人材開発支援助成金(一般訓練コース)は、労働者のスキルアップに貢献するOff-JTの訓練を支援する助成金です。2019年度から訓練の対象にe-ラーニングが追加されたり、大企業が対象になるなど、適用の範囲が広がっている一般訓練コースの受給条件や、支給額などを紹介します。
目次
人材開発支援助成金(一般訓練コース) の助成対象は、特定訓練コース以外の訓練
人材開発支援助成金(一般訓練コース) は、特定訓練コース以外のOff-JTの訓練を事業主もしくは事業主団体などが実施する場合に、助成金が支給されます。
特定訓練コースで助成金の支給対象になっている訓練は、労働生産性の向上に貢献する訓練、若年者に対する訓練、OJTとOff-JTを組み合わせた訓練など効果が高い訓練で、次の7項目です。
- 労働生産性向上訓練
- 若年人材育成訓練
- 熟練技能育成・承継訓練
- グローバル人材育成訓練
- 特定分野認定実習併用職業訓練
- 認定実習併用職業訓練
- 中高年齢者雇用型訓練
「人材開発支援助成金(特定訓練コース)の支給額は最大1000万円」を詳しく見る
助成金の種類は賃金助成、経費助成の2種類
訓練を行った時間に対して支給される助成金として、賃金助成があります。賃金助成は、労働者1人1時間当たりに対して380円が支給され、上限の時間は1200時間と定められています。
支給対象となる訓練 | 賃金助成(1人時間当たり) | ||
通常の場合 | 生産性要件を満たす場合 | ||
一般訓練コース | Off-JT | 380円 | 480円 |
経費助成は、行われた訓練の経費の30%が支給されます。支給される上限額は、行われた訓練の時間ごとに異なり、20時間以100時間未満の場合は7万円、100時間以上200時間未満の場合は15万円、200時間以上の場合は20万円と定められています。
支給対象となる訓練 | 経費助成 | ||
通常の場合 | 生産性要件を満たす場合 | ||
一般訓練コース | Off-JT | 30% | 45% |
生産性要件をクリアすることで、受給額が増える
生産性要件とは、生産性を高める取り組みを支援するために、生産性を向上させた会社へ支給する助成金の金額を割増する制度です。生産性要件が適用される条件は、次のいずれかになります。
- 助成金の支給申請を行う直近の会計年度における生産性が、その3年度前に比べて6%以上伸びていること
- 助成金の支給申請を行う直近の会計年度における生産性が、その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること
人材開発支援助成金(一般訓練コース)で生産性要件が適用された場合、賃金助成は1人1時間当たり480円、経費助成の助成比率は45%に引き上げられます。
「助成金が増える生産性要件とは? 利用の条件や受給額が増える助成金を紹介」を詳しく見る
支給の制限は、訓練時間以外に、訓練の回数や支給額にも
人材開発支援助成金(一般訓練コース) は、訓練時間の制限のほか、訓練の回数や支給額にも制限があります。
- 訓練など受講数の制限
助成対象となる訓練などの受講回数の上限は、1労働者につき訓練計画届の「年間職業能力開発計画期間」内3回まで - 1事業所・1事業主団体などの支給額の制限
1事業所または1事業主団体などが1年度に受給できる助成額は、特定訓練コースを含む場合 1000万円、一般訓練コースのみの場合は500万円が上限
人材開発支援助成金(一般訓練コース)の受給対象になる条件は、労働者と事業主それぞれにある
助成金の対象になる条件は、労働者と事業主それぞれにあります。まずは労働者の条件から紹介します。
対象になる労働者の条件は2項目
人材開発支援助成金(一般訓練コース)で支給対象となる労働者は、次の2項目です。
- 訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」(訓練様式第4号)に記載のある雇用保険の被保険者で、訓練実施期間中において、被保険者であること
- 訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上(特定分野認定実習併用職業訓練、認定実習併用職業訓練及び中高年齢者雇用型訓練については、OJTとOff-JTがそれぞれ8割以上)であること
対象になる事業主の条件は7項目
人材開発支援助成金(一般訓練コース)で支給対象となる企業は、以下の7項目を満たしていることが条件です。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること
- 職業能力開発推進者を選任していること
