助成金ノウハウ情報

【2020年度最新】助成金の種類を目的別に一覧で紹介

数ある助成金の中から、目的の助成金を見つけることは容易ではありません。そもそも助成金について詳しく知らないという方のためにも、目的ごとに助成金をまとめました。採用や雇用、制度改善、社員研修、設備投資、雇用の維持に分けて、おすすめの助成金を紹介します。

目次

採用・雇用で受給できるおすすめの助成金

採用や雇用で活用できる助成金は、様々な目的で支給されています。ここでは、昨今の採用難の状況を踏まえて、アルバイトやパートを正社員採用した際に受給できたり、中途や高齢者を採用した際に受給できる助成金を幅広く紹介します。

非正規雇用から正規雇用への切り替えで受給できる助成金
キャリアアップ助成金(正社員化コース)

キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、正規雇用の促進を支援する助成金です。この助成金は、就業規則または労働協約などの制度を整え、正規雇用の労働者を増やした事業主に、厚生労働省が支給します。

助成金の金額は、中小企業か中小企業以外かで異なります。また、有期雇用の労働者を正規雇用した場合と無期雇用した場合、無期雇用労働者を正規雇用した場合によって異なり、最大で20人分、1440万円を受給することができます。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給できた事業主の中で、東京労働局の管内に事業所を置く中小企業であれば、さらに東京都正規雇用等転換安定化支援助成金の支給を申請することができます。

「キャリアアップ助成金(正社員化コース)の受給額は最大1440万円! 受給条件や申請手順を紹介」を詳しく見る

正規雇用への切り替えで東京都から受給できる助成金
東京都正規雇用等転換安定化支援助成金

東京都正規雇用等転換安定化支援助成金は、パートや契約社員、派遣労働者といった非正規から正規雇用に転換した労働者が安心して働き続けられるよう、労働環境を整備する事業主を支援する助成金です。

この助成金は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)を支給され、東京労働局の管内に事業所を置く中小企業に、東京都が支給します。助成金の金額は、キャリアアップ助成金(正社員コース)の支給対象となった人数によって、支給額は増えます。支給額は対象となる労働者1人につき、20万円です。

「東京都正規雇用等転換安定化支援助成金の支給対象は500事業所まで」を詳しく見る

一定期間のお試し雇用で受給できる助成金
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、職業経験が無かったり、技能、知識などに課題があり、安定して働くことが困難な方の採用を支援する助成金です。この助成金は、ハローワークや職業紹介事業主などの紹介により、現在定職に就いてなかったり安定して働くことが困難な方を一定期間、試行雇用した事業主に、厚生労働省が支給します。

助成金の金額は、採用1人当たり月額4万円から5万円が支給されます。採用した方が母子家庭の母、または父子家庭の父の場合は、1人当たり月額5万円が支給されます。

「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、採用のミスマッチを防いで助成金も受給できる一石二鳥の助成金」を詳しく見る

若年層の雇用推進で受給できる助成金
特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)

特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)は、学校を卒業したり中退してから3年以内であり、12カ月以上、継続雇用されていない若年層を雇用した事業主に、1年、2年、3年の区切りごとに、定着期間に応じて助成金を支給する助成金です。

支給額は、既卒者等コースか高校中退者コースによって異なります。既卒者等コースの場合、中小企業であれば1年定着後に50万円、2年定着後に10万円、3年定着後に10万円が支給されます。

中小企業以外の場合、1年定着後に35万円が支給され、2年以降は支給されません。高校中退者コースの場合、中小企業であれば1年定着後に60万円、2年定着後に10万円、3年定着後に10万円が支給されます。中小企業以外の場合は、1年定着後に40万円が支給され、2年以降は支給されません。

「特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)は第二新卒や中退者の採用で最大100万円」を詳しく見る

定年の引き上げなどで受給できる助成金
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、高年齢者の継続雇用を支援する助成金です。この助成金は、65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のどれかを導入した事業主に、厚生労働省が支給します。

助成金の金額は、1事業所当たり最大160万円です。なお、助成金の金額は、65歳以上への定年引上げや定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入によって異なります。また、高年齢者を雇用した人数や、雇用時の年齢によっても異なります。

高年齢者の雇用管理の制度化で受給できる助成金
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)は、高年齢者の雇用管理制度の整備などを実施した事業主に、厚生労働省が支給します。

