助成金ノウハウ情報

産休や育休の取得、職場復帰に活用できるおすすめの助成金一覧【2020年最新版】

産休や育休は女性だけのものではなく、男性の育休の取得も推奨され、少しずつではありますが、取得数が増えています。ここでは産休や育休を取得を促進する事業主をサポートするおすすめの助成金を紹介します。出産や育児で離職した方の再就職を支援したり、復帰後に働きやすい環境づくりに活用できる助成金も併せて紹介します。

産休や育休取得率の向上を政府が支援

内閣府がまとめた仕事と生活の調和レポート2018によると、第1子の出産を機に、離職する女性は46.9%にも上ります。また、厚労省の雇用均等基本調査では、男性の育児休業取得率は、10年前の1.23%から6.16%まで伸びたものの、依然として低い水準で推移しています。

こうした状況を受けて、政府は女性の産休や育休の取得、復帰の支援に加えて、男性の育休取得率を2020年に20%以上にするという目標を掲げています。そのために、厚生労働省では、育児休業の取得、復帰の推進に取り組む事業主をサポートする助成金を用意しています。

産休とは産前休業と産後休業の総称

ここでいう産休とは、労働基準法に定められた産前休業と産後休業のことを指し、雇用期間や雇用形態などにかかわらず、出産を控えた女性なら誰でも取得できる制度です。また、産後については一定期間就業できない決まりになっています。

    • 産前休業

出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得できる

    • 産後休業

出産の翌日から8週間は就業できない。ただし、産後6週間が過ぎた後、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できる

育休とは育児休業の略称

育休とは育児休業の略で、育児のために休業できる制度です。育休を取得できるのは1歳に満たない子供を養育する男女の労働者で、会社に申し出ることにより子供が1歳になるまでの間、希望する期間休業することができます。

雇用形態にかかわらず育休を取得できますが、1年以上雇用されていることや、今後も継続雇用される予定であることなど、一定の要件を満たす必要があります。育児休暇という似た言葉と混同されやすいですが、育児休暇は法で定められた制度ではなく、育児のために取得する休暇全般を指します。

産休や育休の取得に活用できるおすすめの助成金

厚生労働省が産休や育休の取得、育休からの復帰を支援する助成金は、両立支援等助成金と呼ばれるものです。この中から、おすすめの助成金を2つ紹介します。

男性が育児休業を取りやすい環境づくりで受給できる助成金
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)は、いわゆるイクメンを推進する企業に支給される助成金です。男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた事業主及び育児目的休暇を導入し男性労働者に利用させた事業主に厚生労働省が支給します。

助成金の金額は1事業所当たり最大228万5000円です。なお、助成金の金額は、中小企業か中小企業以外かで異なります。また、育児目的休暇の導入・利用や、育休取得が1人目から2人目以降かでも異なります。

「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)は、男性の育休取得の推進で助成金を支給」を詳しく見る

育児休業後に職場復帰しやすい環境づくりで受給できる助成金
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は、働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、育児休業の円滑な取得及び職場復帰に資する取り組みを行った中小企業事業主に、厚生労働省が支給します。

助成金の金額は、1人当たり最大47万5000円です。なお、助成金の金額は、育休取得時、職場復帰時、職場支援加算(職場復帰時に加算して支給)、代替要員確保時、有期契約労働者の場合の加算、職場復帰後支援によって異なります。

「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は職場復帰支援でも支給される助成金」を詳しく見る

職場への復帰支援に活用できるおすすめの助成金

出産や育児で離職した方の再就職を支援したり、復帰後に働きやすい環境づくりに活用できる、おすすめの助成金を2つ紹介します。

再就職の希望者を採用することで受給できる助成金
両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)

両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)は、妊娠、出産、育児、介護又は配偶者の転勤を理由として退職した者が就業できるようになったときに復職する際、従来の勤務経験、能力が適切に評価され、配置・処遇がされる再雇用制度を導入し、再雇用を希望する旨の申出をしていた者を採用した事業主に、厚生労働省が支給します。

助成金の金額は、1人当たり最大38万円です。なお、助成金の金額は、中小企業か中小企業以外かで異なります。また、再雇用が1人目か2人目かによっても異なります。

「両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)で助成金と即戦力、働きやすい環境を獲得」を詳しく見る

職場以外で働ける環境づくりの取り組みで受給できる助成金
働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)は、時間外労働の制限や労働時間の改善、仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に、厚生労働省が支給します。助成金の金額は、最大300万円です。

なお、助成金の金額は、テレワークに関する目標が達成できたかどうかで異なります。目標を達成できた場合は、かかった経費の4分の3、達成できなかった場合は、2分の1となります。

「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)はテレワークの経費を最大300万円まで支給」を詳しく見る

自治体ごとにも育休や産休の取得促進、働きやすい環境づくりに活用できる助成金がある

助成金は、厚生労働省の以外にも、自治体ごとに用意しているものがあります。その中から、例として東京都が用意している育休や産休の取得促進、働きやすい環境づくりに活用できる2つの助成金を紹介します。

育児休業を取得させることで受給できる
働くパパママ育休取得応援奨励金

1つ目は、働くパパママ育休取得応援奨励金です。この奨励金は、育児休業の取得を促進し、働き続けることができる職場環境を整備する中小企業を支援することを目的としたものです。

働くパパママ育休取得応援奨励金は2つのコースがあり、働くママコースは、子供が1歳になるまでに育児休業を取得し、1年以上取得した後、原職に復帰して3カ月が経過した場合に、奨励金が支給されます。支給額は125万円です。

働くパパコースは、子供が2歳になるまでの間に、男性の労働者が連続する15日以上の育児休業を取得した後、原職に復帰して3カ月が経過した場合に、奨励金が支給されます。支給額は育児休業を取得した日数によって変わり、最大300万円です。

職場以外でも働くことができる環境づくりで受給できる
テレワーク活用・働く女性応援助成金

2つ目は、テレワーク活用・働く女性応援助成金です。この助成金は、勤務時間や勤務場所を固定しない柔軟な働き方ができるように、中堅・中小企業が取り組む職場環境の整備を支援するものです。在宅勤務やモバイル勤務ができるように、モバイル端末やネットワークなどを整備するための費用、民間サテライトオフィスの利用料の2分の1が支給されます。支給額の上限は250万円です。

このように厚生労働省以外の自治体や各種団体でも、産休や育休の取得を推奨する企業を支援する仕組みを提供しているケースがありますので、制度導入の際には検討してみると良いでしょう。

まとめ

育児と仕事の両立支援は、労働者にとってワーク・ライフ・バランスが実現できるだけでなく、事業主にとっても優秀な人材を確保することができる、双方にメリットのある取り組みです。育休取得のために、業務内容を見直すことで、生産性の向上も図れます。両立支援等助成金の活用を検討してはいかがでしょうか。

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