助成金ノウハウ情報

助成金の計画の審査のために必要な申請書類とは? 提出期限も併せて紹介

助成金の申請書類には2種類あります。助成金の対象となる計画の審査のために、事前に提出する申請書類と、助成金の支給申請に提出が必要な申請書類の2つです。今回は、主な助成金の、事前の審査に提出が必要な申請書類を紹介します。

目次

助成金を受給するために、事前に提出が必要な申請書類とは?

助成金は、雇用の促進や労働者の能力向上を目的とした研修などに取り組む事業主に支給される公的資金です。そのため、助成金の対象となる計画について、厳正に審査されます。助成金ごとに、その審査のために、事前に提出しなければならない申請書類が決められています。

キャリアアップ助成金の全7つのコースの審査に必要なキャリアアップ計画と就業規則

キャリアアップ助成金は、有期雇用の労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者のキャリアアップを促進するために支給される助成金です。キャリアアップ助成金は7つのコースがありますが、いずれのコースも事前の審査に、キャリアアップ計画と就業規則を提出する必要があります。

キャリアアップ計画は、労働者のキャリアアップのために活用するコースや、期間などの計画、期間中に達成する目標や、目標達成のための施策を記載する書類です。また、就業規則は、職場のルールやマナーについてまとめた服務規律と、給料や時間外労働などの待遇をまとめた労働条件を記載した書類です。

キャリアアップ計画や就業規則の提出先は労働局で、提出期限は、受給条件をクリアするための取り組みを実施する前になります。

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人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース)の審査に必要な訓練実施計画届

人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース)は、労働者に行うOJTやOff-JTの研修で発生する経費や賃金をサポートする助成金です。

この助成金の審査のために提出する訓練実施計画届は、労働者が実施する訓練や研修の内容を記載した書類です。この申請書類とともに、実際の訓練内容や訓練別の対象者一覧などを事前に提出する必要があります。なお、特定訓練コースと一般訓練コースとでは、必要な申請書類が違うので、それぞれ確認しましょう。

申請書類の提出先は労働局で、提出期限は、訓練開始日から起算して、1カ月前までになります。新卒社員の研修を対象として申請するケースが多いため、4月1日入社の1カ月前となる2月末日は窓口が非常に混雑します。少し前倒しして申請した方が安全です。

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人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の審査に必要な制度導入・適用計画届

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)は、有給教育訓練休暇制度や長期教育訓練休暇制度を導入し、労働者がその休暇を取得して行った訓練の経費や、賃金を支援する助成金です。

この助成金の審査のために提出する制度導入・適用計画届は、制度の導入や適用のスケジュール、休暇対象となる訓練や、就業規則の記載内容を記した書類です。申請書類の提出先は労働局で、提出期限は、適用計画期間の初日から起算して、6カ月前から1カ月前までになります。

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人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の審査に必要な訓練計画届

人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)は、有期契約労働者などの人材育成にかかった経費や、賃金を支援する助成金です。

この助成金の審査のために提出する訓練計画届は、有期契約の労働者に、正規雇用の労働者に転換したり、処遇を改善するための訓練を実施することを申請する書類です。この申請書類とともに、訓練別の対象者一覧などを事前に提出する必要があります。申請書類の提出先は労働局で、提出期限は、訓練開始日の翌日から起算して、1カ月前までになります。

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雇用調整助成金の審査に必要な計画届

雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化などが原因で、事業活動の縮小を余儀なくされ、休業などの雇用調整を行った事業者を支援する助成金です。

この助成金の審査のために提出する計画届は、休業や労働者の教育訓練、出向の場合は出向先の会社情報、業務内容を記載した書類です。休業や教育訓練を行う場合は、開始する前日までに提出する必要があります。ただし、初めて届出を提出する場合は、訓練開始や休業初日の2週間前までをめどに提出するよう、呼びかけています。

出向を行う場合は、「支給対象期」の初日の前日までに提出する必要があります。こちら「支給対象期」の初日の2週間前までをめどに提出するよう、案内されています。提出先は労働局またはハローワークで、雇用保険の適用事業所ごとに提出しなければなりません。

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トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の審査に必要な実施計画書

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、職業経験、技能、知識などに課題があり、安定して働くことが困難な方の試用を支援する助成金です。

この助成金の審査のために提出する実施計画書は、トライアル雇用の実施機関や、常用雇用に移行するための条件を記載した書類です。実施計画書は、トライアル雇用開始日から2週間以内に提出する必要があります。申請書類の提出先は、トライアル雇用の対象者を紹介したハローワークです。

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人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の審査に必要な雇用管理制度整備計画

人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)は、離職率を下げる取り組みを支援する助成金です。

この助成金の審査のために提出する雇用管理制度整備計画は、申請時の離職率や、離職率の低下目標の数値を記載した書類です。雇用管理制度整備計画は、計画開始日からさかのぼって、6カ月前から1カ月前の日の前日までに提出する必要があります。申請書類の提出先は労働局ですが、都道府県によってはハローワークでも受け付けています。