助成金の金額は、中小企業か中小企業以外かで異なります。中小企業の場合は、雇用管理制度の整備などにかかった費用の75%、中小企業以外の場合は60%が支給されます。

高年齢者の無期雇用で受給できる助成金
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)は、高年齢者の無期雇用を増やす取り組みを支援する助成金です。この助成金は、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用にした事業主に、厚生労働省が支給します。

助成金の金額は、中小企業か中小企業以外かで異なります。中小企業の場合は、1人当たり48万円、中小企業以外の場合は1人当たり38万円が支給されます。

採用・雇用で受給できる、このほかの助成金

このほかにも、採用や雇用で活用できる助成金は、障害者の採用や雇用に活用できる助成金など、多岐にわたります。以下に、採用や雇用に関係する助成金を紹介します。

  • トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)
  • トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)
  • 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
  • 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
  • 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)
  • 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者
  • 難治性疾患患者雇用開発コース)
  • 特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)
  • 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
  • 特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
  • 労働移動支援助成金(再就職支援コース)
  • 労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
  • 中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
  • 中途採用等支援助成金(UIJターンコース)
  • 中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)
  • 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
  • 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)
  • 障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)
  • 障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)
  • 通年雇用助成金

制度改善で受給できるおすすめ助成金

働きやすい職場づくりのために、様々な目的の助成金が支給されています。ここでは、労働時間の削減や有期契約・短時間労働者の待遇改善、育休の取得、雇用維持、女性の活躍、メンタルヘルスで活用できる助成金を紹介します。

労働時間の削減で受給できる助成金
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)は、長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取り組む中小企業事業主に、厚生労働省が支給します。助成金の金額は、最大200万円です。

なお、助成金の金額は、目標設定した時間外労働の時間や休日の日数、助成金の対象になる経費の額によって異なります。この助成金を受給できた場合は、人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)を併せて申請することができます。

「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)は労働環境の改善と採用のアピールにもつながる助成金」を詳しく見る

休息時間の確保で受給できる助成金
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)は、健康保持や過重労働防止の取り組みを支援する助成金です。この助成金は、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の休息時間を設け、労働者の生活時間や睡眠時間を確保する事業主に、厚生労働省が支給します。

助成金の金額は、最大100万円です。なお、助成金の金額は、休息時間数や新規の取り組みかどうかで異なります。この助成金の受給ができると、人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)を併せて申請することができます。

「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)は休息時間の確保で支給される助成金」を詳しく見る

コロナ対策の特別休暇の取得促進で受給できる助成金
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)は、もともとは、改正労働基準法の対応に取り組む事業主を支援するものでした。しかし、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、特例コースとして名称を変更し、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業を支援する助成金になりました。

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の支給額は、特別休暇を就業規則に規定することに向けて、支給対象となる取り組みにかかった費用の4分の3です。なお、助成金の上限は50万円です。

「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)はコロナ対策の経費を最大50万円助成」を詳しく見る

時間外労働の削減や賃金の引き上げで受給できる助成金
働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)

働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)は、中小企業事業主の団体や、その連合団体が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取り組みを実施した事業主に、厚生労働省が支給します。

助成金の金額は、最大500万円です。なお、助成金の金額は、対象経費の合計額か、総事業費から収入額を控除した額いずれか低いほうの額になります。

「働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)は労働条件の改善に事業主団が取り組むことで支給される助成金」を詳しく見る

職場以外で働ける環境づくりの取り組みで受給できる助成金
働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)は、時間外労働の制限や労働時間の改善、仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に、厚生労働省が支給します。助成金の金額は、最大300万円です。

なお、助成金の金額は、テレワークに関する目標が達成できたかどうかで異なります。目標を達成できた場合は、かかった経費の4分の3、達成できなかった場合は、2分の1となります。

「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)はテレワークの経費を最大300万円まで支給」を詳しく見る

離職率を下げる取り組みで受給できる助成金
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)

人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)は、離職率を下げる取り組みを支援する助成金です。この助成金は、雇用管理制度整備計画を作成し、制度を導入、実施したことで、離職率の低下目標を達成した事業主に、厚生労働省が支給します。助成金の金額は、57万円です。