- 年間職業能力開発計画または導入・適用計画届の提出日の前日から起算して6カ月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者を解雇など事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。なお、解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職などを加えたものであって、被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものであること
- 年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して6カ月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く)事業主以外の者であること
- 従業員に職業訓練などを受けさせる期間中も、所定労働時間労働した場合に支払う通常の賃金の額を支払っていること(育児休業中の訓練、海外の大学院、大学、教育訓練施設などで実施する訓練を除く)
- 支給対象経費を事業主が全額負担していること(グローバル人材育成訓練において、海外で実施する訓練費用(住居費・宿泊費・交通費)を除く)
支給対象となる経費は、事業主が企画した訓練かどうかで変わる
支給対象となる経費は、次の2項目になります。
- 事業内訓練(事業主が企画し主催するもの)
- 部外の講師への謝金・手当
- 部外の講師の旅費
- 施設・設備の借上費(教室、実習室、ホテルの研修室などの会場使用料など)
- 学科や実技の訓練に必要な教科書などの購入・作成費
- 事業外訓練(事業主以外の者が企画し主催するもの)
受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代など、あらかじめ受講案内などで定めているもの。国や都道府県から補助金を受けている施設が行う訓練の受講料や受講生の旅費などは対象外
このほか、海外で実施する訓練(グローバル人材育成訓練において海外で訓練を実施する場合のみ)や、事業主団体などが実施する訓練の経費でも、助成金の支給対象となるものがあります。
人材開発支援助成金(一般訓練コース) の具体的な訓練対象や訓練内容とは
人材開発支援助成金(一般訓練コース) の訓練対象や訓練内容は、特別訓練コースと比べてシンプルなのが特徴です。
訓練の対象者は雇用保険の被保険者
人材開発支援助成金(一般訓練コース) の訓練対象者は、申請事業主または申請事業主団体などの構成事業主において、雇用保険の被保険者です。
訓練の基本要件は3項目のみ
人材開発支援助成金(一般訓練コース) の基本要件は、次の3項目のみです。
- Off-JTにより実施される訓練であること(事業主または事業主団体など自ら企画・実施する訓練、または教育訓練機関が実施する訓練)
- 実訓練時間が20時間以上であること
- セルフ・キャリアドック(定期的なキャリアコンサルティング)を対象時期を明記して規定すること(ジョブ・カードを活用することを推奨)(事業主に限る)
セルフ・キャリアドッグの目的は、労働者のキャリア形成
セルフ・キャリアドッグとは雇用する全ての労働者を対象に、キャリア形成の節目において定期的に実施(実施の間隔は長くても10年に一度とする)される、キャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングのことです。人材開発支援助成金(一般訓練コース)のセルフ・キャリアドックの要件は、次の3項目です。
- 労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画のいずれかに、セルフ・キャリアドックの実施(定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保)について対象時期を明記して定めている必要がある
- キャリアコンサルティングを実施する者は、国家資格を有しているキャリアコンサルタントに限らない
- キャリアコンサルティングについての経費は事業主が全額を負担する必要がある
人材開発支援助成金(一般訓練コース)で助成対象とならない訓練や経費がある
これまでは、助成対象になる経費や訓練内容について紹介しましたが、助成対象にならない訓練や経費も規定されています。人材開発支援助成金(一般訓練コース)を確実に受給するためにも、しっかり確認しましょう。
訓練期間中の賃金助成の対象にならない3つのケース