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人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の審査に必要な人事評価制度等整備計画

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)は、離職率を低下させるために、人事評価制度の整備を支援する助成金です。

この助成金の審査のために提出する人事評価制度等整備計画は、人事評価医制度を整備する目的や、申請時の離職率、離職率の低下目標の数値を記載した書類です。人事評価制度等整備計画は、人事評価制度などを整備する月の初日からさかのぼって、6カ月前から1カ月前の日の前日までに提出する必要があります。申請書類の提出先は労働局ですが、都道府県によってはハローワークでも受け付けています。

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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の審査に必要な交付申請書

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)は、長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取り組む中小企業事業者に支給される助成金です。

この助成金の審査のために提出する交付申請書は、時間外労働を削減するために、具体的な取り組みや目標を記載した書類です。交付申請書は、取り組みを実施する前に労働局へ提出する必要があります。交付申請書の受付・審査の期日は、2019年11月29日(必着)です。

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働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の審査に必要な交付申請書

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバール導入コース)は、健康保持や過重労働防止の取り組みを支援する助成金です。

この助成金の審査のために提出する交付申請書は、中小企業の労働時間を改善するために、具体的な取り組みを記載した書類です。交付申請書は、取り組みを実施する前に労働局へ提出する必要があります。交付申請書の受付・審査の期日は、2019年11月15日(必着)です。

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働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の審査に必要な交付申請書

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)は、労働時間の削減や有給取得の促進の取り組みを支援する助成金です。

この助成金の審査のために提出する交付申請書は、中小企業の有給休暇の取得や、所定外労働の削減の取り組みや、目的を記載した書類です。交付申請書は、取り組みを実施する前に労働局へ提出する必要があります。交付申請書の受付・審査の期日は、2019年9月30日(必着)です。既に締め切り日を過ぎているので、来年度の申請を検討している方は、すぐに申請の準備にかかれるように、定期的に情報を収集しておきましょう。※コロナウイルス特例により令和2年2月17日~令和2年5月31日の期間も対象として認められています。

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働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)の審査に必要な交付申請書

働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)は、中小企業事業者の団体や、その連合団体が、その傘下の事業者のうち、労働者を雇用する事業者の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に支給される助成金です。

この助成金の審査のために提出する交付申請書は、中小企業事業主の団体や、その連合団体が、所属する事業主の会社の労働条件を改善するための取り組みを記載した書類です。具体的な取り組みとしては、セミナーの開催や、巡回指導、相談窓口の設置などです。

交申請書は、取り組みを実施する前に労働局へ提出する必要があります。交付申請書の受付・審査の期日は、2019年10月31日(必着)です。既に締め切り日を過ぎているので、来年度の申請を検討している方は、すぐに申請の準備にかかれるように、定期的に情報を収集しておきましょう。

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働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)の審査に必要な事業実施計画変更申請書

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)は、時間外労働の制限や労働時間などの設定の改善、仕事と生活の調和の推進のため、在宅やサテライトオフィスで働くテレワークに取り組む中小企業事業者に支給される助成金です。

この助成金の審査のために提出する交付申請書は、テレワークを行うために必要な取り組みを記載した書類です。交付申請書は、取り組みを実施する前にテレワーク相談センターへ提出する必要があります。交付申請書の受付・審査の期日は、2019年12月2日(必着)です。※コロナウイルス特例により令和2年2月17日~令和2年5月31日の期間も対象として認められています。

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テンプレートで申請書類の様式や例文の確認を

事前に提出する申請書類のテンプレートは、厚生労働省のWebサイトからダウンロードすることができます。テンプレートでは、様式や書き方を確認できるほか、申請書類の例文を確認できる場合もあります。

申請書類の中でも、添付資料に記載する内容が、申請の成否を分けるといっても過言ではありません。例えば、人材開発支援助成金の場合は、添付資料の訓練カリキュラムの内容によって、審査が通らないケースが多く見られます。

事前に提出が必要な申請書類がよくわからない、書き方もよく分からないという方は、社会保険労務士に相談するのも手です。

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チェックリストで申請書類の漏れを防ぐ

厚生労働省のWebサイトには、申請書類だけでなく、申請に必要な書類を確認するためのチェックリストも用意しています。このチェックリストは、助成金ごとに用意されているので、漏れをなくすために、ぜひ活用してください。期限ギリギリの申請の場合、書類の不備が理由で期限内に提出が完了できなかったケースも実際に存在します。

まとめ

助成金の認定を受けるために、事前に提出が必要な申請書類があり、提出の期日も決まっています。中には、働き方改革推進支援助成金のように、助成金の予算がなくなり次第、受付が終了するものもあります。

いざ、申請しようとしても、様式が複雑で、書き方がよくわからないといったことにならないように、助成金の申請を検討している方はなるべく早く例文を確認し、様式を理解して、申請の準備を整え、なるべく早く提出しておきましょう。

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