雇用契約に更新について記載されており、31日未満で雇止めとする規定がないとき

この条件から分かるように、正規雇用の正社員だけでなく、アルバイトやパートであっても雇用保険に加入が必要な場合があるので、今一度条件を確認しましょう。

雇用保険の加入条件には例外もある

雇用保険は、先ほども説明しましたが、すべての労働者に強瀬的に適用されるものではありません。次の条件すべてに当てはまる事業主は、「暫定任意適用事業」となり、雇用保険の加入は事業者、労働者の2分の1以上の意思に任されます。

  • 農林水産業(船員が雇用される事業を除く)であること
  • 個人経営であること
  • 常時5人未満の労働者を雇用する場合

創業したばかりの会社であったり、個人で創業した場合は、未加入のケースがあり得るということです。

雇用保険に未加入だと罰則が

労働者を雇用保険に加入させなければならない義務があるにもかかわらず、事業主が義務に違反し、未加入だった場合は、懲役6カ月以下、もしくは罰金30万円が課せられます。もともと加入届を出していなかったり、加入条件に当てはまる労働者がいないと虚偽の届けを提出した場合も、罰則の対象となります。

雇用保険の加入に手続きが必要な6つのケース

雇用保険に新しく加入したり、加入を続ける場合に手続きが必要になる場合があります。それは次の6つのケースです。

  • 初めて雇用保険に加入するとき
    労働保険関係成立届、概算保険料申告書を提出した後、労働保険料を納付する。雇用保険適用事業所設置届に、事業の実態を確認できる書類や事業の所在地を確認出来る書類を添えて、ハローワークに提出する。ハローワークによっては労働者名簿・出勤簿・賃金台帳の提出が必要な場合がある
  • 事業所の名称が変わったとき・移転したとき
    名称・所在地等変更届、雇用保険事業主事業所各種変更届を提出する必要がある
  • 従業員を雇い入れたとき
    雇用保険被保険者資格取得届を提出する必要がある
  • 従業員が退職したとき
    雇用保険資格喪失届や離職証明書を提出する必要がある
  • 従業員の氏名が変更になったとき
    雇用保険被保険者氏名変更届を提出する必要がある
  • 従業員が転勤したとき
    雇用保険被保険者転勤届を提出する必要がある

雇用保険の加入が、助成金の申請に必要なわけ

雇用の促進や労働者の研修・訓練などを支援する助成金は、厚生労働省が管轄しています。この助成金の財源は、雇用保険です。そのため、雇用保険が適用される事業主が、受給の条件になっているのです。

助成金の財源は、事業主が納めている雇用保険

雇用保険は、労働者と事業主それぞれが納めていますが、雇用保険の目的によって、負担する雇用保険料率は異なります。失業保険の保険料率は労働者も事業主も同じ1000分の3です。

しかし、労働者の生活や雇用の安定、再就職の援助する助成金などを負担するのは事業主だけで、保険料率は1000分の3です。助成金は、事業主が納めている雇用保険が財源なのですから、有効に活用しない手はありません。

雇用保険に加入する2つのメリット

事業主が雇用保険に加入しているメリットは、助成金の受給条件をクリアできるだけでありません。雇用保険に加入していることを採用時に伝えることで、安心して働くことができる会社であることをアピールすることもできます。

まとめ

創業したばかりの会社は、雇用する労働者の数も少ないため、しばらくは雇用保険に未加入の場合もあるでしょう。しかし、規模が大きくなれば、労働者を加入させる必要が訪れます。

助成金を受給するためにも、まだ雇用保険に加入していない事業主の方は、今が加入するタイミングかもしれません。手続きの時間が取れない事業主は、手続きを代行する社会保険労務士に相談しては、いかがでしょうか。

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