「人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)は5つの制度から取り組みを選べる」を詳しく見る

人事評価制度の整備で受給できる助成金
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)は、離職率を低下させるために、人事評価制度の整備を支援する助成金です。この助成金は、定期昇給以外の賃金制度を設けて、生産性の向上、賃金アップ、離職率の低下に取り組む事業主に、厚生労働省が支給します。

助成金の金額は、人事評価制度を定めた場合に50万円、離職率の低下目標を達成した場合に80万円が支給されます。

「人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)は人事評価の整備で最大130万円支給」を詳しく見る

働き方改革に取り組む中小企業が受給できる助成金
人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

2019年に新設された人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)は、働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業を支援する助成金です。この助成金は、働き方改革推進支援助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善特例コース)の支給を受けた中小企業に、厚生労働省が支給します。

助成金は計画を達成したときと、目標を達成したときの2回受給することができ、助成金の金額は最大で75万円です。

介護休業が取りやすい環境づくりで受給できる
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)は、仕事と介護の両立を実現するための取り組みを支援する助成金です。この助成金は、介護休業をスムーズに取得できたり、職場に復帰できる取り組みを行う事業者に、厚生労働省が支給します。

これまでは、介護休業と介護両立支援制度が支給対象でしたが、新たに新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度を設け、家族の介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主を支援する、新型コロナウイルス感染症対応特例が設けられました。助成金の金額は、1事業所当たり最大57万円です。

「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)は、貴重な労働者の離職を防ぐ取り組みで助成金を受給できる」を詳しく見る

パート・アルバイトの基本給アップで受給できる
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)は、有期雇用の労働者などの基本給の賃金規定などを増額するように改定し、昇給した事業主に、厚生労働省が支給します。

助成金の金額は、1事業所当たり最大360万円です。なお、助成金の金額は、中小企業か中小企業以外かで異なります。また、対象になる労働者の人数によっても異なります。

「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)は賃金アップで受給可能に。3つの増額方法を紹介」を詳しく見る

パート・アルバイトへの健康診断実施で受給できる
キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)

キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)は、有期雇用の労働者などを対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した事業主に、厚生労働省が支給します。

助成金の金額は、中小企業か中小企業以外かで異なります。中小企業の場合は1事業所当たり38万円、中小企業以外の場合は28万5000円が支給されます。

「キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)は、健康診断の実施で受給できる受給ハードルの低い助成金」を詳しく見る

パート・アルバイトの職務に合わせた給料に変更で受給できる
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)は、有期雇用の労働者などに関して正規雇用の労働者と共通の職務などに応じた賃金規定などを新たに作成し、適用した事業主に、厚生労働省が支給します。

助成金の金額は、中小企業か中小企業以外かで異なります。中小企業の場合は1事業所当たり57万円、中小企業以外の場合は42万7500円となっています。

「キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)は賃金テーブルの改善で受給」を詳しく見る

パート・アルバイトへの諸手当支給で受給できる
キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)は、有期雇用の労働者などに関して正規雇用の労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した事業主に、厚生労働省が支給します。

助成金の金額は、中小企業か中小企業以外かで異なります。中小企業の場合は1事業所当たり38万円、中小企業以外の場合は28万5000円となっています。

「キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)は最大112万円が受給できる」を詳しく見る

パート・アルバイトを被保険者にすることで受給できる
キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)

キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)は、労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した事業主に、厚生労働省が支給します。助成金の金額は、1事業所当たり最大276万円です。

なお、2020年度からは、中小企業を対象に、2つの加算措置が新設されました。ひとつは、労使合意に基づく任意適用に向けて、保険加入と働き方の見直しを進めるための取組を行った場合の助成措置です。外部専門家を活用した被用者保険の加入メリット等の説明・相談、保険加入や働き方(就業時間等)の意向調査などを行った中小企業には、19万円が支給されます。

もうひとつは、短時間労働者の生産性の向上を図るための取り組み(研修制度や評価の仕組みの導入)を行った場合の加算措置で、中小企業に10万円が支給されます。また、被用者保険加入とともに基本給の増額を行う場合の助成メニューについては、複数回支給を可能とし、2%以上の増額も対象となりました。

「キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)は社会保険の導入を助成」を詳しく見る

パート・アルバイトの労働時間延長で受給できる
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)は、短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した事業主に、厚生労働省が支給します。助成金の金額は、1事業所当たり最大312万円です。なお、助成金の金額は、中小企業か中小企業以外かで異なります。