訓練期間中の賃金については、賃金助成の対象となります。ただし、以下の場合は賃金助成の対象外となります。
- 所定労働時間外・休日(振替休日(予め休日を振り替えた場合)を取得した場合は除く)に実施した訓練は、賃金助成の助成対象外
- 通信制による訓練などの場合は、スクーリング時間に応じて賃金助成の対象。通信部分の時間は賃金助成の対象外(スクーリングが10時間以上(特定訓練コース及び復職後再就職後の者に対する訓練、もしくは20時間以上(一般訓練コース)ある訓練などの場合のみ)
- 一般教育訓練給付指定講座のうち通信制などで実施する訓練など、及び育児休業中などの訓練、グローバル人材育成訓練のうち海外で実施する訓練、事業主団体などが実施する訓練は経費助成のみで、賃金助成はない
Off-JT訓練コースで賃金助成の対象にならない8つのケース
カリキュラムの一部に、次の内容や、実施方法によって行われる部分がある場合は、その部分は賃金助成の対象となりません。また、訓練コース全体の実施目的が次の内容の場合には、訓練コース全体が助成対象となりません。
Off-JT訓練コースのうち助成の対象とならない内容は次の通りです。
- 職業、または職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの(職務に直接関連しない訓練など)
(例)普通自動車(自動二輪車)運転免許の取得のための講習 - 職業、または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの
(例)接遇・マナー講習など社会人としての基礎的なスキルを習得するための講習など - 趣味教養を身につけることを目的とするもの
(例)日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室など - 通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの(例)
- コンサルタントによる経営改善の指導
- 品質管理のマニュアルなどの作成や改善又は社内における作業環境の構築や改善
- 自社の経営方針・部署事業の説明、業績報告会、販売戦略会議
- 社内制度、組織、人事規則に関する説明
- QCサークル活動
- 自社の業務で用いる機器・端末などの操作説明
- 自社製品及び自社が扱う製品やサービスなどの説明
- 製品の開発などのために大学などで行われる研究活動
- 国、自治体などが実施する入札に係る手続きなどの説明など
- 実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの
(例)時局講演会、研究会、座談会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会など - 法令などで講習などの実施が義務付けられており、事業主にとっても、その講習を受講しなければ業務を実施できないもの
(例)労働安全衛生法に基づく講習(法定義務のある特別教育など)、道路交通法に基づき実施される法定講習 - 知識・技能の習得を目的としていないもの
(例)意識改革研修、モラール向上研修など - 資格試験(講習を受講しなくても単独で受験して資格を得られるもの)、適性検査
Off-JT訓練コースの実施方法で訓練コース全体が助成対象にならない7つのケース
Off-JT訓練コースのうち助成の対象とならない訓練の実施方法は下記の通りです。
- 通信制による訓練など(遠隔講習であっても、一方的な講義ではなく、講師から現受講中の受講生の様子を見ることができるとともに質疑応答などができる形態を除く)
- 専らビデオのみを視聴して行う講座
- 海外、洋上で実施するもの(海外研修、洋上セミナーなど)
- 生産ライン又は就労の場で行われるもの(事務所、営業店舗、工場、関連企業(取引先含む)の勤務先など、場所の種類を問わず、営業中の生産ライン、または就労の場で行われるもの)
- 通常の生産活動と区別できないもの(例)現場実習、営業同行トレーニングなど
- 訓練指導員免許を有する者、または、当該教育訓練の科目、職種などの内容について専門的な知識・技能を持つ講師により行われないもの
- 訓練の実施に当たって適切な方法でないもの
(例)- あらかじめ定められた計画通り実施されない訓練
- 労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる訓練
- 教育訓練機関としてふさわしくないと思われる設備・施設で実施される訓練
- 文章・図表などで訓練の内容を表現した教材(教科書など)を使用せずに行う講習・演習
経費で支給対象にならない項目は8つある