なお、2020年度末までの期間限定で、延長する労働時間が1時間以上5時間未満で、労働者の手取り賃金が減少しない取り組みを行った場合も助成対象となります。この場合の支給額の上乗せは22万5000円、支給申請の上限人数は45人です。

「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)は労働時間延長で受給できる助成金」を詳しく見る

男性が育児休業を取りやすい環境づくりで受給できる助成金
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)は、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた事業主や育児目的休暇を導入し男性労働者に利用させた事業主に、厚生労働省が支給します。

助成金の金額は1事業所当たり最大228万5000円です。なお、助成金の金額は、中小企業か中小企業以外かで異なります。また、育児目的休暇の導入・利用や、育休取得が1人目から2人目以降かでも異なります。

「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)は、男性の育休取得の推進で助成金を支給」を詳しく見る

育児休業後に職場復帰しやすい環境づくりで受給できる助成金
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は、働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、育児休業の円滑な取得や、職場復帰の取り組みを行った中小企業事業主に、厚生労働省が支給します。

助成金の金額は、1人当たり最大47万5000円です。なお、助成金の金額は、育休取得時、職場復帰時、職場支援加算(職場復帰時に加算して支給)、代表要員確保時、職場復帰後支援によって異なります。

「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は職場復帰支援でも支給される助成金」を詳しく見る

再就職の希望者を採用することで受給できる助成金
両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)

両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)は、妊娠、出産、育児、介護又は配偶者の転勤を理由として退職した方が就業できるようになったときに復職する際、従来の勤務経験、能力が適切に評価され、配置・処遇がされる再雇用制度を導入し、再雇用を希望する申出をしていた方を採用した事業主に、厚生労働省が支給します。

助成金の金額は、1人当たり最大38万円です。なお、助成金の金額は、中小企業か中小企業以外かで異なります。また、再雇用が1人目か2人目かによっても異なります。

「両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)で助成金と即戦力、働きやすい環境を獲得」を詳しく見る

女性が活躍できる職場づくりで受給できる助成金
両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)

両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)は、女性労働者の能力の発揮や雇用の安定のため、自社の女性の活躍の状況を把握し、男性と比べて女性の活躍に関して改善すべき事情がある場合に、その事情の解消に向けた目標を掲げ、女性が活躍しやすい職場環境の整備に取り組む中小企業事業主、取り組みの結果、目標を達成した中小企業事業主に、厚生労働省が支給します。

助成金の金額は、1事業所当たり最大47万5000円です。なお、助成金の金額は、中小企業か中小企業以外かで異なります。

「両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)は支給を2回受けることも可能な助成金」を詳しく見る

ストレスチェックの実施で受給できる助成金
ストレスチェック助成金

ストレスチェック助成金は、医師と契約してストレスチェックを実施した小規模事業場に、労働者健康安全機構が支給します。助成金の金額は1人当たり500円、面接指導など1回当たり最大2万1500円となっています。

「ストレスチェック助成金はストレスチェックの実施で1人当たり500円を支給」を詳しく見る

職場の環境を改善する計画の作成、実施で受給できる助成金
職場環境改善計画助成金

職場環境改善計画助成金は、ストレスチェックの集団分析の結果を活用して、「職場環境改善計画」を作成し、実施した事業主に、労働者健康安全機構が支給します。助成金の金額は10万円となっています。

心健やかに保つ計画の作成、実施で受給できる助成金
心の健康づくり計画助成金

心の健康づくり計画助成金は、メンタルヘルス対策促進員の助言・指導を受けて、「心の健康づくり計画」を作成・実施した事業主に、労働者健康安全機構が支給します。助成金の金額は10万円となっています。

「心の健康づくり計画助成金は、メンタルヘルス対策で支給される助成金」を詳しく見る

制度改善で受給できる、このほかの助成金

このほかにも、制度改善で活用できる助成金は、多岐にわたります。以下に、制度改善に関係する助成金を紹介します。

  • 人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)
  • 人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)
  • 人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)
  • 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)
  • 人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース建設分野)
  • 重度障害者等通勤対策助成金
  • 重度障害者等多数雇用事業所施設設置等助成金
  • 業務改善助成金
  • 小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)
  • 小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)
  • 治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)
  • 治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)
  • 中小企業退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成(一般の中小企業退職金共済制度に係る掛金助成)
  • 中小企業退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成(建設業退職金共済制度に係る掛金助成)
  • 中小企業退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成(清酒製造業退職金共済制度に係る掛金助成)
  • 中小企業退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成(林業退職金共済制度に係る掛金助成)