支給対象とならない経費は下記の項目です。
- 事業内訓練
- 外部講師の旅費・宿泊費、車代、食費、「経営指導料・経営協力料」などのコンサルタント料に相当するもの
- 繰り返し活用できる教材(パソコンソフトウェア、学習ビデオなど)、職業訓練以外の生産ラインまたは就労の場で汎用的に使用するもの(パソコン、周辺機器など)など
- 事業外訓練
- 受講生の旅費、宿泊費など訓練に直接要する経費以外のもの
- 都道府県の職業能力開発及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している訓練など(高度職業訓練及び生産性向上センターが実施するものを除く)の受講料、教科書代など
- 認定職業訓練のうち都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代など
- 団体型訓練の実施計画書を提出している団体が実施する訓練の受講料、教科書代
- 中小企業以外の事業主の雇用する労働者が受講した認定職業訓練の受講料、教科書代など(広域団体認定訓練助成金を受けている認定職業訓練の場合は支給対象となります)
- 官庁(国の役所)主催の研修の受講料、教科書代など
人材開発支援助成金(一般訓練コース)の申請手順と注意する期限とは
人材開発支援助成金(一般訓練コース)は、取り組みを始める前にやるべきことのほか、提出する届出や支給申請の締め切りなど、期限に注意しなければならないことがあります。
受給するまでの5つのステップ
人材開発支援助成金(一般訓練コース)の支給までのステップは5つです。
訓練実施計画届の提出は、訓練開始日から起算して、1カ月前まで
人材開発支援助成金(一般訓練コース)の申請で注意すべきポイントは、職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を作成しなければならないことです。また、訓練実施計画届の提出は、訓練開始日から起算して、1カ月前までとなっています。
支給申請の締め切りは、訓練終了日の翌日から起算して2カ月以内
支給申請は、訓練が終了した日の翌日から起算して、2カ月以内に行ってください。1日でも遅れると支給されないので、早めに申請の準備をしておきましょう。
人材開発支援助成金(一般訓練コース)で訓練計画書を提出する前にやる3つのこと
人材開発支援助成金(一般訓練コース) は、受給対象となる訓練の内容を記載した、訓練計画書を提出する前に、やるべきことが3つあります。
職業能力開発推進者の選任
職業能力開発推進者とは、社内で職業能力開発の取組みを推進するキーパーソンであり、具体的には、事業内職業能力開発計画の作成・実施や、職業能力開発に関する労働者への相談・指導などを行う方です。また、推進者は、職業能力開発促進法第12条により、事業主が選任するように努めるものとされています。
人材開発支援助成金(特定訓練コース)においては、推進者の選任を要件としているので、推進者を選任していない場合は、次の選任に当たってのポイントなどを参考に、選任しましょう。なお、推進者の選任は、訓練実施計画届制度導入・適用計画届の提出までに行う必要があります。
- 推進者は、従業員の職業能力開発および向上に関する企画や訓練の実施に関する権限を有する者を選任してください(例:教育訓練部門の部課長、労務・人事担当部課長など)
- 事業所ごとに1名以上の推進者を選任してください。ただし、常時雇用する労働者が100人以下の事業所であって、その事業所に適任者がいない場合などは、本社とその事業所の推進者を兼ねて選任することができます。また、複数の事業主が共同して職業訓練を行う場合は、複数の事業所の推進者を兼ねて選任することができます
事業内職業能力開発計画の作成
事業内職業能力開発計画とは、自社の人材育成の基本的な方針などを記載する計画です。職業能力開発促進法第11条により、事業主が作成するように努めるものとされています。
人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース)においては、事業内計画の作成を要件としているため、事業内計画を作成していない場合は、次の作成に当たってのポイントを参考に、作成しましょう。
- 作成する際に参考する項目
- 経営理念・経営方針に基づく人材育成の基本的方針・目標
- 昇進昇格、人事考課などに関する事項
- 職務に必要な職業能力などに関する事項
- 教育訓練体系(図、表など)
- 労働組合(または労働者の代表)の意見を聴いて、作成する必要がある
なお、事業内計画の作成は、訓練計画及び制度導入・適用計画届の提出までに行う必要があります。また、教育訓練休暇付与コースの導入と併せて、事業内計画を新たに作成する場合、労働者へ周知する必要があります。
キャリアコンサルティングを規定
キャリア形成の節目で定期的に実施されるキャリアコンサルティングについて、対象時期を明記し規定した就業規則か労働協約、事業内職業能力開発計画のいずれかを提出する必要があります。
就業規則とは
キャリアコンサルティングについて、対象時期を明記し、規定する書類のひとつが就業規則です。就業規則とは、給与規定や退職規定などの労働条件が記されている書類です。従業員を10人以上雇用している会社であれば、原則として作成した後に労働者に周知し、労働基準監督署に届出なければなりません。
「助成金の申請で就業規則が必要? 対象の助成金や変更点を紹介」を詳しく見る
労働協約とは
労働協約とは、労働組合と使用者との間で組合員の賃金、労働時間、休日・休暇などの労働条件や、労働組合と使用者との関係に関する事項について団体交渉を行い、労使間で合意した事項をまとめて、労使双方が署名か記名押印した書類です。この2つの要件を満たしていれば、呼び方やフォーマットにかかわらず、労働協約として認められます。
人材開発支援助成金(一般訓練コース)の支給申請に必要な書類は11種類
事業主が訓練を実施する場合は、次の書類の提出が必要です。
- 支給要件確認申立書
- 支払方法・受取人住所届
- 人材開発支援助成金事業主支給申請書
- 賃金助成・OJT実施助成の内訳
- 経費助成の内訳
- Off-JT実施状況報告書
- 申請事業主が訓練にかかる経費を全て負担している(専門実践教育訓練では一部又は全部の額)ことを確認するための書類(領収書、振込通知書など)
- 事業主が実施した訓練の実施期間中の賃金の支払いがされているか確認できる書類(賃金台帳または給与明細書など)
- 事業主が実施した訓練実施期間中の所定労働日及び所定労働時間の確認書類(就業規則、賃金規定、休日カレンダーなど、シフト表など)
- 訓練など実施期間中の出勤状況を確認するための書類(出勤簿やタイムカードなど)
- 訓練実施計画届提出時に雇用契約書を提出した場合、実際に本人と締結した雇用契約書、訓練実施計画届提出時に雇用契約書から雇用契約内容に変更があった場合、変更後の雇用契約書
事業内訓練の場合は、さらに次の書類が必要になります。
- 部外講師に対する謝金・手当を支払ったことなどを確認するための書類(請求書、領収書、振込通知書など)
- 部外講師に対する旅費を支払ったことを確認するための書類(請求書及び領収書、振込通知書、旅費規程、旅程計算表など)
- 訓練を実施するための施設・設備の借上費を支払ったことを確認するための書類(請求書及び領収書、振込通知書など)
- 訓練に使用した教科書代・教材費を支払ったことを確認するための書類(請求書及び領収書(品名、単価、数量を明記したもの)、振込通知書など
- 部内講師の場合は、訓練日における出勤状況を確認するための書類(出勤簿又はタイムカードなど)
- 訓練などに使用した教材の目次などの写し
また、事業外訓練の場合は、さらに次の書類が必要になります。
- 入学料・受講料・教科書代など(あらかじめ受講案内などで定められているものに限る)を支払ったことなどを確認するための書類
- 領収書又は振込通知書など
- 受講料の案内(一般に配布されているもの)や請求書
- 領収書又は振込通知書など
- 訓練などに使用した教材の目次などの写し
- 支給申請承諾書(訓練実施者)
人材開発支援助成金(一般訓練コース)は、2018年度から変更になった点が3つある
2018年度から変更になった点を具体的に紹介します。変更になったことで、適用される幅が広がりました。
- 長期教育訓練休暇制度における生産性要件の適用について
実績主義から成果主義(訓練開始年度の前年度とその3年後の生産性を比較)に変更しました。訓練開始が31年度の場合は、30年度の生産性と33年度の生産性を比較します - e-ラーニングを活用して行う教育訓練を助成対象化
通信制など(e-ラーニングを含む)により実施される訓練(一般教育訓練給付指定講座に限る)が助成対象(経費助成のみ)に追加されます - 大企業が助成対象となるコースが増加
一般訓練コースに大企業が追加されます
まとめ
人材開発支援助成金(一般訓練コース)は、特定訓練コースに比べて申請に必要が少ないとはいえ、それでも多岐にわたります。書類の記入漏れや記入ミスがないとも限りません。人材開発支援助成金(一般訓練コース)を受給するためにも、書類をスムーズに作成できる、助成金クラウドを活用してはいかがでしょうか。
ネット上で簡単に
申請書作成・承認依頼