訓練を行うことで受給できるおすすめ助成金

社員研修で活用できる助成金は、訓練の経費や賃金を支給するものです。ここでは、正社員の研修や、有期雇用の労働者の研修に活用できる助成金を紹介します。

特定の訓練を行うことで受給できる助成金
人材開発支援助成金(特定訓練コース)

人材開発支援助成金(特定訓練コース)は、労働生産性の向上に資する訓練、若年者に対する訓練、OJTとOff-JT組み合わせた訓練など、効果が高い訓練の経費や、賃金を厚生労働省が支給する助成金です。助成金の対象となる訓練は、次の7項になります。

  • 高度な職業訓練を行う労働生産性向上訓練
  • 35歳未満が対象の若年人材育成訓練
  • 指導力や技能の向上を行う熟練技能育成・承継訓練
  • 海外関連業務の担当者が対象のグローバル人材育成訓練
  • 建設業、製造業、情報通信業が対象の特定分野認定実習併用職業訓練
  • 厚生労働大臣の認定が必要な認定実習併用職業訓練
  • 45歳以上の労働者が対象になる中高年齢者雇用型訓練

助成金の金額は、1事業所当たり最大1000万円です。なお、助成金の金額はOff-JTとOJTで異なります。Off-JTの場合はさらに賃金助成、経費助成で異なります。

「人材開発支援助成金(特定訓練コース)の支給額は最大1000万円」を詳しく見る

特定訓練コース以外の訓練を行うことで受給できる助成金
人材開発支援助成金(一般訓練コース)

人材開発支援助成金(一般訓練コース)は、特定訓練コース以外の訓練の経費や、賃金を厚生労働省が支給する助成金です。助成金の金額は、1事業所当たり最大500万円です。なお、助成金の金額は、Off-JTの賃金助成と経費助成で異なります。

「人材開発支援助成金(一般訓練コース) は、適用の範囲が広がった助成金」を詳しく見る

休暇を活用した訓練を行うことで受給できる助成金
人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)は、有給教育訓練休暇制度や長期教育訓練休暇制度を導入し、労働者がその休暇を取得して行った訓練の経費や、賃金を支援する助成金です。助成金の対象となる訓練は、次の2項目になります。

  • 有給教育訓練休暇等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成
  • 120日以上の長期教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成

助成金の金額は、1事業所当たり最大30万円です。なお、助成金の金額は、Off-JTの賃金助成と経費助成で異なります。

「人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)は、休暇を利用した訓練で受給可能に」を詳しく見る

有期雇用労働者の研修で受給できる助成金
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)

人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)は、有期契約労働者などの人材育成にかかった経費や、賃金を支援する助成金です。助成金の対象となる訓練は、次の3項目になります。

  • 一般職業訓練
  • 有期実習型訓練
  • 中小企業等担い手育成訓練

助成金の金額は、1事業所当たり最大110万円です。なお、助成金の金額は、Off-JTとOJTで異なります。Off-JTの場合はさらに賃金助成、経費助成で異なります。

「人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)は有期雇用の労働者の研修で最大1000万円を受給できる」を詳しく見る

研修で受給できる、このほかの助成金

このほかにも、社員研修で活用できる助成金はがあります。以下に、社員研修に関係する助成金を紹介します。

  • 人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)
  • 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
  • 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

新型コロナ対応の特例措置を創設した
雇用調整助成金

雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化などが原因で、事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行った事業主を支援する助成金です。

現在は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るため、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成しています。特例措置により助成率および上限額の引き上げを行っており、1人1日15,000円を上限額として、労働者に支払う休業手当などのうち、最大10分の10が助成されます。

「雇用調整助成金の活用で、解雇せずに事業の縮小が可能に(新型コロナウイルス感染症含む)」を詳しく見る

まとめ

数ある助成金の中から、活用できそうな助成金は見つかったでしょうか。助成金が受給できる条件や申請の時期、申請に必要な書類は助成金ごとに異なります。目当ての助成金が見つかったなら、助成金を詳しく解説した記事で、条件などを確認しましょう。

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